EU、AI規制(人口知能)法を採択!

*「EU AI Act」と呼ばれるAI規制(人口知能)法を採択しました。
・生成AIに対する規定が含まれている
・2023年6月14日採択

・賛成499票、反対28票、棄権93票
・施行は2024年以降となる見込み


*規制対象は、AIの「プロバイダー」、AIの「ユーザー」(自然人、及び法人)


*規制の対象
1. EU域内に、AIを市場投入、または稼働させるプロバイダー
(EU域内に拠点を有するか、EU域外に拠点を有するかを問わない)
2. EU域内に所在するユーザー
3. AIシステムにより生み出されたアウトプットが、EU域内で利用される場合における、EU域外のプロバイダー、またはユーザー


*「生成AI(ChatGPT など)」含まれる。
・AIを使って作られた文章や画像、音声などは、AIで作られたことを明示し、またAIに学習させるために著作権で保護されたデータを利用した場合は、公表するなど、「透明性の義務」が課される。


*禁止のAIは
・AIをリスクに対応し、4つのグループに分類。
・もっともリスクの高い、「許容できないリスクのAI」は基本的な人権を侵害するとして利用が禁止される。
・具体例は、公的機関による人々の信用度評価や分類、公共空間で人々を監視する目的などで、顔認証の技術に使われるAIなどが対象となる。


*罰則
・最高3000万ユーロ(約39億円)あるいは違反した企業の売上高の6%の罰金が科される。


*関連ページ
 ・AI(人口知能)規則を提案

AI(人口知能)規則を提案!

*目的
・EUの人工知能法(またはEU AI法)は、人工知能を使用するための法的枠組みの規制(提案)
・AI(人口知能)の健康、安全、基本権などへのリスクに対応
・AI導入、AI投資、AIによるイノベーションを強化


*規則の内容
(a)人工知能システム(以下「AIシステム」という)のEU市場への投入、使用開始及び使用の規則
(b)特定の人工知能実施の禁止事項
(c)「高リスクAIシステム」の特定要求事項及び当該システムの運営者の義務
(d)自然人との対話を目的とするAIシステム、感情認識システム及び生体認証分類システム、並びに画像、音声又は映像コンテンツの生成又は操作に用いられるAIシステムに関する調和規則
(e)市場のモニタリングと監視の規則


*AI法で許されないリスク
・潜在的操作を行うAI、
・児童や精神障害者を搾取するAI、
・社会的信用度の評価や遠隔生体認証のために使用されるAI(一部例外を除く)


*適用
1.適用者
(a) 設立がEU 域内、EU第三国であるかにかかわらず、EU においてAI システムを市場に置き又はサービスを提供する提供者
(b) EU 域内に所在するAI システムの利用者
(c) AI サイトを表示システムのアウトプットがEU域内で利用される場合における、第三国に所在する当該システムの提供者及び利用者
2.製品、またはシステムのセーフティコンポーネントであり、又はそれ自体が製品、または高リスクAI システム
・次の法律の範囲に該当するものについては、本規則第84 条のみが適用される。
(a) 規則(EC) 300/2008:民間航空セキュリティ
(b) 規則(EU) No 167/2013:農業用および林業用車両
(c) 規則(EU) No 168/2013:二輪車または三輪車と四輪車
(d) 指令2014/90/EU:舶用機器
(e) 指令(EU) 2016/797:鉄道システム
(f) 規則(EU) 2018/858:自動車
(g) 規則(EU) 2018/1139:民間航空
(h) 規則(EU) 2019/2144:自動車


*関係する法令(指令等)
1.機械
2.玩具指令
3.娯楽用船舶
4.昇降機、昇降機用安全コンポーネント
5.爆発性雰囲気で使用機器
6.無線機器
7.圧力機器
8.旅客用ロープウェイ
9.個人用保護防具
10.ガス燃焼機器
11.医療機器
12.体外診断用医療機器


*関連サイトURL
Regulatory framework proposal on artificial intelligence.
AI規則提案


*AI規則の条文項目
I 編:一般規定
1 条:対象事項
2 条:範囲
3 条:定義
4 条:付属書I の改正
II 編:禁止される人工知能の実務
5 条:禁止される人工知能の実務
III 編:高リスクAI システム
1 章:AI システムの高リスク分類
6 条:高リスクAI システムの分類ルール
7 条:付属書III の改正
2 章- 高リスクAI システムの要求事項
8 条:要求事項の遵守
9 条:リスク管理システム
10 条:データ及びデータガバナンス
11 条:技術文書
12 条:記録保持
13 条:透明性及び利用者への情報の提供
14 条:人間による監視
15 条:正確性、頑健性及びサイバーセキュリティ
3 章:高リスクAI システムの提供者及び利用者並びにその他の者の義務
16 条:高リスクAI システムの提供者の義務
17 条:品質管理システム
18 条:技術文書の作成義務
19 条:適合性評価
20 条:自動生成ログ
21 条:是正措置
22 条:情報の義務
23 条:所管機関との協力
24 条:製品の製造者の義務
25 条:任命代理人
26 条:輸入者の義務
27 条:販売者の義務
28 条:販売者、輸入者、利用者又は他の三者の義務
29 条:高リスクAI システムの利用者の義務
4 章:認定機関及び三者認証機関
30 条:認定機関
31 条:適合性評価機関の認定の申請
32 条:認定手続
33 条:三者認証機関
34 条:三者認証機関の下部団体及び三者認証機関による下請契約
35 条:本規則に基づいて指定された、三者認証機関の識別番号及びリスト
36 条:認定の変更
37 条:三者認証機関の適格性に対する異議
38 条:三者認証機関【間】の調整
39 条:三国の適合性評価機関
5 章:規格、適合性評価、証明書、登録
40 条:整合規格
41 条:共通仕様
42 条:一定の要求事項の適合性推定
43 条:適合性評価
44 条:証明書
45 条:三者認証機関の決定に対する不服申立て
46 条:三者認証機関の情報提供義務
47 条:適合性評価手続の適用除外
48 条:EU適合宣言書
49 条:適合性のCE マーキング
50 条:文書保持
51 条:登録
IV 編:一定のAI システムに関する透明性の義務
52 条:一定のAI システムに関する透明性の義務
V 編:イノベーション支援措置
53 条:AI の規制のサンドボックス
54 条:AI の規制のサンドボックスにおいて公共の利益のために
一定のAI システムを開発するための個人データの更なる取扱い
55 条:小規模提供者及び利用者のための措置
VI 編:ガバナンス
1 章:欧州人工知能会議
56 条:欧州人工知能会議の設置
57 条:会議の構成
58 条:会議の任務
2 章:加盟国所管機関
59 条:加盟国所管機関の指定
VII 編:スタンドアロンの高リスクAI システムに関するEU データベース
60 条:スタンドアロンの高リスクAI システムに関するEUデータベース
VIII 編:市販後モニタリング、情報共有、市場監視
1 章:市販後モニタリング
61 条:高リスクAI システムに関する提供者による
市販後モニタリング及び市販後モニタリング計画
2 章:事象及び機能不全についての情報の共有
62 条:重大な事象及び機能不全についての報告
3 章:執行
63 条:EU市場におけるAI システムの市場監視及び統制
64 条:データ及び文書へのアクセス
65 条:EU加盟国レベルにおいてリスクを示すAI システムの取扱手続
66 条:EUの保護手続
67 条:遵守していながらリスクを示すAI システム
68 条:正式な不遵守
IX 編:行動規範
69 条:行動規範
X 編:秘密保持及び制裁
70 条:秘密保持
71 条:制裁
72 条:EUの機関、専門機関及び組織に関する行政上の制裁金
XI 編:権限の委任及び委員会の手続
73 条:委任の実行
74 条:委員会の手続
XII 編:最終規定
75 条:規則(EC) No 300/2008 の改正
76 条:規則(EU) No 167/2013 の改正
77 条:規則(EU) No 168/2013 の改正
78 条:指令2014/90/EUの改正
79 条:指令(EU) 2016/797 の改正
80 条:規則(EU) 2018/858 の改正
81 条:規則(EU) 2018/1139 の改正
82 条:規則(EU) 2019/2144 の改正
83 条:既に市場に置かれ、又はサービスを提供しているAI システム
84 条:評価及び見直し
85 条:効力の発生及び適用
付属書I:3 条1 号に定めるAI の技法及びアプローチ
付属書II:EU の調和の取れた法令リスト
 A 節――新たな法的の枠組みに基づくEU の調和の取れた法令リスト
 B 節 他のEU の調和の取れた法令リスト
付属書III:6 条(2)項に定める高リスクAI システム
付属書IV:11 条(1)項に定める技術文書
付属書V:EU 適合宣言書
付属書VI:内部コントロールに基づく適合性評価手続
付属書VII:品質管理システムの評価及び技術文書の評価に基づく適合性
付属書VIII:51 条に従った高リスクAI システムの登録の時に提出すべき情報
付属書IX:自由、安全及び司法の分野における大規模IT システムに関するEU 法令


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