EN 55011,及びCISPR11のグループとクラスの分類について!

*EN 55011、及びCISPR11においては、グループ、及びクラスにより、限度値が異なるため、最初に機器のグループ、及びクラスを特定する必要がある。


1.グループ分類
・グループ2についての規定があり、この規定に該当しないものはグループ1になる。
(1) グループ2 の機器
9 kHz~400 GHz の周波数範囲の無線周波エネルギーを、物質の処理、検査や分析の目的、あるいは電磁エネルギーの伝送のために、電磁放射、誘導、及び/もしくは容量性結合の形で「意図的に発生」して用いる、あるいは「局所的に用いる」機器が該当する。
(例: マイクロ波照明、誘導加熱装置、非接触給電、電子レンジ、工業用マイクロ波加熱装置、短波ジアテルミー装置、マイクロ波治療器、MRI、高周波手術器(電気メスなど)、放電加工機(EDM)、アーク溶接機、抵抗溶接機、など)
(2) グループ1の機器
 グループ2 機器以外の全ての機器
(例えば: 信号発生器、スペクトラム・アナライザ、電子顕微鏡、電力変換器、アーク炉、X 線診断機器、CT、超音波診断器/治療器、超音波洗浄器、など)


2.クラス分類
(1) クラスB の機器
 「住宅環境、及び居住用に用いられる建物に給電する低圧配電網に直接接続される施設」で使用する機器
(2) クラスA 機器
 「住宅環境と居住用に用いられる建物に給電する低圧配電網に直接接続される施設を除く」、その他の場所で使用する機器


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