*CEマーキング取得においては、製造業者は製品の適合性を表明すため、EU適合宣言書を作成することが義務になっている。
*製造者は市場に出す場合に、「自ら関連する全ての法令に適合している」旨を「自己宣言」する「EU適合宣言書」を作成する。
*「製造者とは」、欧州市場で自社製品を販売する「自社ブランド製造メーカ」、又は、他社が製造した(OEM)製品を販売する「ブランドメーカ(OBL)」も該当する。
・OEMメーカは自社の名前で市場に出さないので、EU適合宣言書は作成しない。この場合はOBLが作成する。
・最終的に、欧州に出荷・販売するメーカがDOC、TD(技術文書)を作成・保管し、その他の「製造者の義務」を果さなけれならない。
・EU適合宣言書に記載すべき項目は各指令(EMC指令、低電圧指令など)の附属書に記載されている。
・従って、この項目毎に、「それぞれの項目の内容」を追記し、作成する。
尚、EUのCEマーキングの下のWEBサイトから、フォーム(Word,PDF)をダウンロードできるので、これを利用すると簡単です。
・EU DECLARATION OF CONFORMITY(フォーム)のページ.
・EU適合宣言書の例
*「EU適合宣言書」及び「技術文書」の作成を支援いたします!
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