*機械指令では、認証手順がどのように、規定されているかを説明します。
*12条に規定されています。
・リスクの高い付属書Ⅳ(EC型式検査)の機械以外は、自社のおける適合評価(モジュールA)でよい。
・付属書Ⅳの機械はが、適合一部特定のものが、,認定機関NBが関与する「EU型式検査」が必要になります。
・機械指令では、(a),(b),(c)の3つの適合評価手順です。
(a)自社内部で適合評価手順
・付属書Ⅳに記載されている機械以外はこの手順で適合評価を行う。
(b)EU型式検査、及び自社における製造品質管理検査
・付属書Ⅳに記載されている機械
(c)EU型式検査、完全な品質管理保証
・付属書Ⅳに記載されている機械
・付属書Ⅸで規定
*結論、ほとのどの機械は「自己認証」でよいのです!
*関連資料:機械指令の12条の適合評価手順の記載箇所(原文)
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