EU、包装・包装破棄物規則(PPWR)の適用!2026年8月12日から

*EU 包装および包装廃棄物規制 (PPWR) が発効しました。

EU包装材と包装廃棄物規則(EUサイトから引用)


2025 年 1 月 22 日に欧州連合官報に掲載され、2025 年 2 月 11 日に正式に発効しました。
*適用PPWR によって導入された主な義務は、2026 年 8 月 12 日から適用されます。
・現在の包装および包装廃棄物指令94/62 / EEC(PPWD)を2026年8月12日に破棄


*重要な要求項目


1.梱包の設計・製造
A.懸念物質の制限
B.リサイクル性
C.プラスチック包装のリサイクル含有量
D. 包装の最小化
E.種類の使い捨て包装を禁止
F.再利用と再充填の目標PPWR
G.「包装の製造業者」の義務
第15条 製造業者の義務
・適合性評価手順:モジュールA(内部生産管理)
・「EU適合宣言書および技術文書」要他

2.堆肥化可能にする要求
a)
非透過性のティーバッグとコーヒーバッグ、金属以外の素材で構成されたシングルサーブユニット、非常に軽量なプラスチック製キャリーバッグ、軽量なプラスチック製キャリーバッグ
b)2026年8月12日までに堆肥化可能であることを要求する、その他のパッケージ
3.環境ラベリング要件
4.生産者登録
・付属書IX(第44条の登録及び登録簿への報告に関する情報)
5.拡大生産者の責任
・生産者が支払う金銭的拠出金 


*適用の包装(例):附属書Ⅰ
A. 第3条第1項第1号(a)の定義によるもの

1. 包装に該当するもの:
 - お菓子の箱
 - CD ケースを包むフィルム
 - カタログや雑誌の郵送用ポーチ (雑誌が中に入っているもの)
 - ケーキと一緒に販売されるケーキ用ドイリー
 - ロール、チューブ、シリンダーに巻きつけられた柔軟な素材 (プラスチックフィルム、 – アルミニウム、紙など)。ただし、製造機械の一部として使用され、製品を販売単位として提示するために使用されていないロール、チューブ、シリンダーは除く
 - 販売と輸送のみに使用される花や植木鉢 (種まきトレイを含む)
 - 注射液用ガラス瓶
 - CD スピンドル (CD と一緒に販売され、保管用として使用されることは意図されていない)
 - 洋服ハンガー (衣類と一緒に販売されるもの)
 - マッチ箱
 - 滅菌バリアシステム (製品の滅菌状態を保つために必要なポーチ、トレイ、および素材)
 - 消火器を除く、各種ガス用の詰め替え可能なスチールシリンダー
 - 紅茶やコーヒーのホイルポーチ
 - 歯磨き粉のチューブに使用される箱
 2. 包装に該当しないもの:
 -生産のさまざまな段階で企業間取引で使用される、または植物と一緒に販売されることを意図した花や植物の鉢(種まきトレイを含む)
 -工具箱
 -チーズの周りのワックス層
 - ソーセージの皮
 -洋服ハンガー(別売り)
 -プリンターのカートリッジ
 -CD、DVD、ビデオケース(CD、DVD、またはビデオが入った状態で販売)
 -CDスピンドル(空の状態で販売され、保管用として使用されることを意図している)
 -洗剤用の可溶性バッグ
 -墓石のそばのライト(キャンドル用の容器)
 -機械式石臼(詰め替え可能な容器に組み込まれているもの、例えば詰め替え可能なペッパーミル)

B. 第3条(1)、(1)(b)および(c)
1.包装品
 -果物や野菜に貼られた粘着ラベルを含む、製品に直接掛けられたり製品に貼り付けられたりしたラベル
 -容器の蓋の一部であるマスカラブラシ
 -ホッチキス
 -プラスチックスリーブ
 -洗剤の容器の蓋の一部である、用量測定装置
 -機械式粉砕機(詰め替え不可の容器に内蔵され、製品が充填されているもの、例えばコショウが充填されたペッパーミル)
2.包装品ではないもの:
 -無線周波数識別(RFID)タグ
 -欧州議会および理事会の規則(EU) 2020/740(1)に従ったステッカー形式のタイヤラベル

C. 第 3 条 (1)、(1)(d) および (e) 項
1.販売時点で充填されることを意図して設計され、意図されている包装品:
 -紙製またはプラスチック製の買い物袋
 -使い捨ての皿とカップ
 -ラップフィルム
 -サンドイッチ用袋
 -アルミホイル
 -洗濯場で洗濯した衣類用のプラスチックホイル
2.包装品ではない品:
 -マドラー
 -使い捨てのカトラリー
 -ラッピングペーパー (消費者および事業者向けに別売り)
 -紙製のベーキングケース (空のまま販売)
 -ケーキなしで販売されるケーキ用ドイリー
 -販売時点で充填されることを意図していない使い捨ての皿とカップ


*包装および包装廃棄物規制(EU)2025/40:

URL: Regulation – EU – 2025/40 – EN – EUR-Lex

包装および包装廃棄物指令において、製造者が行うべきことは何か!

包装および包装廃棄物指令(94/62/EEC)は電気電子機器 (EEE) を製造、販売、または流通させる会社、および欧州連合内の消費者に適用されます。
・本指令の目的は、消費者教育を通じて、また回収およびリサイクリングの効果を向上させることによって、包装廃棄物を減少させることです。
例:梱包


*生産者 (製造業者、流通業者、および販売業者) に要求される事項

・包装材中または包装材構成部材(packaging components)に、鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの濃度レベルの合計が100ppm(重量比)を超えないこと。
・加盟国によって、規制当局へ登録、回収&リサイクリングスキーム参加などの異なる規制ある。(ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン、スペイン)


*関連URL
・EU、包装および包装廃棄物指令(原文)
 Packaging and packaging waste. 
・パッケージング廃棄物
デザインと廃棄物管理を含む、パッケージとパッケージ廃棄物に関するEU規則
 Packaging waste
EU rules on packaging and packaging waste, including design and waste management.


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