産業用電気・電子機器の内、よく使用される機器として「計測・制御・研究室用機器」があります。
さて、日本では、この計測・制御・研究室用機器に対して製品安全、EMC(ノイズ)等に対する規制がありません。
従って、特に海外に輸出しなければ、規格に準拠する、しないは、メーカの任意です。
一方、欧州では、全ての「電気・電子機器」が対象のため、この計測・制御・研究室用機器も、EMC、LVD、RoHS等の規制対象機器となっています。
従って、海外に輸出する前に、EU法令(EMC,LVD,RoHS,・・・など)に基ずく、対象製品に該当する規格(整合規格)に適合する必要があります。
No.1 第一に、「計測・制御・研究室用機器」に関係する指令と整合規格をEUの検索サイトで、整合規格一覧から、製品名により、整合規格を選定します。
No.2 次に「各規格の適用範囲」の項目に対象製品が該当しているかを確認し、確定します。
・尚、一般要求事項の規格はこの「計測・制御・研究室用機器」の機器に全て適用されます。更に、「特定要求事項の規格(2シリーズ)」は該当していれば、この規格規格の両方の適用になります。
尚、RoHS指令の整合規格は一つです。(EN50581のみ)
(参考:一例) 体外診断医療機器の場合は下の整合規格の適合が必須になります。
・LVD: EN 61010-2-101、及びEN 61010-1
・EMC: EN 61326-2-6、及びEN 61326-1
・RoHS: EN50581
以上です。
*参考.
①. LVD指令の「計測・制御・研究室用機器」の主な整合規格リストです。
・EN 61010-1:一般要求事項
・EN 61010-2-010:材料加熱用の試験所機器の特定要求事項
・EN 61010-2-020:試験所用遠心分離器の特定要求事項
・EN 61010-2-030:試験又は計測回路をもつ機器の特定要求事項
・EN 61010-031:電気計測及び試験のための手持形プローブアセンブリ
・EN 61010-2-032:電気試験及び計測用手持ち形及び手動操作形電流センサの特定要求事項
・EN 61010-2-033:主電源の計測が可能な家庭用及び業務用手持ち形マルチメータ及びその他のメータの特定要求事項
・EN 61010-2-040:医用素材の処理に使用する滅菌器及び洗浄消毒器の特定要求事項
・EN 61010-2-051:混合及び撹拌用の試験所機器の特定要求事項
・EN 61010-2-061:熱的霧化及びイオン化をもつ試験所用原子スペクトロメータの特定要求事項
・EN 61010-2-081:分析及びその他の用途の自動及び半自動試験所機器の特定要求事項
・EN 61010-2-091:キャビネットX線システムの特定要求事項
・EN 61010-2-101:体外診断医用機器(IVD)の特定要求事項
・EN 61010-2-120: 機械的側面がある機器に対する個別安全要求事項
・EN 61010-2-201:制御機器の特定要求事項
②. EMC指令の「計測・制御・研究室用機器」の主な整合規格リストです。
・EN 61326-1:一般要求事項
・EN 61326-2-1:個別要求事項 – EMC防護が施されていない感受性の高い試験及び計測機器の試験配置,動作条件及び性能評価基準
・EN 61326-2-2:個別要求事項 – 低電圧配電システムで使用する可搬形試験,計測及びモニタ機器の試験配置,動作条件及び性能評価基準
・EN 61326-2-3:特定要求事項-内蔵又は遠隔信号コンディショニング付きトランスデューサの試験構成,運転条件及び性能基準
・EN 61326-2-4:特定要求事項 -IEC 61557-8に従う絶縁監視装置及びIEC 61557-9に従う絶縁故障用機器のための試験構成,運転条件及び性能基準
・EN 61326-2-5:特定要求事項 -IEC 61784-1に従うインタフェースをもつ現場装置のための試験構成,運転条件及び性能基準
・EN 61326-2-6:特定要求事項 – インビトロ診断(IVD)医用機器
*これらの規格への適合支援をおこなっております。お問合せ下さい。