WEEE指令の適用となる機器、及び適用外の機器は何か!

*EUへ電気電子機器を輸出する場合に、WEEE指令への適合は必須です。


1.WEEE指令の概要
*この指令は「電気電子機器の廃棄」に関するEU法である。
・本指令の目的は、WEEE(電気電子機器の廃棄物)の発生を抑制し、再利用やリサイクルを促進して廃棄されるWEEEの量を削減することで、加盟国および生産者にWEEEの回収・リサイクルシステムの構築・費用負担を義務付けている。
・これは、生産者責任原則、つまり環境に負荷を与える物を製造した者が、その処理(回収、リサイクル、再利用)などのコストを負担するという考え方に基づいている。
・備考:現在は販売前に、販売する各国のWEEE担当当局に届け出を出すことが義務になっており、又、回収手段を構築する必要があるので、事前に各国の当局に状況を問い合わせルことを推奨します。
2.適用機器と適用外機器の概要
・「ほとんどの電気電子機器(EEE)」が、この指令の対象になっている。
・適用機器と適用外機器の分類は下図のごとくである。

WEEE指令の適用機器・適用外機器
  図.適用機器と適用外機器(まとめ)


3.WEEE指令の適用機器
・適用(対象)の機器は、下の(1)~(6)の分類機器である。


(1).温度変換装置
*この分野の機器の例:
 冷凍庫、冷蔵庫、冷蔵製品を自動的に運搬する装置、空気調整装置、除湿装置、ヒートポンプ、オイルを含むラジエーターおよび温度交換用に水以外の液体を使用するその他の温度交換装置
(2).スクリーン、モニター、および表面積が100cm2以上のスクリーンを含む装置
*この分野の機器の例:
 スクリーン、テレビジョン、液晶フォトフレーム、モニター、ラップトップ、ノートブック
(3).ランプ
*この分野の機器の例:
 直蛍光灯、コンパクト蛍光灯、蛍光灯、高圧ナトリウムランプを含む高輝度放電ランプ、およびメタルハライドランプ、低圧ナトリウムランプ、LED
(4).以下の大型装置 (外形寸法50cm以上)
(1)家庭用電化製品、(2)情報通信機器、(3)民生用機器、(4)照明器具、(5)音や映像を再生する機器、(6)音楽機器、(7)電気・電子工具、(8)玩具・レジャー・スポーツ用品、(9)医療機器、(10)監視・制御機器、(11)自動販売機、(12)電流発生用機器など
この分野には、分野1~3に含まれる機器は含まれません。

*この分野の機器の例:
 洗濯機、衣料乾燥機、食器洗浄機、調理器、電気ストーブ、電気ホットプレート、照明器具、音声または映像再生装置、楽器 (教会に設置されるパイプオルガンを除く)、編み物および織物用装置、大型コンピュータメインフレーム、大型印刷機、コピー装置、大型コインスロットマシン、大型医療装置、大型監視および制御装置、製品および貨幣の自動デリバリ大型装置、太陽光パネル
(5).以下を含む小型装置 (外形寸法50cm以下)
(1)家庭用電化製品、(2)民生用機器、(3)照明器具、(4)音や映像を再生する機器、(5)音楽機器、(6)電気・電子工具、(7)玩具・レジャー・スポーツ用品、(8)医療機器、(9)監視・制御機器、(10)自動販売機、(11)電流を発生させる機器
この分野には分野1~3と6に含まれている装置は含まれていない。
*この分野の機器の例:
電気掃除機、カーペット掃除機、裁縫用電気製品、照明器具、電子レンジ、排気装置、アイロン、トースター、電気ナイフ、電気湯沸し器、掛け時計および腕時計、電気シェーバー、秤、ヘアー及びボディケア用電気製品、計算機、ラジオセット、ビデオカメラ、ビデオレコーダー、ハイファイ装置、楽器、音声または映像再生装置、電気電子玩具、スポーツ用装置、バイク、ダイビング、ランニング、ローイング用コンピュータ、煙感知器、熱調節機、温度計、小型電気電子工具、小型医療装置、小型監視制御装置、製品自動デリバリ小型装置、集積太陽光パネル小型装置
(6).小型ITおよび遠隔通信装置 (外形寸法が50cm以下)
*この分野の機器の例:
 携帯電話、GPS、携帯計算器、ルーター、パーソナルコンピュータ、プリンター、電話機


4. 適用外の電気電子機器(EEE)
・下の(1)~(3)、及び(a)~(g)の電気電子機器(EEE)は適用でない。


(1) 特に軍事目的を目的とした武器、軍需品および戦争資料を含む、加盟国の安全の本質的な利益の保護に必要な機器
(2) この指令から除外されている、またはこの指令の範囲に含まれない別の種類の機器の一部として特別に設計および設置された機器。その機器の一部である場合にのみその機能を果たすことができる。
(3) フィラメント電球
更に
(a) 宇宙に送るように設計された機器
(b) 大規模な固定産業用ツール
(c) 大規模な固定設備
 ただし、それらの設備の一部として特別に設計および設置されていない機器は除く
(d) 型式承認されていない電気二輪車を除く、人または物の輸送手段
(e) 業務用にのみ利用可能にされた非道路移動機械
(f) 研究開発のみを目的として特別に設計され、企業間取引でのみ利用可能となる機器
(g) 医療機器およびそのような機器が寿命の前に感染性であると予想されるインビトロ診断医療機器、およびアクティブな埋め込み型医療機器


*詳細はWEEEの公式サイト、本サイト「便利リンク」ページ、3項(11)WEEE(電気電子機器の廃棄)より、WEEE指令を参照ください。


*関連記事
WEEE指令において、生産者登録/報告が2020年1月1日から適用.


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WEEE指令において、生産者登録/報告の義務が2020年1月1日から適用されています!

*WEEE(電気電子機器の廃棄)指令において、委員会実施規則(EU)2019/290の施行により、「生産者の届け出」の義務が2020年1月1日から、施行されています。


WEEE(電気電子機器の廃棄)指令における「生産者の届け出」義務とは


・WEEE指令が定める電気電子機器の生産者に対する義務の流れは、(1)~(6)になる。
(1)「出荷する加盟国の所轄当局」に決まった登録形式で「各国のWEEE担当当局」に登録する。
 ・欧州WEEE登録機関は、EWRN「European WEEE RegistersNetwork」です。
 図1.生産者の「EU加盟国当局へのWEEE登録と報告(義務)」
 生産者WEEE登録&報告の流れ
(2)各生産者は、自社回収手段の構築、または共同スキームに参加した回収する(両者の併用も可)等のWEEE処理システムを構築する。
(3)再利用、解体、リカバリーに考慮して、製品を設計する。
(4)製品の使用者やWEEEの処理施設に、指令で定められた情報を提供する。
(5)電気電子機器(EEE)の分別収集を示すシンボルマーク「「EN 50419 Crossed-out wheeled bin」(下図)」を製品等に表示して、販売する。
(6)1年間の出荷した質量を各国当局に報告する。(報告様式:附属書Ⅱ)


*参考:
図.WEEE指令で指定の「車輪ゴミ箱×」記号: 「EN 50419 Crossed-out wheeled bin」,尚図の下の”ー”は必須。
WEEE label


*備考:
・本WEEE指令は、各国にて、違反に対いして「罰則」があり、留意が必要です。
・登録/報告は各国毎に行う必要がある。尚、各国のWEEEの法律で規制されるので、差異がある。
・生産者とは、製造業者がけでなく、輸入業者なども含まれる。
・インターネットなどで一般世帯やその他ユーザーに直接販売する、EU内またはEU域外の業者も含まれる。
・欧州内に支店等がない生産者の場合は、出荷の各国任命代理人経由で届けます。
・BtoB取引で、専門家用機器の場合は、生産者と使用者との個別契約により、使用者に回収費用などの責務を渡すこともできる。


*関連URL
(WEEE)指令のEUサイトのページ.
実施規則(EU)2019/290:電気および電子機器の生産者の登録および登録への報告の形式


参考:登録フォーマット
・(1)EU内生産者「生産者用フォーマット」:附属書ⅠパートAを使用
・(2)EU外生産者「任命代理人用フォーマット」:附属書ⅠパートBを使用
(1) EU内生産者用登録フォーマットA(和訳)
WEEE 生産者用登録フォーマットA(和訳)-1
WEEE 生産者用登録フォーマットA(和訳)-2
WEEE 生産者用登録フォーマットA(和訳)-3
WEEE 生産者用登録フォーマットA(和訳)-4
WEEE 生産者用登録フォーマットA(和訳)-5


WEEE 正規代表者用登録フォーマットB-1

WEEE 正規代表者用登録フォーマットB-2

WEEE 正規代表者用登録フォーマットB-3

WEEE 正規代表者用登録フォーマットB-4

WEEE 正規代表者用登録フォーマットB-5

WEEE 正規代表者用登録フォーマットB-6


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