
1. EUのCRA法(サイバーレジデンス法)が2026年9月11日から、開始
「脆弱性およびインシデント」の「報告義務」用サイトが用意されています。
*EUでは、この報告用サイトを整備中でしたが、9月11日から、稼働のため、現在整備中です。
*以下が、このサイトのURLです。https://www.enisa.europa.eu/topics/product-security-and-certification/single-reporting-platform-srp
2. 「完全適用」は、「来年2027年12月11日」から
全ての要件(サイバセキュリティ必須要件)は「来年2027年12月11日」から適用される。
「EU向け製品を輸出している企業」においては「早急な対応/整備」が必須となっています!
*CRAの条文URLは以下です。
規則 – 2024/2847 – EN – EUR-Lex