AV,ICT製品の安全規格(IEC 62368-1)適合の流れ!

*AV/ICT製品の安全規格(IEC 62368-1)に適合させるためには、「規格内容を理解し、対応する」ことが必要です。


・情報処理機器の安全規格(IEC 60950-1)とは、安全に対応する考え方、構成などが、全く異なっている。
・この規格では、製品の「各種危険源レベルの特定」が大事な作業です。なぜなら、この各種危険レベルの特定により、安全保護のレベルが大きく違ってくるからです。
・設計者は本規格を理解して、各種危険源のレベルを正しく、区分け(3段階)しなければならない。
・IEC 60950-1の試験の場合は、上記の各危険源のレベル判定は特段にないが、IEC 62368-1の試験では、内部回路などによる危険のリスクレベルにより、試験の限度値が違っている。
・このため、製品に潜在する危険源のリスクレベルを見分けることができない試験者は試験前にメーカの設計者から、前記のリスクレベルを教えてもらうことが必須になる。
・また、IEC60950ではない「異常状態」の試験がIEC62368-1ではあるため、製造メーカは付属書Bを参考に、この異常状態を明確にし、文書化する必要がある
・また、メーカの設計者も、IEC 62368-1規格をよく理解して、対応する必要がある。


*本規格(IEC62368-1)適合の流れ
図1.IEC 62368-1設計の流れ
図1.IEC 62368-1適合の流れ


*IEC62368-1の項目
1.製品がこの規格の該当かを確認(1章)
1章(適用範囲)と附属書A(機器の例)で確認する
2.製品を使用する人を特定する。(0章)
・使用する人を①一般人、②教育を受けた人、③熟練者の内から、特定する。
3.製品の仕様(定格)を明確にする(4章)
・入力出力電源
・電源接続のタイプ(脱着式電源コード、非脱着式電源コード)
・移動性(移動可能、手持ち式、運搬可能、設置、ラックマウント、壁掛け式)など
・搭載部品/機器(電池、アンテナ、レーザ、ランプ、X線)など

・接続機器
4.一般保護要求に対処する(4章&附属書)
・コンポーネントの規格適合品の使用に対する要求(4.1)

・部品要求:付属書(スィッチ、リレー、ヒューズ等保護器、コネクタ、巻き線部品、配線の絶縁、主電源コード、バリスタ、ICへの電流制限、抵抗、コンデンサ及びRCユニット、オフトカフラ、プリント基板、部品端子コーティング、加圧液体充填部品、コンダンサ放電機能を持つIC)(付属書G)
・遮断器(付属書L)
・エネルギー源の分類と保護の考え方(4.2, 4.3)
・安全防御(4.4):
・筐体等の堅ろう性(4.4.4)
・機械的強度試験(付属書T)
・爆発に対する保護(4.5)
・導電体の固定(4.6)
・主電源に直接差し込む機器での保護要求(4.7)
・リチウムコイン電池を使用する機器に対する保護(4.8)
・電池を含んだ機器(付属書M)
・導電物(金属クリップ等)による火災、又は感電に対する保護(4.9)
・通常動作、異常動作、単一故障状態の対応(付属書B)
・機器の表示、取説、及び情報(付属書F)
など
5.各ハザードのクラス分類を実施して保護要求に対処する(5~10章)
次のa)~f)のハザードについて、クラス分類を行い求内容に対処する。
a)電気的要因による傷害(5章):(ES1,ES2,ES3)
・電気エネルギーの分類(5.2.1)を行う。:①~⑥までについて該当の有無、及びES1,ES2,ES3のレベルを特定する。
①電圧と電流(5.2.2.2)、②静電容量(5.2.2.3)、③単一パルス(5.2.4)、④反復パルス(5.2.5)、⑤呼出し信号(5.2.6)、⑥オーディオ信号
・絶縁要求(5.4)
・安全保護用部品への要求(5.5)
・保護導体(アース)への要求(5.6)
b)電気的要因による火災(6章):(PS1,PS2,PS3)
・電力測定(6.2)
・難燃性(6.3)
・発火の可能性減少、炎拡散の抑制(6.4)
・内部・外部の電線(6.5)
c) 有害物質による傷害(7章)
・有害物質への暴露の減少(7.2)
・オゾン(7.3)
・電池及びその保護回路(7.6)
d)機械的要因による傷害(8章):(MS1,MS2,MS3)
・機械的エネルギー(8.3)
・鋭利な部分に対する保護(8.4)
・運動部分に対する保護(8.5)
e)熱エネルギーよる熱傷(9章) :(TS1,TS2,TS3)
・アクセス可能な部分の温度

f)放射(10) :(RS1,RS2,RS3)
・レーザ、ランプ及びLED、X線、音圧の分類
・紫外線放射からの保護(付属書C)
6.関連する附属書に対応する
附属書B(規定)通常動作状態試験,異常動作状態試験及び単一故障状態試験
附属書C(規定)紫外線放射
附属書D(規定)試験用発生器
附属書E(規定)オーディオ増幅器を含む機器の試験条件
附属書F(規定)機器の表示,説明書及び指示セーフガード
附属書G(規定)コンポーネント
附属書H(規定)呼出シグナルに関する判断基準
附属書J(規定)介在絶縁物なしで用いる絶縁巻線
附属書K(規定)安全インタロック
附属書L(規定)遮断デバイス
附属書M(規定)電池を含んだ機器,及びその保護回路
附属書N(規定)電気化学的電位
附属書O(規定)空間距離及び沿面距離の測定
附属書P(規定)導電物に対するセーフガード
附属書Q(規定)建物配線との相互接続を意図した回路
附属書R(規定)制限回路短絡試験
附属書S(規定)耐熱性及び耐火性の試験
附属書T(規定)機械的強度試験
附属書U(規定)CRTの機械的強度及び爆縮の影響に対する保護
附属書V(規定)アクセス可能部分の決定


参考)IEC 62368-1の体系図


*対象機器は何か


・表.対象機器の例

表.対象機器の例


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マルチメディア機器の製品安全規格(IEC 62368-1)の対象機器と規格体系!

*IEC 62368-1規格は、「規格構成、主なポイント」を認識して、規格を見ると理解しやすくなります。


・表題:「オーディオ・ビデオ及び情報通信技術機器」の安全要求事項(Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements)


*主なポイントは以下です。


・適用範囲:「適用の機種例」が附属書Aに記載されている。(下表参照)
・一般要求事項は第4章と附属書
・各危険源リスクへの要求事項を5章~10章に記載
①電気的傷害(5章)
②電気による火災(6章)
③有害物質(7章)
④機械的傷害(8章)
⑤熱による傷害(9章)
⑥放射(10章)
・試験項目と要求内容がIEC 60950-1と大きく異なる。
・試験レポート形式もIEC060950と違う。→再試験要
・「各リスクの限度値」は危険エネルギーの危険レベル(分類)により、異なる。


*対象機器:対象機器の例(附属書A参照)


表.対象機器の例


*IEC 62368-1とIEC 60950-1の体系


(1)IEC 62368-1体系
図.IEC 62368-1体系

(2)IEC 60950-1体系
図.IEC 60950-1体系


*参考情報:JEITAから比較表が公開されている
IEC 62368-1 第 2 版 - IEC 60950-1 第 2 版 Amendment2 対比表


 

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