*WEEE(電気電子機器の廃棄)指令において、委員会実施規則(EU)2019/290の施行により、「生産者の届け出」の義務が2020年1月1日から、施行されています。
*WEEE(電気電子機器の廃棄)指令における「生産者の届け出」義務とは
・WEEE指令が定める電気電子機器の生産者に対する義務の流れは、(1)~(6)になる。
(1)「出荷する加盟国の所轄当局」に決まった登録形式で「各国のWEEE担当当局」に登録する。
・欧州WEEE登録機関は、EWRN「European WEEE RegistersNetwork」です。
図1.生産者の「EU加盟国当局へのWEEE登録と報告(義務)」
(2)各生産者は、自社回収手段の構築、または共同スキームに参加し、回収する(両者の併用も可)のWEEE処理システムをEU各国で構築する。
(3)再利用、解体、リカバリーを考慮した、製品を設計・製造する。
(4)製品の使用者やWEEEの処理施設に、指令で定められた情報を提供する。
(5)電気電子機器(EEE)の分別収集を示すシンボルマーク「「EN 50419 Crossed-out wheeled bin」(下図)」を製品等に表示して、販売する。
(6)1年間の出荷した質量を各国当局に報告する。(報告様式:附属書Ⅱ)
*参考:
図.WEEE指令で指定の「車輪ゴミ箱×」記号: 「EN 50419 Crossed-out wheeled bin」,尚図の下の”ー”は必須。
*備考:
・本WEEE指令は、各国にて、違反に対いして「罰則」があり、留意が必要です。
・登録/報告は各国毎に行う必要がある。尚、各国のWEEEの法律で規制されるので、差異がある。
・生産者とは、製造業者がけでなく、輸入業者なども含まれる。
・インターネットなどで一般世帯やその他ユーザーに直接販売する、EU内またはEU域外の業者も含まれる。
・欧州内に支店等がない生産者の場合は、出荷の各国任命代理人経由で届けます。
・BtoB取引で、専門家用機器の場合は、生産者と使用者との個別契約により、使用者に回収費用などの責務を渡すこともできる。
*関連URL
・(WEEE)指令のEUサイトのページ.
・実施規則(EU)2019/290:電気および電子機器の生産者の登録および登録への報告フォーマットの確立
参考:登録フォーマット
・(1)EU内生産者「生産者用フォーマット」:附属書ⅠパートAを使用
・(2)EU外生産者「任命代理人用フォーマット」:附属書ⅠパートBを使用
(1) EU内生産者用登録フォーマットA(和訳)
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