*本EU法では、NB認証が必須な「重要デジタル製品(インターネット通信製品)」がある。
・「重要デジタル製品」に指定されていない場合は自己宣言、またはNB認証の選択が可能である。
*NB認証の可否について
1. 「重要なデジタル製品以外のデジタル製品」
・本法の付属書Ⅲに記載のないデジタル製品
→ 自己適合宣言、又はNB認証かを選択できる。
2.「重要なデジタル製品クラスI(低リスク)製品
a) EUCCやE欧州整合化規格に適合する場合
→ 自己適合宣言、又はNB認証かを選択可能
b) EUCC準拠やEN整合規格に適合していない場合
→ NB認証の取得が必須
3. 「重要なデジタル製品クラスII(高リスク)製品
→ NB認証が必須である。
*重要デジタル製品(クラスⅠ、Ⅱ)に指定されている機器
・付属書Ⅲに記載されているデジタル製品である。(クラスⅠ、Ⅱ分類)
・下図の製品が重要なデジタル製品に該当する。
*「お問合せ」
・CEマーキングをサポートしております。
・お気軽に「お問合せ」ページから、ご連絡下さい。