「持続可能な製品のエコデザイン枠組み規則(ESPR)を発効!2024年7月18日発効

エコデザイン指令(ErP)からエコデサイン枠組み規則(ESPR)へ置き換わった。「2024年7月18日」に発効。
⇒この新規則の発効に伴い、「エネルギー関連製品」だけでなく、各種「消費者用物理的製品」にまで拡大されている。
・また、「デジタル製品パスポート」という情報登録・提供の新要求がある。(但し、今後、委任法令で指定される製品のみ)
・尚、このESPRは「枠組み法」であり、今後、新規追加の各製品等における具体的な要求は、「新規委任法令の発効」で規制される予定です。


本規則目的:旧エコデザイン指令より適用される製品が拡大
・ESPRは、エコデザイン指令に代わるもので、食品や医薬品などの限られた例外を除いて、市場に出される、またはスペア部品や中間製品を含む各種「消費者用物理的商品(尚、EU以外の販売運営者が販売する商品にも適用)」に適用範囲を拡大している。(尚、エコデザイン指令は消費者向けエネルギー関連製品が対象)
・エコデザイン指令は、エネルギーや温室効果ガスを大量に消費する製品(約30の製品グループで構成)に焦点を当てていたが、ESPRは、各種製品の循環性、耐久性、修理性、リサイクル性に関する新しい一般要件を導入している。)
・26年頃?から、「個別製品ごとの規制要求」は個別委任法が発効される予定。


*「持続可能な製品」とは、次の特性を1つ以上を保持すること。
・エネルギー使用量が少ない
・長持ちする
・簡単に修理できる
・部品は簡単に分解してさらに再使用できる
・懸念物質が少ない
・簡単にリサイクルできる
・多くのリサイクル素材が含まれている
・製品ライフサイクル全体にわたる炭素排出量と環境フットプリント指標の低減


*適用範囲の拡大と免除機器
 ・旧エコデザイン指令では、エネルギー関連製品にのみ適用されていたが、本規則では「エネルギー以外も含めた消費者用物理製品」に拡大している。
 ・但し、食品や飼料、医薬品など、限られた製品は免除されている
⇒但し、「消費者向け製品」が適用範囲で、「商業・事業・職人用製品」は範囲に入らない。(ESPRのFQAによる)


*備考:
 ・本ESPR規則(EU)2024/1799は枠組み規則です。
・各消費者用製品の具体的な規制内容は、今後、製品グループ毎の法令で、規定される。
   


*今後、特定法令が発効される「消費者用製品カテゴリ」の製品:
 (「下の製品をEUに輸出している企業」は、今後、発効される各規制要件を把握する必要があります。)
(a) 鉄および鋼
(b) アルミニウム
(c) 繊維製品、特に衣類および履物
(d) 家具、マットレスを含む
(e) タイヤ
(f) 洗剤
(g) 塗料
(h) 潤滑剤
(i) 化学製品
(j) 初めてエコデザイン要件が設定されるエネルギー関連製品、またはこの規則に基づいて既存の措置が見直される製品
(k) 情報および通信技術製品およびその他の電子機器


 エコデザイン指令の廃止
 ・エコデザイン指令2009/125/ECは、2024年7月18日に廃止された。

*関連URL:
持続可能な製品のエコデザイン規則(EU)2024/1781.

AI 規制 (EU) 2024/1689 施行! 2024 年 8 月1 日

EUの「AI 規制 (EU) 2024/1689」 は、「2026年8月1 日」に完全適用される
・AI法は2024年8月1日に施行され、「禁止事項」は6か月後に発効し、「汎用AIモデルのガバナンスルールと義務」は12か月後に適用され、「規制対象製品に組み込まれたAIシステム」のルールは36か月後に適用されるという例外を除き、「2年後(2026年8月1日)」に完全に適用される。


AI 規制 (EU) 2024/1689 は、EU 内の人工知能システムの開発、展開、使用に適用される
・この規制は、AI システムが安全で透明性があり、基本的権利を尊重することを保証する共通の規制枠組みを確立する。
・この規制は、AI システムの「リスク レベル」に基づいて、「最小限のリスクから許容できないリスクまでを分類」して、各カテゴリに特定の要件を定めている。


*関連URL:
AI Act enters into force.
AI規則 (EU) 2024/1689.

一般製品安全規則 (GPSR)強制!2024年12月13日から

*2023年6月12日一般製品安全規則 (GPSR)が、発効(有効)になっていた。
 (以降期間終了)
「2024年12月13日」には、移行期間が終了し、一般製品安全規則(GPSR)が強制化
 (一般製品安全指令(GPSD
)は2024年12月13日に、破棄され、この規則に置換わった。)

一般製品安全規則の発効


・a) 新規にEU市場に販売する製品は即適用される。
・b) 既に、EUに販売している製品も「2024年12月13日からは適用」される。

 図. GPSDからGPSR「移行期間」


*目的
・EU の製品安全法の枠組みの法律です
・EU 市場の全ての製品の安全性を確保するために、企業にこれを保証するための特定の義務を定めている。


*適用範囲
・EU法に当該製品の安全性を規制する同様の目的を持つ特定の規定(EU法)がない限り、上市または入手可能となった製品に適用される。
・製品がEU法で定められた特定の安全要求事項の対象である場合、本規則は、それらの要求事項の対象外である側面およびリスクまたはリスクのカテゴリーにのみ適用
・新品、中古品、修理品、再調整品のいずれであっても、市場に出回る製品に適用される。但し、使用される前に修理または再調整される製品であって、その旨が明確に表示されているものには適用されない。
(尚、次の適用除外品(a)~(i)を除いて、各種製品に適用される)


*適用除外品:
(a)ヒト用又は動物用の医薬品;
(b)食品
(c)飼料
(d)生きた動植物、遺伝子組換え生物および遺伝子組換え微生物、ならびにそれらの将来の繁殖に直接関係する動植物の産物;
(e)動物の副産物および派生製品
(f)植物保護製品
(g)消費者に提供される輸送サービスの中で、サービス提供者によって直接運営され、消費者自身によって運営されない、消費者が乗車または移動する機器;車
(h)規則(EU)2018/1139の航空機;
(i)骨董品


*GPSDとSPSRの大きな違い
一般製品安全指令(GPSD)では、製造者等の義務が抽象的な記述であったが、一般製品安全規則(GPSR)では、具体的な記述になっている。


*関連URL
一般製品規則(GPSR): (EU) 2023/988条文.


*関連ページ
一般製品安全規則 (GPSR) 案を承認、発効へ!.


「お問合せ」
・CEマーキングをサポートしております。
お気軽に「お問合せ」ページから、ご連絡下さい

EU、無線機器指令において、「サイバーセキュリティ要件」を義務化!2025年8月1日

*無線機器指令(RED)において、「サイバーセキュリティ対応についての修正規則(EU 2022/30)」は「2025年8月1日」から義務化される。


無線機器指令の「第3条(3)、ポイント(d)、(e)および(f)に記述されている必須要件」について、本規則で、義務化した。
・この修正規則は、他の種類の無線機器の中でも、IoT デバイスや産業用制御システムに適用される。


*「3つの本質要件」と「適用(対象)機器」
*修正規則(EU 2022/30)の「3つの追加の本質要件」
 1. 「ネットワーク」および「ネットワーク機能」への「危害」からの保護:直接、または他の機器を介して、インターネットに通信できる無線機器
 2. ユーザーおよび加入者の「個人データ」と「プライバシー」の保護:①RED第3条、3項(b)、(c)又は(d)に規定する以外のインターネット接続無線機器、②保育専用に設計または意図された無線機器、③
玩具指令の対象機器、④人体、または帽子、手着、履物など、人間が着用する衣服などに装着する無線機器
 3.詐欺(不正アクセス)行為からの保護:「金銭、金銭的価値、または仮想通貨を送金できる」インターネットに接続された無線機器


*無線機器への要件
1.ネットワーク保護について
・ネットワークやその機能に悪影響を与えない。
・ネットワークリソースを悪用しない。
・許容できないサービスの低下を引き起こさない。
2.データプライバシーの保護について
・ユーザーと加入者のプライバシーを保護するための保護手段が組み込まれている。
3.不正行為への保護について
・不正行為から確実に保護する機能が含まれている。


*消費者向けIoT製品の例
・ネットワーク機器・機器・システム
・IoTゲートウェイ、基地局、複数のデバイスが接続するハブ
・スマートホームアシスタント機器
・インターネット接続な子供用玩具とベビーモニター
・インターネット接続煙感知器、ドアロック、窓センサー
・スマートカメラ、テレビ、スピーカー
・ウェアラブルヘルストラッカー
・インターネット接続ホームオートメーションおよびアラームシステム
・洗濯機や冷蔵庫などのインターネット接続家電製品


*整合規格(現時点)
・ETSI EN 303645:消費者用IoTのサイバーセキュリティ基本要件


*関連URL
・修正規則(EU)2022/30.:RED指令の修正規則:EUサイバーセキュリティ規則
・修正規則(EU)2023/2444:(EU)2022/30の適用日の修正


・整合規格:ETSI EN303 645v2.1.1 (Cyber Security for Consumer Internet of Things : Baseline Requirements).原文


 

 

英国、サイバーセキュリティ対応のPSTI法を施行!2024年4月29日

*英国(UK)において、「サイバーセキュリティ対応」の「消費者向けコネクタブル製品のセキュリティ法(PSTI)」が、「2024年4月29日」に施行される。
PSTI法関連サイト


・特に、下記のような「IoT製品」に関係する企業は、「2024年4月29日」からPSTI法に適合する必要がある。
・尚、PSTI(Product Security and Telecommunications Infrastructure Act)法は「パート1(IoT製品)」、および「パート2(電気通信インフラ)」で規制している。


*パート1:IoT製品
・接続製品:「インターネットに接続可能な製品」または「ネットワーク接続可能な製品」

・IoT(複数のデバイスが接続する基地局とハブ)
・スマートフォン
・ウェアラブル機器
・ゲーム機
・接続されたホームオートメーションデバイス、スマートドアベル、警報システム
・スマートホーム支援機器類
・接続されたカメラ(IPおよびCCTV)
・接続された冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫、コーヒーメーカー
・他の同様の接続製品
・煙探知器、火災検知器、ドアロックなどの安全関連製品


*PSTI法のIoT「サイバーセキュリティ要件」
・メーカーのセキュリティ要件はPSTI法のスケジュール1、2に記載されている。
・「ユニバーサルのデフォルトのパスワードの禁止」、および「簡単に推測できるパスワード禁止」 ⇒ それぞれのパスワード設定
・製品に「脆弱性開示ポリシー」が必要です。
・製造業者が社外者が製品の脆弱性を報告できる対策を講じ、この報告プロセスに関する情報を公開すること。⇒脆弱性レポート管理
・セキュリティ更新プログラムによって製品がサポートされる期間に関する情報を消費者に提供すること。⇒ソフトウェアを最新の状態に保つ
・この情報を技術的な知識が不足している消費者が理解できる言語で表現こと。
*参考URL
コンシューマー向け IoT セキュリティ ガイダンス.


*関連URL
UK-Cyber security.

EU,サイバーレジデンス法を発効!2024年12月10日

*欧州議会は、サイバーレジリエンス法 (CRA) を、2024 年 12 月 10 日に発効した。
欧州議会


但し、この法の適用は 「2027年12月11日」以後、適用になる
この法は、デジタル要素を備えた製品に対するサイバーセキュリティ必須要件を導入している。
特定された脆弱性に対処するためのセキュリティ サポートとソフトウェア アップデートの提供等をメーカーに義務付けることで、メーカーの責任を義務化し、消費者をより確実に保護することを目的としている。


*関連URL
 European Parliament legislative resolution of 12 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 (COM(2022)0454 ? C9-0308/2022 – 2022/0272(COD)).

特定製品の修理に関連する共通指令EU 2024/1799を発効!2024年7月10日

*目的・適用:
・本指令2024/1799 は、特定製品の修理を促進し、消費者保護を強化することを目的とした指令です。

・これは、規則 (EU) 2017/2394、指令 (EU) 2019/771、(EU) 2020/1828 を改正するものです。
・尚、本指令の第16条は、2026年7月31日までに締結された売買契約には適用されない。
*販売者の責任の範囲外で商品の欠陥が発生した場合に、消費者が購入した商品の修理に適用される


*対象製品
・色々な商品に適用されますが、修理および通知の具体的な義務は、EU の法律で修理要件が規定されている商品にのみ適用される。
12. これには、「冷蔵庫、スマートフォン」、および指令の「附属書 II に記載されているその他のアイテムなどの製品」が含まれる。
参考:付属書II 修理の要件を定めたEUリスト
1. 家庭用洗濯機および家庭用洗濯乾燥機:規則(EU)2019/2023(1)
2. 家庭用食器洗い機:規則(EU)2019/2022(2)
3. 冷蔵機器:規則(EU)2019/2019(3)
4. 電子ディスプレイ:規則(EU)2019/2021(4)
5. 溶接装置:規則(EU)2019/1784(5)
6. 掃除機:委員会規則(EU)No 666/2013(6)
7. サーバーおよびデータストレージ製品:規則(EU)2019/424(7)
8. 携帯電話、コードレス電話、スレート タブレット:規則 (EU) 2023/1670 (8)
9. 家庭用回転式乾燥機の場合、欧州委員会規則(EU)2023/2533(9)
10. 軽量輸送手段を組み込んだ商品用バッテリーについては、欧州議会および理事会の規則(EU)2023/1542(10)


*関連URL:
商品修理の共通指令(EU)2024/1799

UK、「CEマーキングの受入」を無期限延長!21規則

*DBT管轄の規則において、2024 年12月31日期限以降も、無期限の 「CE マーキング受入」を公表している。


UK DBT
・無期限に受入れる規則はDBT(Department for Business & Trade)が管轄する18規則
・更に、3規則が追加(2024年1月24日)


・玩具
・花火
・レクリエーショナルクラフトおよびパーソナルウォータークラフト
・簡易圧力容器
・電磁両立性(EMC)
・非自動計量器
・計量器
・計量容器ボトル
・リフト
・潜在的爆発性雰囲気用機器(ATEX)
・無線機器(RED)
・圧力機器(PED)
・個人用保護具(PPE)
・ガス機器
・機械(MD)
・屋外用機器の騒音
・エアロゾルディスペンサー
・低電圧電気機器(LVD)


*追加の3規則(2024/1/24公表)
・RoHS規則
・エコデザイン規則
・民生用爆発物規則


・尚、上記の21規制以外の、医療機器、建設製品、ロープウェイ、輸送可能な圧力機器、無人航空機システム、鉄道製品、海洋機器、についてはUKCAマーキングが必要です。  


*関連URL
UK Government announces extension of CE mark recognition for businesses.




REACH規則の高懸念物質(SVHC)リストのWEBサイト

*電気電子機器の製造企業は、EU輸出では、REACH規則のSVHC(高懸念物質)が何なのかを確認し、成形品(articles)について、対応しなければなりません


*REACH規則のSVHC(高懸念物質)リストの掲載WEB


このSVHCリストは下のURLからダウンロードできます。
https://echa.europa.eu/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e18a8c89dd
下のようなWEBサイト(一部)です。
REACH 高懸念物質リスト


*成形品に関するリストは下のページ
上記ページからリンクしており、下のようなページです。
成形品SVHC

 

英国DBT「UKCAマーキング」サイトを公開!

*英国のビジネス貿易省(製品安全規格室)から「UKCAマーキング」サイトを公開しています。
Office for Product Safety & Standards



1.消費者製品の安全性: 安全確保のアドバイス(Consumer product safety: advice for staying safe)
2.ビジネス規制: ガイダンスとツール(Business regulation: guidance and tools)
3.企業向け製品安全性: 業界ガイダンスの A to Z(Product safety for businesses: A to Z of industry guidance)
4.英国規制: 執行サービス(National regulation: enforcement services)
5.英国規制: 建設製品National regulation: construction products
6.英国内現地の規制: 主な当局(Local regulation: Primary Authority
7.英国規制当局: 専門的な指導とツール(Regulators: professional guidance and tools
8.製品安全性研究(Product safety research)


 

「お問合せ」
・CE, UKCAマーキングなど各種の適合をサポートしております。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい