サイバー レジリエンス法(インターネットセキュリティ対応)の条文項目!


*「インターネット接続されるデジタル回路、およびソフトフェア製品」が対象のサイバーセキュリティ対応のEU法です。


・CEマーキングの適用です。
・「2024年当初の発効、3年後の「2027年初頭に適用」の模様
・事前に製品、および製造者への要求事項を確認し、製品にサイバーセキュリティ対応をしよう。


*サイバー レジリエンス法(インターネットセキュリティ対応)の条文項目


EU サイバー レジリエンス法(ドラフト)の表紙
*第1章 総則

第1条 対象事項
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 自由な移動
第5条 デジタル要素を含む製品の要求事項
第6条 デジタル要素を含む重要な製品
第7条 一般的な製品の安全性
第8条 高リスクのAIシステム
第9条 機械製品
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*第2章 経済事業者の義務
第10条 製造者の義務
第11条 製造者の報告義務
第12条 任命代理人
第13条 輸入者の義務
第14条 販売業者の義務
第15条 製造者の義務が輸入者及び販売者に適用される場合
第16条 製造者の義務が適用されるその他の場合
第17条 経済事業者の識別
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*第3章 デジタル要素のある製品の適合性
第18条 適合性の推定
第19条 共通仕様
第20条 EU適合性宣言
第21条 CEマーキングの一般原則
第22条 CEマーキングの貼付に関する規定と条件
第23条 技術文書
第24条 デジタル要素を含む製品の適合性評価手順
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*第4章 適合性評価機関の届出
第25条 通知
第26条 通知機関
第27条 通知機関に関する要件
第30条 ノーティファイドボディの適合性の推定
第31条 通知機関の子会社及び下請け業務
第32条 通知機関の申請
第33条 届出手続
第34条 ノーティファイドボディの識別番号とリスト
第35条  通知機関の変更
第36条  通知機関の能力調査
第37条 通知機関の運用義務
第38条 通知機関の情報義務
第39条 当局間の経験情報の交換
第40条 通知機関の調整及び協力
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*第5章 市場監視と執行
第41条 EU市場におけるデジタル技術を用いた製品の市場監視と管理
第42条 データおよび文書へのアクセス
第43条 重大なサイバーセキュリティ上のリスクをもたらすデジタル要素を持つ製品に関する国レベルでの手続き
第44条 EUセーフガード手続
第45条 重大なサイバーセキュリティ上のリスクをもたらすデジタル要素を持つ製品に関するEUレベルでの手続き
第46条 重大なサイバーセキュリティリスクをもたらすデジタル要素を持つ適合宣言製品
第47条 形式的な不適合
第48条 市場監視当局間の共同活動
第49条 市場監視当局間の協調管理措置
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*第6章 委譲された権限と委員会の手続き
第50条 委任の行使
第51条 委員会の手続き
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*第7章 守秘義務と罰則
第52条 守秘義務
第53条 罰則
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*第8章 経過措置と最終規定
第54条 規則(EU)2019/1020の改正について
第55条 経過措置
第56条 本規則の評価及び見直し
第57条 発効と適用


*本法の「付属書」の項目は以下です。
EU サイバー レジリエンス法(ドラフト)・付属書の表紙


・付属書 I:サイバーセキュリティの必須要件
・付属書 II:ユーザーへの情報及び指示
・付属書III:デジタル技術を用いた重要製品
      クラスI、クラスII
・付属書IV :EU適合宣言
・付属書V:技術文書の内容
・付属書 VI:適合性評価手順


*サイバー レジリエンス法の構成図


EUサイバー レジリエンス法(ドラフト)の構成
 図. EU サイバー レジリエンス法の構成


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