持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)を発効!2024年7月18日発効

エコデザイン指令(ErP)からエコデサイン規則(ESPR)へ代わっている。2024年7月18日に発効


目的:
EU市場に投入される製品の循環性、エネルギー性能、その他の環境持続可能性の側面を大幅に改善することを目的としている。


*持続可能な製品とは、次の特性を1つ以上を示すこと。
・エネルギー使用量が少ない
・長持ちする
・簡単に修理できる
・部品は簡単に分解してさらに再使用できる
・懸念物質が少ない
・簡単にリサイクルできる
・多くのリサイクル素材が含まれている
・製品ライフサイクル全体にわたる炭素排出量と環境フットプリント指標の低減


*備考:
 ・本ESPR規則(EU)2024/1799は枠組み規則です。
具体的な規制内容は、今後、製品グループ毎の法令で、規定される。


 エコデザイン指令の廃止
 ・エコデザイン指令2009/125/ECは、2024年7月18日に廃止される。
・但し、77条に例外の規定がある。


*関連URL:
持続可能な製品のエコデザイン規則(EU)2024/1781.

AI 規制 (EU) 2024/1689 施行! 2024 年 8 月1 日

EUの「AI 規制 (EU) 2024/1689」 は、「2026年8月1 日」に完全適用される
・AI法は2024年8月1日に施行され、「禁止事項」は6か月後に発効し、「汎用AIモデルのガバナンスルールと義務」は12か月後に適用され、「規制対象製品に組み込まれたAIシステム」のルールは36か月後に適用されるという例外を除き、「2年後(2026年8月1日)」に完全に適用される。


AI 規制 (EU) 2024/1689 は、EU 内の人工知能システムの開発、展開、使用に適用される
・この規制は、AI システムが安全で透明性があり、基本的権利を尊重することを保証する共通の規制枠組みを確立する。
・この規制は、AI システムの「リスク レベル」に基づいて、「最小限のリスクから許容できないリスクまでを分類」して、各カテゴリに特定の要件を定めている。


*関連URL:
AI Act enters into force.
AI規則 (EU) 2024/1689.

一般製品安全規則 (GPSR)強制!2024年12月13日から

*2023年6月12日一般製品安全規則 (GPSR)が、発効(有効)になっていた。
 (以降期間終了)
「2024年12月13日」には、移行期間が終了し、一般製品安全規則(GPSR)が強制
 (一般製品安全指令(GPSD
)は2024年12月13日に、破棄)

一般製品安全規則の発効


・a) 新規にEU市場に販売する製品は即適用される。
・b) 既に、EUに販売している製品も「2024年12月13日からは適用」しなければならない。
GPSDからGPSRへの移行
 図. GPSDから「移行期間」を経て、GPSR強制へ


*適用範囲
・EU法に当該製品の安全性を規制する同様の目的を持つ特定の規定がない限り、上市または入手可能となった製品に適用される → 例えば、LVD(低電圧指令)の電圧範囲外(AC50V~1000Vなど)で非該当品(AC50V未満/DC75V未満)の製品は、適用対象になる。
・製品がEU法で定められた特定の安全要求事項の対象である場合、本規則は、それらの要求事項の対象外である側面およびリスクまたはリスクのカテゴリーにのみ適用
・新品、中古品、修理品、再調整品のいずれであっても、市場に出回る製品に適用される。但し、使用される前に修理または再調整される製品であって、その旨が明確に表示されているものには適用されない。


*適用除外品
(a)ヒト用又は動物用の医薬品;
(b)食品
(c)飼料
(d)生きた動植物、遺伝子組換え生物および遺伝子組換え微生物、ならびにそれらの将来の繁殖に直接関係する動植物の産物;
(e)動物の副産物および派生製品
(f)植物保護製品
(g)消費者に提供される輸送サービスの中で、サービス提供者によって直接運営され、消費者自身によって運営されない、消費者が乗車または移動する機器;車
(h)規則(EU)2018/1139の航空機;
(i)骨董品


*GPSDとSPSRの大きな違い
一般製品安全指令(GPSD)では、製造者等の義務が抽象的な記述であったが、一般製品安全規則(GPSR)では、具体的な記述になっている。


*関連URL
一般製品規則(GPSR): (EU) 2023/988条文.


*関連ページ
一般製品安全規則 (GPSR) 案を承認、発効へ!.


「お問合せ」
・CEマーキングをサポートしております。
お気軽に「お問合せ」ページから、ご連絡下さい

EU、無線機器指令において、「サイバーセキュリティ要件」を義務化!2025年8月1日

*無線機器指令(RED)において、「サイバーセキュリティ対応についての修正規則(EU 2022/30)」は「2025年8月1日」から義務化される。


無線機器指令の「第3条(3)、ポイント(d)、(e)および(f)に記述されている必須要件」について、本規則で、義務化した。
・この修正規則は、他の種類の無線機器の中でも、IoT デバイスや産業用制御システムに適用される。


*「3つの本質要件」と「適用(対象)機器」
*修正規則(EU 2022/30)の「3つの追加の本質要件」
 1. 「ネットワーク」および「ネットワーク機能」への「危害」からの保護:直接、または他の機器を介して、インターネットに通信できる無線機器
 2. ユーザーおよび加入者の「個人データ」と「プライバシー」の保護:①RED第3条、3項(b)、(c)又は(d)に規定する以外のインターネット接続無線機器、②保育専用に設計または意図された無線機器、③
玩具指令の対象機器、④人体、または帽子、手着、履物など、人間が着用する衣服などに装着する無線機器
 3.詐欺(不正アクセス)行為からの保護:「金銭、金銭的価値、または仮想通貨を送金できる」インターネットに接続された無線機器


*無線機器への要件
1.ネットワーク保護について
・ネットワークやその機能に悪影響を与えない。
・ネットワークリソースを悪用しない。
・許容できないサービスの低下を引き起こさない。
2.データプライバシーの保護について
・ユーザーと加入者のプライバシーを保護するための保護手段が組み込まれている。
3.不正行為への保護について
・不正行為から確実に保護する機能が含まれている。


*消費者向けIoT製品の例
・ネットワーク機器・機器・システム
・IoTゲートウェイ、基地局、複数のデバイスが接続するハブ
・スマートホームアシスタント機器
・インターネット接続な子供用玩具とベビーモニター
・インターネット接続煙感知器、ドアロック、窓センサー
・スマートカメラ、テレビ、スピーカー
・ウェアラブルヘルストラッカー
・インターネット接続ホームオートメーションおよびアラームシステム
・洗濯機や冷蔵庫などのインターネット接続家電製品


*整合規格(現時点)
・ETSI EN 303645:消費者用IoTのサイバーセキュリティ基本要件


*関連URL
・修正規則(EU)2022/30.:RED指令の修正規則:EUサイバーセキュリティ規則
・修正規則(EU)2023/2444:(EU)2022/30の適用日の修正


・整合規格:ETSI EN303 645v2.1.1 (Cyber Security for Consumer Internet of Things : Baseline Requirements).原文


 

 

EU,サイバーレジデンス法を採択!2024年3月12日

*欧州議会は、サイバーレジリエンス法 (CRA) を、2024 年 3 月 12 日に採択した。
欧州議会


但し、この法の適用は 発効後36 か月の移行期間の後に行われる。2027年以降
この法は、デジタル要素を備えた製品に対するサイバーセキュリティ必須要件を導入している。
特定された脆弱性に対処するためのセキュリティ サポートとソフトウェア アップデートの提供等をメーカーに義務付けることで、メーカーの責任を義務化し、消費者をより確実に保護することを目的としている。


*関連URL
 European Parliament legislative resolution of 12 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 (COM(2022)0454 ? C9-0308/2022 – 2022/0272(COD)).

商品修理に関連する共通指令EU 2024/1799を発効!2024年7月10日

*目的・適用:
・本指令2024/1799 は、商品の修理を促進し、消費者保護を強化することを目的とした指令です。

・これは、規則 (EU) 2017/2394、指令 (EU) 2019/771、(EU) 2020/1828 を改正するものです。
・尚、本指令の第16条は、2026年7月31日までに締結された売買契約には適用されない。
*販売者の責任の範囲外で商品の欠陥が発生した場合に、消費者が購入した商品の修理に適用される


*対象製品
・色々な商品に適用されますが、修理および通知の具体的な義務は、EU の法律で修理要件が規定されている商品にのみ適用される。
12. これには、「冷蔵庫、スマートフォン」、および指令の「附属書 II に記載されているその他のアイテムなどの製品」が含まれる。
参考:付属書II 修理の要件を定めたEUリスト
1. 家庭用洗濯機および家庭用洗濯乾燥機:規則(EU)2019/2023(1)
2. 家庭用食器洗い機:規則(EU)2019/2022(2)
3. 冷蔵機器:規則(EU)2019/2019(3)
4. 電子ディスプレイ:規則(EU)2019/2021(4)
5. 溶接装置:規則(EU)2019/1784(5)
6. 掃除機:委員会規則(EU)No 666/2013(6)
7. サーバーおよびデータストレージ製品:規則(EU)2019/424(7)
8. 携帯電話、コードレス電話、スレート タブレット:規則 (EU) 2023/1670 (8)
9. 家庭用回転式乾燥機の場合、欧州委員会規則(EU)2023/2533(9)
10. 軽量輸送手段を組み込んだ商品用バッテリーについては、欧州議会および理事会の規則(EU)2023/1542(10)


*関連URL:
商品修理の共通指令(EU)2024/1799

UK、「CEマーキングの受入」を無期限延長!21規則

*DBT管轄の規則において、2024 年12月31日期限以降も、無期限の 「CE マーキング受入」を公表している。


UK DBT
・無期限に受入れる規則はDBT(Department for Business & Trade)が管轄する18規則
・更に、3規則が追加(2024年1月24日)


・玩具
・花火
・レクリエーショナルクラフトおよびパーソナルウォータークラフト
・簡易圧力容器
・電磁両立性(EMC)
・非自動計量器
・計量器
・計量容器ボトル
・リフト
・潜在的爆発性雰囲気用機器(ATEX)
・無線機器(RED)
・圧力機器(PED)
・個人用保護具(PPE)
・ガス機器
・機械(MD)
・屋外用機器の騒音
・エアロゾルディスペンサー
・低電圧電気機器(LVD)


*追加の3規則(2024/1/24公表)
・RoHS規則
・エコデザイン規則
・民生用爆発物規則


・尚、上記の21規制以外の、医療機器、建設製品、ロープウェイ、輸送可能な圧力機器、無人航空機システム、鉄道製品、海洋機器、についてはUKCAマーキングが必要です。  


*関連URL
UK Government announces extension of CE mark recognition for businesses.




「新機械規則の技術文書」の内容は!

*機械指令から機械規則に変更に伴い、「技術ファイル」から「技術文書」に名称変更
 ・技術ファイル(機械指令) ⇒名称変更⇒ 技術文書(機械規則)


*「機械規則」の「機械の技術文書」項目は下図です。


機械規則の技術文書


 

「お問合せ」先
・CEマーキングをサポートしています。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい


 

機械規則における「機械メーカの義務」は!

*「EU、新機械規則」における「機械メーカの義務」は下記です。


・「機械の製造業者」の義務


1.製品は附属書Ⅲ「必須の健康および安全要件」に従って設計および製造されること。
2.市場投入前に「適合性評価手順」を実行し、「技術文書」を作成すること。
 製品が要件に適合している場合は、「EU適合宣言書」を作成し、CEマーキングを貼付すること。
3.市場投入後、「技術文書およびEU適合宣言」を少なくとも10年間保管すること。
 尚、SWが関係する場合、ソースコードまたはプログラミングロジックを保管し、管轄当局からの要求されたら、提供すること。
4.連続生産の一部である製品が本規則に準拠し続けるための品質管理システムが整備されていること。
5.製品には、そのモデル、シリーズまたはタイプ、製造年が明記されていること。
6.自社の名前、登録商号または登録商標、および連絡先を表示すること。
7.使用説明書および附属書IIIに記載されている情報が添付されていること。
 使用説明書はデジタル形式でも提供可能で、ユーザーが容易に理解できる言語で書かれていること。
8.製品にEU適合宣言書が添付されていることを確認すること。
 デジタルのEU適合宣言は、製品の市場投入後または使用開始後少なくとも10年間は、オンラインでアクセスできるようにすること。

9.市場投入または使用開始した製品が本規則に適合していないと分かった場合は、必要な是正措置を直ちに講じること。
そして、適宜、適合性を撤回したり、リコールしたりすること。
10.管轄当局からの要求されたら、製品がこの規則に適合していることを証明するために必要なすべての情報および文書を提供すること。
 また、その当局の要請に応じて、市場に投入または使用開始した製品によってもたらされるリスクを排除するために講じる措置について、その当局に協力すること。


*「半完成機械の製造業者」の義務


1.部分的に完成した機械を市場に出すには、附属書Ⅲ「必須な健康および安全要件」に従って設計および製造する。
2.
市場投入前に技術文書を作成し、適合性をEU組込み宣言で証明する。
3.技術文書とEU組込み宣言を少なくとも10年間保管し、必要に応じて管轄当局に提供する。
4.連続生産の一部である機械が規則に準拠し続けるための品質管理手順を整備する。
5.市場に出す機械には、名称、製造年、モデル、シリーズまたはタイプ、バッチ番号、シリアル番号などの識別情報を明示する。
6.自社の名前、登録商号または登録商標、連絡先を機械上に表示する。
7.
部分的に完成した機械に組立説明書を添付し、デジタル形式で提供することもできる。
8.
EU組み込み宣言を添付し、また、デジタル形式でも提供する。
9.
市場に投入した機械が規則に適合していない場合、是正措置を講じ、必要に応じて管轄当局に通知します。
10.
必要なすべての情報および文書を管轄当局に提供し、リスクを排除するための当局措置に協力する。


 

「お問合せ」先
・機械指令/規則をサポートします。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい


 

UKのエコデザイン規則ガイドのWEBサイト!

*英国はEU同様にエコデザイン規制が施行されています。


UK、エコデザイン規則ガイドのサイト


*UK,エコデザイン規制の関連URL:
Guidance; Regulations( ecodesign of energy-consuming products).


「お問合せ」
・CE, UKCAマーキングなど各種の適合をサポートしております。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい