CRA「脆弱性\インシデントの報告」9月11日開始!更に2027年12月11日全ての適用!


1. EUのCRA法(サイバーレジデンス法)が2026年9月11日から、開始


「脆弱性およびインシデント」の「報告義務」用サイトが用意されています
*EUでは、この報告用サイトを整備中でしたが、9月11日から、稼働のため、現在整備中です。
*以下が、このサイトのURLです。https://www.enisa.europa.eu/topics/product-security-and-certification/single-reporting-platform-srp


 

2. 「完全適用」は、「来年2027年12月11日」から


全ての要件(サイバセキュリティ必須要件)は来年2027年12月11日」から適用される。
「EU向け製品を輸出している企業」においては「早急な対応/整備」が必須となっています!
*CRAの条文URLは以下です。
規則 – 2024/2847 – EN – EUR-Lex

投稿者: ESTCJ コンサルタント

*EMC& Safety Technical Consultant ・iNARTE認定(EMC & Safety)