EN 55011:2016/A11:2020(ISM機器EMC規格)の変更点!

*ISM機器のエミッション(EMI)規格である「EN 55011」が新しい版に改定されています。


「2022年5月4日」以後
* EN 55011:2009+A1:2010 EN 55011:2016+A11:2020


* 旧版からの「変更/新規」点


(1)放射妨害波の測定用設備として、「完全電波暗室(FAR)での試験」が可能となった。
 ・但し、EUTはポータブル機器ののみの制限がある。
 ・表6、表7、表10、表11,表12
(2)表2(クラスA&グループ1:AC電源ポートの伝導妨害リミット値)の追加
 ・75KVA超のリミット値が追加

(3)表3(クラスA&グループ1:
DC電源ポートの伝導妨害リミット値)の変更
 ・20KVA以下、20KVA~75KVA以下、75KVA超のリミット値が新規に追加

(4)表4(クラスB&グループ1:AC電源ポートの伝導妨害リミット値)
 ・「変更なし」

(5)表5(クラスB&グループ1:DC電源ポートの伝導妨害リミット値)
 ・「新規追加」

(6)表6(クラスA&グループ1:放射妨害のリミット値)の変更
 ・20KVA以下のリミット値、20KVA超のリミット値にわかれ、更にFAR暗室でのリミットが追加
 ・20KVA以上のリミットは緩和

(7)表7(クラスB&グループ1:放射妨害のリミット値)の変更
 ・FAR暗室でのリミットが追加

(8)表8(クラスA&グループ2:AC電源ポートの伝導妨害リミット値)
 ・旧規格の表6と同じ。

(9)表9(クラスB&グループ2:AC電源ポートの伝導妨害リミット値)
 ・旧規格の表7と同じ。

(10)表10(クラスA&グループ2:放射妨害リミット値)
 ・「大幅に変更」

(11)表11(クラスA&EDM及びアーク溶接器:放射妨害リミット値)
 ・「新規」

(12)表12(クラスB&グループ2:放射妨害リミット値)
 ・「新規」
注)その他変更/追加が有り。

*注)詳細は規格EN 55011:2016+A11:2020を参照ください。


 *「EMC規格の改訂時」の対応方法


(1)旧規格合格時の対象製品の状態が「筐体・回路などの変更がない」場合
 ・新旧規格において、違いがある試験項目のみを再試験または追加試験する。

 ・また、以前のEMC試験レポートに追加し、EMC技術文書を改訂し、理由などを記録する必要がある。
 ・また、試験が不要の場合においても、技術文書にその理由を明記しておく。

(2)筐体、インターフェイス、回路などの変更があった場合
  全項目の再試験が必須です。


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EN 55011,及びCISPR11のグループとクラスの分類について!

*EN 55011、及びCISPR11においては、グループ、及びクラスにより、限度値が異なるため、最初に機器のグループ、及びクラスを特定する必要がある。


1.グループ分類
・グループ2についての規定があり、この規定に該当しないものはグループ1になる。
(1) グループ2 の機器
9 kHz~400 GHz の周波数範囲の無線周波エネルギーを、物質の処理、検査や分析の目的、あるいは電磁エネルギーの伝送のために、電磁放射、誘導、及び/もしくは容量性結合の形で「意図的に発生」して用いる、あるいは「局所的に用いる」機器が該当する。
(例: マイクロ波照明、誘導加熱装置、非接触給電、電子レンジ、工業用マイクロ波加熱装置、短波ジアテルミー装置、マイクロ波治療器、MRI、高周波手術器(電気メスなど)、放電加工機(EDM)、アーク溶接機、抵抗溶接機、など)
(2) グループ1の機器
 グループ2 機器以外の全ての機器
(例えば: 信号発生器、スペクトラム・アナライザ、電子顕微鏡、電力変換器、アーク炉、X 線診断機器、CT、超音波診断器/治療器、超音波洗浄器、など)


2.クラス分類
(1) クラスB の機器
 「住宅環境、及び居住用に用いられる建物に給電する低圧配電網に直接接続される施設」で使用する機器
(2) クラスA 機器
 「住宅環境と居住用に用いられる建物に給電する低圧配電網に直接接続される施設を除く」、その他の場所で使用する機器


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