*機械指令(2006年発効)を、改訂した新しい「機械規則」がEUで採択された
・2022年12月に合意していた機械規則がEU国会で採択
・MD(機械指令) 改訂→ MR(機械規則)
・大型建設機械から産業生産ライン全体に至るまでの、「機械消費者向け製品、および産業用機械」
・ロボットや製造用 3D プリンターなどの高度にデジタル化された製品も対象
*新テクノロジーに対応
・附属書 I の高リスクの機械製品:特定適合性評価であるNB認証対象
・大部分の製品(附属書I、パートBに記載)については、製造業者自身が適合性評価が可能
・自律型機械、人間と機械のAI(人工知能)使用に対応する安全要件を導入
・AI(人工知能)およびCRA(サイバー レジリエンス規則)との一貫性を強化
・ユーザー マニュアルのデジタル形式を許可
*関連サイトのURL
・Parliament adopts updated rules to guarantee safety of machinery in the digital era.
*新機械規則(MR)の条文項目
1条:対象
2条:適用範囲
3条:定義
4条:自由な移動
5条:高リスクの機械製品
6条:安全部品
7条:機械製品への要求事項
8条:EU特定の整合法
9条:欧州議会および理事会の規則
10条:製造者の義務
11条:任命代理人
12条:輸入者の義務
13条:ディストリビューターの義務
14条:製造者の義務が輸入者及び販売者に適用される場合
15条:その他、製造者の義務が適用される場合
16条:経済事業者の特定
17条:機械製品の適合性推定
18条:EU適合性宣言
19条:CEマーキングの一般原則
20条:CEマーキングの貼付規定
21条:機械製品の適合性評価手順
22条:一部完成した機械に係る適合性評価手順
23条:機械製品の設置および使用時の人の保護
24条:通知
25条:通知当局
26条:通知当局の要件
27条:通知当局の情報提供義務
28条:通知機関に関する要求事項
29条:通知機関の適合性の推定
30条:通知機関の子会社および下請け会社
31条:通知申請
32条:通知手順
33条:通知機関の識別番号及びリスト
34条:通知の変更
35条:通知機関の能力挑戦
36条:通知機関の運営義務
37条:通知機関の決定に対する不服申し立て
38条:通知機関の情報提供義務
39条:経験の交換
40条:通知機関の調整
41条:リスク機械製品に対処のための国レベルでの手続き
42条:EU委員会セーフガード手続き
43条:リスク機械製品への対応
44条:形式的な不履行
45条:委任の行使
46条:委員会の手続き
47条:守秘義務
48条:罰則
49条:廃止
51条:評価と見直し
付属書I:高リスクの機械製品
付属書II:安全構成要素の指標リスト
付属書III:機械製品の設計及び構造における「安全衛生必須要件」
付属書IV:A. 機械製品の技術文書
B. 一部完成した機械の技術文書
付属書 V:部分的に完成した機械を除く機械製品のEU適合宣言書
付属書 VI:内部生産管理(モジュール A)
付属書VII:EU型式審査(モジュールB)
付属書VIII:内部生産管理の型式適合(モジュールC)
付属書IX: 完全な品質保証適合(モジュール H)
付属書X: 一部完成した機械の組立説明書
付属書XI: 相関表
*「お問合せ」先
・機械指令(自己認証)などをサポートしています。
・お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい。