*米国、FCC規制の証明として、「RF放射を意図しない機器」については供給事業者による自社宣言(SDoC)方式が利用できます。
1.どんな機器が自社宣言(SDoC: Supplier’s Declaration of Conformity)が可能か。
・SDoCの対象となる装置は、通信目的で無線周波数信号(RF)を意図的に送信しない装置、すなわち、音声・データを無線受信機に送信しない装置です。
・無線機器は対象外です。
・SDoCのカテゴリには、コンピュータ周辺機器、発光ダイオード(LED)表示、超音波加湿器、電子レンジなど、幅広い民生用および商業用機器が含まれています。
・SDoCの対象となる機器は、FCC規則のセクション15.101(a)および18.203に記載されています。
・SDoCの対象となるすべての機器の網羅的なリストが含まれていないので、RF機器販売メーカは、RF機器が無線機器の規則に適合していることを確認しなければなりません。
*表 FCC規則の機器のタイプと認定タイプの関係
・認定タイプ欄のSDoC記載がある機器タイプは「SDoC方式」を採用できる
・尚、認定タイプの欄に「認証」のみの場合は、「米国認定試験所(TCB)での試験/証明」が必須です。更にFCC ID取得のためにTCB経由申請、FCCIDの表示が必須です。
・また、無線機器は認証方式のみです。
2.違反の場合、罰則があります
・違反者に罰金が科せられ、1回の違反につき合計15万ドルを超える可能性があります。
・現在、販売違反で1日あたり最大20,134ドル、継続的違反で最大151,005ドル
3.このSDoC方式を利用するための主な条件は何か
(1)FCC技術規則のEMCテストによる装置の規制値以下への適合
(2)機器の表示およびその他のラベルの遵守
(3)試験報告書や遵守報告書の記録文書の保持
(4)機器のFCC規則の遵守を担当する当事者が米国に存在すること。
・参考情報:
・「SDoCの場合」は、EMC試験所の「FCCへのEMCの認定や登録の要求はなくなったので、FCC認定EMC試験所外でも試験が可能である。」
・一方、「認証の場合」は、EMC試験所の認定期間から「ISO/IEC17025のEMC認定を受けたFCC通知試験所で試験をする必要がある。」