「包装・包装廃棄物規則(PPWR)」の適用開始!2026年8月12日から

ほぼ全ての「EU向け輸出製品」に関係する包装および包装廃棄物規制 (PPWR)」 が発効されました。
尚、2026年8月12日より、順次適用開始されるため、対応が必須になっています。

EU包装材と包装廃棄物規則(EUサイトから引用)


2025 年 1 月 22 日に欧州連合官報に掲載され、「2025 年 2 月 11 日」に正式に発効しました。
・現在の包装および包装廃棄物指令94/62 / EEC(PPWD)を2026年8月12日に破棄される。


影響を受ける企業(ほぼ全てのEUに製品を輸出している各種分野企業:食品、電気電子機器、機械、自動車など)


(1)「EUへ輸出製品」「企業全般(自動車、電気製品、機械、化学製品、食品などに関係します。
(2)包装材を製造している製造メーカ」、当然関係します。
(3)各種の「要求内容」は厳しいようです。
・包装の持続性可能要件(特に6,7条)
・EPR(拡大生産者責任)制度(登録&報告義務あり)
・その他


1.「2026 年 8 月 12 日」から、下の要件が順次、強制化される。


– 「懸念物質」の制限(PFASを追加、金属はPPWDから引き続く)、
* 「リサイクル可能性」
* 「リサイクルプラスチックの含有割合」
* 「包装の最小化」
– 「堆肥化可能な包装」の要件、
– 「技術文書」「適合宣言書」の作成義務化(PPWDでは曖昧:明記なし)

– 「特定の使い捨てプラスチック包装」の禁止


2.重要な要件(PPWRでは厳しくなった)


1.「梱包」の「設計・製造・評価」に関係
 A.懸念物質の制限
 B.リサイクル性
 C.プラスチック包装のリサイクル含有割合
 D. 包装の最小化
 E.種類の使い捨て包装を禁止
F.再利用と再充填の目標
 G.「包装の製造業者」の義務
 ・
第15条 製造業者の義務
 ・適合性評価手順:モジュールA(内部生産管理)
・「技術文書」および「EU適合宣言書」の作成・保管
・ 他

2.堆肥化可能にする要求
a)
非透過性のティーバッグとコーヒーバッグ、金属以外の素材で構成されたシングルサーブユニット、非常に軽量なプラスチック製キャリーバッグ、軽量なプラスチック製キャリーバッグ
b)2026年8月12日までに堆肥化可能であることを要求する、その他のパッケージ
3.環境ラベリング要件
4.拡大生産者の責任(EPR)
EPR制度の加入と費用支払:付属書IX(第44条の登録及び登録簿への報告に関する情報)


3.適用される包装:


A. 第3条第1項第1号(a)の定義によるもの
1. 包装に該当するもの:
 - お菓子の箱
 - CD ケースを包むフィルム
 - カタログや雑誌の郵送用ポーチ (雑誌が中に入っているもの)
 - ケーキと一緒に販売されるケーキ用ドイリー
 - ロール、チューブ、シリンダーに巻きつけられた柔軟な素材 (プラスチックフィルム、 – アルミニウム、紙など)。ただし、製造機械の一部として使用され、製品を販売単位として提示するために使用されていないロール、チューブ、シリンダーは除く
 - 販売と輸送のみに使用される花や植木鉢 (種まきトレイを含む)
 - 注射液用ガラス瓶
 - CD スピンドル (CD と一緒に販売され、保管用として使用されることは意図されていない)
 - 洋服ハンガー (衣類と一緒に販売されるもの)
 - マッチ箱
 - 滅菌バリアシステム (製品の滅菌状態を保つために必要なポーチ、トレイ、および素材)
 - 消火器を除く、各種ガス用の詰め替え可能なスチールシリンダー
 - 紅茶やコーヒーのホイルポーチ
 - 歯磨き粉のチューブに使用される箱
 2. 包装に該当しないもの:
 -生産のさまざまな段階で企業間取引で使用される、または植物と一緒に販売されることを意図した花や植物の鉢(種まきトレイを含む)
 -工具箱
 -チーズの周りのワックス層
 - ソーセージの皮
 -洋服ハンガー(別売り)
 -プリンターのカートリッジ
 -CD、DVD、ビデオケース(CD、DVD、またはビデオが入った状態で販売)
 -CDスピンドル(空の状態で販売され、保管用として使用されることを意図している)
 -洗剤用の可溶性バッグ
 -墓石のそばのライト(キャンドル用の容器)
 -機械式石臼(詰め替え可能な容器に組み込まれているもの、例えば詰め替え可能なペッパーミル)

B. 第3条(1)、(1)(b)および(c)
1.包装品
 -果物や野菜に貼られた粘着ラベルを含む、製品に直接掛けられたり製品に貼り付けられたりしたラベル
 -容器の蓋の一部であるマスカラブラシ
 -ホッチキス
 -プラスチックスリーブ
 -洗剤の容器の蓋の一部である、用量測定装置
 -機械式粉砕機(詰め替え不可の容器に内蔵され、製品が充填されているもの、例えばコショウが充填されたペッパーミル)
2.包装品ではないもの:
 -無線周波数識別(RFID)タグ
 -欧州議会および理事会の規則(EU) 2020/740(1)に従ったステッカー形式のタイヤラベル

C. 第 3 条 (1)、(1)(d) および (e) 項
1.販売時点で充填されることを意図して設計され、意図されている包装品:
 -紙製またはプラスチック製の買い物袋
 -使い捨ての皿とカップ
 -ラップフィルム
 -サンドイッチ用袋
 -アルミホイル
 -洗濯場で洗濯した衣類用のプラスチックホイル
2.包装品ではない品:
 -マドラー
 -使い捨てのカトラリー
 -ラッピングペーパー (消費者および事業者向けに別売り)
 -紙製のベーキングケース (空のまま販売)
 -ケーキなしで販売されるケーキ用ドイリー
 -販売時点で充填されることを意図していない使い捨ての皿とカップ


*包装および包装廃棄物規制(EU)2025/40:

URL: Regulation – EU – 2025/40 – EN – EUR-Lex


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