*WEEE指令において、以前はゴミ箱☓マークのみが必須であったが、委員会実施規則(EU)2019/290により、届け出の義務が2020年1月1日から、発生しています。
*生産者のWEEE指令における義務
・WEEE指令が定める電気電子機器の生産者に対する主な要求事項は、(1)以下です。
・生産者は、製造業者がけでなく、輸入業者なども含まれる。
・インターネットなどで一般世帯やその他ユーザーに直接販売する、EU内またはEU域外の業者も含まれる。
・欧州内に支店等がない生産者の場合は、EU正規代理者経由で届けます。
(1)加盟国の所轄当局に決まった登録形式で各国のWEEE担当当局に登録する。
・登録当局の詳細は、「European WEEE RegistersNetwork」で見つける。
図.生産者の「欧州当局へのWEEE登録(義務)」
(2)各生産者は、個別構築に、または共同スキームに参加することにより(両者の併用も可)、WEEE処理システムを構築する。
(3)再利用、解体、リカバリーに考慮して、製品を設計する。
(4)製品の使用者やWEEEの処理施設に、指令で定められた情報を提供し、「ゴミ箱×記号(下図)」を製品に貼付する。
図.WEEE指令で指定の「ゴミ箱×記号」:注)図の下の”ー”は必須。
*関連URL
・WEEEのページ.
・実施規則(EU)2019/290:電気および電子機器の生産者の登録および登録への報告の形式
・EU内生産者「生産者用フォーマット」は附属書ⅠパートAを使用
・EU外生産者は正規代表者経由になる。
この「正規代表者用フォーマット」は附属書ⅠパートBを使用
参考:EU内生産者用登録フォーマットA(和訳)