自動車に搭載機器のEMC規制(UNECE R10)の型式認証の手順!

*自動車(車両)、そのサブアセンブリ、またはコンポーネントなどを公道で、車両にて使用するためには、各国の法的な適用要件を満たすことが必須です。
・即ち、車両の登録、および販売の前に適切な型式承認を取得する必要があります。


*国際的に、車両で使用する「コンポーネントやセパレート・テクニカル・ユニット(STU)」はEMC要求があり、国際規格UNECE R10が発行され、規制されています。
備考)
・UNECE:国際連合欧州経済委員会
・UNECE R10 は、路上での使用が意図された車両、及びそのような車両への取り付けが意図されたたコンポーネントやセパレート・テクニカル・ユニット(STU) の EMC に関する規則です。
・コンポーネントとセパレート・テクニカル・ユニット (STU) は、いずれも車両への取り付けを意図した独立したユニットのことです。
・電子サブアセンブリ(ESA)は「コンポーネント」と「個別技術ユニット」(STU)を含む総称です。


・EUの型式承認は、2014年11月1日に2004/104 / ECは廃止され、規則(EC)No.661/2009により、UN/ECE R10による「Eマーク」を遵守する規則になっています。
eマークからEマークへの移行

・また、車両へのアフターマケット(後付け)電子機器は、以前のeマークからCEマークになっている。:整合規格はEN 50498になる。
・カーラジオ、TV等の放送受信機、GPS及びBluetoothなどの無線機能搭載機器は、無線機器指令の対象にもなる。
・尚、欧州自動車関連のEMC規制はEU車両型式認可枠組み指令(2007/46/EC)に基づく型式認可制度(車両、車両システム、及び車両部品を対象としているeマーク制度)もある。


1.型式承認手順の概要
UNECE規則の下ので、型式承認の手順は、本質的にEU指令と同じであり、以下のステップになります。
UNECE R10型式承認手順
(1)認証機関の選択とその技術的サービス
・EUでの場合、EU加盟国は現在、28カ国である。これらの加盟国のいずれかで認証機関を選択する。
・技術的サービスは、その認証機関と関連のある評価部門であり、認証機関に代わって型式認証の技術的側面を処理することを委任された第三者(試験所)です。
(2)製造適合性(CoP)の登録
・認可機関は、すべての車両、電子サブアセンブリ(ESA)を生産する製造者が承認されたタイプの製品を生産する能力を実証することができることを承認します。そして製造業者に対してUNECEタイプ承認が与えます。
・製造業者はISO 9001などの品質管理システムが必須であり、承認機関自身による監査が行われます。
・品質管理システム等の監査は、証明書に記載される製造業者および各組立工場で行われます。
・この監査などの関連費用を製造業者が負担しなければなりません。
・製造手順の適合についての詳細は「国連規制-改訂3」のスケジュール1によります。
(3)情報文書の作成(付属書 2A / 2B)
・技術サービスと最悪ケース等に同意する前に、製造業者は情報文書を作成が必要です。
・車両の場合、これはUNECE R10.05の附属書2Aで、コンポーネントまたはSTUの場合は付属書2Bです。
(4)技術的サービスとの最悪試験条件と各種選択に合意
(5)EMC試験の実行
・認定機関に代わって ECE R10 のもとでの型式認定のための評価を実施する権限を与えられた試験機関は、テクニカル・サービスと呼ばれる。
(6)型式認証の申請
・試験が正常に完了すると、技術的サービスは認証機関に申請します。
・提出書類は承認機関によってレビューされ、問題がない場合は、認証機関は特定番号のある型式証明書を発行します。

(7)マーキング要求
・R10.05の5項に、コンポーネント/ STUに適用されるEマークのフォーマットが示されており、例は附属書1に示されている。
(8)認証後管理
・メーカーは、生産された製品がEMC要求に適合することを確実にする体制を構築し、管理しなければならない。


2.関連URL
・1958年合意、改訂3(2017年9月14日)Schedule 1 Conformity of production procedures
欧州共同体全車種承認指令(2017/1347 / EUのすべての改正を含む連結版)
UNECE規制10、改訂5、改正1(2016年10月8日)
文献UNECE規制10、改訂5(2014年10月9日)


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