車載機器の「アフターマケット製品」は「R10型式認証」、「EMC指令適用」か!

*自動車に搭載する「アフターマーケット機器」を、EUで販売する場合、当然、EU法令を遵守しなければならない。
(即ち、EMC自動車法の型式認証、又はEMC指令への適合を満たさなければならない。)


このアフターマーケット車載機器が、①EMC型式認証の対象となるのか、又はEMC指令の対象になるのかを判断する必要がある。


*下表1、及び下図1は、市販機器が、改正された規則 (EC) 661/2009 (UNECE Regulation 10) に従って型式承認を必要とするか、または EMC 指令の適用範囲に入るかの指針です。
 ・表1. ECE R10認証の要否
R10 or EMC

アフターマッケット製品のR10適用要否
・図1. アフターマッケット製品のR10認証の要否


*関連URL
国連自動車規則のサイト.
規則 EC 661/2009.


*後付の車載機器で上記のR10に該当しない機器は、容易にCEマーキングが取得可能です


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投稿者: EMC & Safety コンサルタント

*EMC&安全コンサルタント ・iNARTE認定(EMC & 製品安全)、都産技研(MTEP専門相談員)