*CEマーキングでは、3年~5年で、整合規格が更新される。
この時、製造メーカは以下の作業が必要になる。
・廃棄期日までに、更新(変更)の内容が現製品が影響があるのかを、調べ、又は相談して、影響の有無を確認する。
・影響がある場合は、製品を修正すると共に、文書(技術文書と適合宣言書)も修正が必要である。
・影響がない場合は、製品の修正は必要ないが、文書の修正は必要である。
*下図に流れを示す。
*CEマーキングでは、3年~5年で、整合規格が更新される。
この時、製造メーカは以下の作業が必要になる。
・廃棄期日までに、更新(変更)の内容が現製品が影響があるのかを、調べ、又は相談して、影響の有無を確認する。
・影響がある場合は、製品を修正すると共に、文書(技術文書と適合宣言書)も修正が必要である。
・影響がない場合は、製品の修正は必要ないが、文書の修正は必要である。
*下図に流れを示す。
*機械を欧州に輸出するために、「機械指令だけでなく、該当する必須な適合指令は機械装置の機器の構成・環境などにより、追加される」。
・当然、機械指令の適合ももちろんのこと、これらの関係するEU指令も遵守しなければなりません。
*機械装置の「実装する機器・環境」により、追加される。
・EMC指令など、他の指令にも適合が必須です。
1.基本
・機械指令(MD)
・RoHS指令:大型固定機械は除外
2.電気電子機器を装備している場合
・EMC指令
・低電圧指令(LVD)
3.無線機器・回路を搭載している場合
・無線機器指令(RED)
4.その他
・圧力容器指令(PED):圧力0.5bar超機器
・防爆指令(ATEX):防爆環境で使用する機器
・医用機器規則(MDR):医用機器
・図.機械のCEマーキングに必須な該当指令
*ロボットは急速に成長している分野であり、すでに色々な業界で使用されている。それに伴い、ロボットの危険に対する基準が規格化され、規制化が進んでいます。
・ロボットのハザード(危険)と主な規格について、下に記載します。
*ロボットに、潜在するハザード(危険)について
・主に(1)~()あります。
・これらのハザードに欧州CEマーキングでは、欧州CEマーキング評価および対処し、このハザードする必要のある評価および対処する必要のあるます。
(1)機械的ハザード:移動、速度超過、落下、鋭いエッジなどに起因する危険
(2)電気的ハザード:装置内の絶縁、熱効果、感電の危険性
(3)熱的ハザード:製品は、火災/爆発、火傷、またはその他の損傷を引き起こす可能性のある過熱の可能性
(4)EMC:外来ノイズでご操作しない、又、製品が発生するノイズにより、他の製品に妨害を与えない。
(5)振動:使用中に不要または過度の振動を引き起こす機械的な問題。これにより、ノイズが発生し、製品が損傷する可能性があります。
(6)放射線:システムとそのコンポーネントからの電磁放射は、安全で許容できると見なされる範囲内にある必要があります。
(7)材料/物質:配線、金属、液体など、ロボット内のコンポーネントに関連する環境に関連する危険性があります。
(8)人間工学欠如:ご操作防止など
・図.ロボットに潜在するハザード
*ロボットの安全に関する主な規格の一覧を下表に示します。
・ロボットの企画・設計時点から、これらの関係する規格に適合するための設計をする必要があります。
*2020年11月4日に、CEマーキングのEMC指令の整合規格リストが更新されています。
・EMC整合規格の更新は下表1の5規格です。
・表2のごとく、2020年11月4日から移行期間になり、「2022年5月4日までに、置換える」必要があります。
・表1.EMC指令の整合規格の更新
・表2. EMC指令の整合規格の移行期間
*2020年11月30日に、CEマーキングのLVD指令の整合規格リストが更新されています。
・主な規格の更新は以表の10規格です。
・2020年11月30日から移行期間になり、「2022年5月30日までに、置換える」必要があります。
*計測、制御、試験室用機器の規格が「EN61010-1:2010/A12019」に更新
・上記の表中に、計測、制御、試験室用機器の該当規格である「EN61010-1 (IEC61010-1)」の更新があります。
・EN 61010-1:2010 → EN 61010-1:2010/A1:2019
・尚、変更内容はIEC規格において、すでに2016年に発行されています。
・この「変更内容の概要」は下のページを参照下さい。
・「計測・制御・試験所用機器の安全規格」IEC 61010-1:2016改訂の概要!
図.EN60101-1の更新規格への移行期間
*本更新の通知.
*「CEマーキング対応」のWEBセミナーを「2021年1月28日(木)」に開催いたします。
・コロナ後に、すぐに国内だけでなく、海外にも対応できる「グローバル製品」化の流れを習得しましょう!
1.開催日等
*主催:株式会社情報機構
*日時:2021年1月28日(木)12:30-16:30
・セミナー方式:ZOOMによるオンラインセミナー
*表題:CEマーキング対応セミナー~CEマーキングの実践法を理解して、グローバル製品を開発する~.
*申し込み先:はオンラインセミナーのページ
2.特徴
・CEマーキング取得の実践の流れがわかる内容です。
・概要と実践法について解説します。
・これから、CEマーキング製品を開発する方は、特に役立つ内容です。
・今までCEマーキングを取得してきた方にも、役立ちます。
3.セミナー項目
1. CEマーキング制度の概要
2. CEマーキング対応の手順
3. 低電圧指令等の整合規格の調べ方(一例)
4. グローバル製品安全の考え方
5. リスクアセスメント
6. 適合宣言書(DoC)と技術文書(TD)
7. 最近の状況
8. まとめ(CEマーキング対応の効果)
9. ESTCJ(EMC&Safety/CEサポート)の紹介
4.本ページを見られた方(割引の案内)
*本WEBのお問合せから、「CEマーキングセミナーの割引希望」と、ご連絡いただければ、「割引のための記載内容」を連絡します。
尚、割引は以下になります。
・受講料より11,000円引(税込)、
・又、1社2名様以上参加の場合、それぞれ13,200円引(税込)
*CEマーキングでは、LVD指令の整合規格で要求されている「取扱説明書」を作成しなければなりません。
・製品安全規格への適合においては、機器の安全品質は必須です、且つ、機器の表示(銘板、危険表示など)、及び取扱説明書(安全に関する記述)を行う必要があります。
・下図のように、適合のためには、必須です。
図、製品安全規格への適合と取扱説明書の関連
・計測・制御・試験室用機器の整合規格であるIEC61010-1では「取扱説明書」に記載すべき内容は、下表の内容になります。
・項目は(1)一般事項、(2)定格事項、(3)設置に関する事項、(4)機器の操作、(5)保守とサービス、その他です。
図.取扱説明書に記載する項目
表.取扱説明書の項目と記述内容
*ICT,AV機器の安全規格(IEC62368-1)の取説については、附属書Fに規定されています。
*モバイル機器では、リチウムイオン電池を搭載した機器が多いので、「安全を確保するための保護方策」が必須になります。
・又、IoT機器においてもリチウムイオン電池を使用する機器は非常に多くなっています。それにともおなって、発火や発熱などの事故が多くなっています。(欧州、RAPEXサイト2020年度で、A社ノートPCのバッテリ過熱事故でリコールが公表されています。)
そこで、この電池を「安全に使用するための保護する方策」が必要になります。
*主な安全保護方策は以下のようです。
1.使用する電池自身に保護機能がある。
・電池自体が電池規格に適合していること。
・具体的には下のような安全性確保対策
a)熱(温度)ヒューズ
b)内圧上昇で作動する安全弁
C)ポリエチレン系セパレータ使用の場合、約125℃の融点を超えると閉孔し電流を遮断する自己機能
2.電池を搭載する側での保護方策
(1)充電電圧と充電電流を使用する電池特性に合わせて充電制御する。
(2)指定最高充電温度を超えた時は,充電を停止する 。
(3)電池の温度が指定最低充電温度未満になっている場合は,電池の指定電流値に制限して充電する。
(4)リチウム二次電池は,防火用エンクロージャを備える。
(5)持ち運び機器では落下でも異常が起きない構造にする。
(6)電池がショートしない構造。
3.電池パック、充電器での保護方策
(1)温度異常検出
(2)過充電防止
(3)過放電防止
(4)過大電流保護回路及び切断回路(ヒューズ)
*参考:
(1)リチウムイオン電池故障の大半の内部短絡の要因
・高電流での充電、または低温下の高電流での充電・放電、または過充電、過充電の繰返し
・電極部への鉄粉や鉄粒子の混入
・腐食やセパレータ、シール等の劣化
(2)その他のトラブル要因
・製造不良
・極端な誤使用
・取付ミス
・落下や外部での短絡
・設計不良
参考資料:IEC62368-1、附属書M
*計測・制御・試験室用機器のEMC規格(EN 61326-1 / IEC 61326-1)について概要です。
*EN 61326-1の体系:各章の構成を下の図のようになっています。特に、注意すべき章は以下です。
・テストプラン:5章
・イミュニティの要求事項:6章
・エミッションの要求事項:7章
・試験結果&レポート:8章
・電池又は、計測される機器からの電源で動作する可搬機器のイミュニティ要求事項:附属書A
1.エミッション要求内容
2.イミュニティ要求内容
(1)基本(一般)環境
(2)工業環境
(3)制御電磁環境
*WEEE指令において、以前はゴミ箱☓マークのみが必須であったが、委員会実施規則(EU)2019/290により、届け出の義務が2020年1月1日から、発生しています。
*生産者のWEEE指令における義務
・WEEE指令が定める電気電子機器の生産者に対する主な要求事項は、下のようです。(尚、生産者は、製造業者がけでなく、輸入業者なども含まれる)
(1)加盟国の所轄当局に決まった登録形式で各国のWEEE担当当局に登録する。
・登録当局の詳細は、「European WEEE RegistersNetwork」で見つける。
図.生産者の「欧州当局へのWEEE登録(義務)」
(2)各生産者は、個別構築に、または共同スキームに参加することにより(両者の併用も可)、WEEE処理システムを構築する。
(3)再利用、解体、リカバリーに考慮して、製品を設計する。
(4)製品の使用者やWEEEの処理施設に、指令で定められた情報を提供し、「ゴミ箱×記号(下図)」を製品に貼付する。
図.WEEE指令で指定の「ゴミ箱×記号」:注)図の下の”ー”は必須。
*関連URL
・WEEEのページ.
・実施規則(EU)2019/290:電気および電子機器の生産者の登録および登録への報告の形式
・「生産者用フォーマット」は附属書ⅠパートAを使用
・「正規代表者用フォーマット」は附属書ⅠパートBを使用