米国、FCCの無線機器規制の変更の概要!

*2017年11月初旬に、米国、FCCの無線機器規制は大きく変更されています。


以下に列記します。
(1)供給者の適合宣言:47 CFR Section 2.906
・2017年11月初旬、以前の①DoCと②検証の手続きは廃止され、SDoCに統合されています。
・Part 15Bの 放射を意図しない機器、およびPart 18の機器だけがSDoC(自己適合宣言)を使用できます。
・Part 15の意図的な放射体、及び免許制の送信機はすべて「機器認証」プロセスの対象です。
(2)機器認証
・2017年7月13日以降、認証機器はすべてFCC承認された認定試験所で試験される必要があります。
・責任当事者(製造業者や輸入者)から提出された申請およびテストデータに基づいて、認定されたTCB(電気通信認証機関)により認定されます。
・認証の申請用として提出されたすべての認定機器の技術パラメータおよびその他の記述情報は、委員会が管理する公開データベースに掲載されている。
(3)責任当事者
(a) 認証の付与が必要な機器については、認証を付与された者(責任当事者)が機器に適用される規格準拠の責任を負う。
(b)供給者の適合宣言の対象となる機器の責任当事者は、米国に在住している必要があります(§2.1077を参照のこと)
そして、次のものが責任当事者となります。
①製造業者あるいは、機器の各コンポーネント部品の組立て者
②機器あるいはシステムを輸入する場合の輸入者
③小売業者あるいは機器のオリジナルの製造業者との契約を結んだ者
④米国に在住している
(4)SDoC ラベリング
(a) 供給者の適合宣言(SDoC )のみの対象となる機器は、合衆国内でのマーケティングや輸入を行う当事者により一意に識別されること。ただし、識別情報は、承認された機器で要求されるFCC IDと混同される可能性のある形式であってはならない。
責任当事者は各デバイスの識別が容易であるような識別記録を保持すること。
(b) 供給者の適合宣言の承認対象機器は、適用されるFCC要件に準拠することを視覚的に示すため、次のロゴを自主的にラベリングできる。
図.FCCラベル
(5)意図しない放射体の機器認証(新規) SDoCのみが対象 §15.101
a)SDoCのみの対象となる機器は、米国内でのマーケティングや輸入を行う当事者により一意に識別されること…責任当事者は各デバイスの識別が容易であるような識別記録を保持すること。
b) SDoC認証の対象となるデバイスは、適用されるFCC要件に準拠することを視覚的に示すためFCC ロゴを自主的にラベリングすることができる。
参考:表.機器タイプにより認証/SDoCが異なる
表.機器タイプにより認証/SDoCが異なる