機械のCEマーキング取得に、必須な関連指令は!

*機械を欧州に輸出するために、「機械指令だけでなく、該当する必須な適合指令は機械装置の機器の構成・環境などにより、追加される」。
・当然、機械指令の適合ももちろんのこと、これらの関係するEU指令も遵守しなければなりません。


*機械装置の「実装する機器・環境」により、追加される。
EMC指令など、他の指令にも適合が必須です
1.基本
・機械指令(MD)
2.電気電子機器を実装している場合
・EMC指令
・RoHS指令(大型固定機械の電気機器は除外)
・低電圧指令(LVD): 
 備考)実装している電気機器はLVD適合が必要。但し、「MD該当機械の適合は適合宣言書内にLVD適合の宣言はしない」ことが1.5.1項で規定されている。
3.無線機器・回路を搭載している場合
・無線機器指令(RED)
4.その他
・圧力容器指令(PED):圧力0.5bar超機器
・防爆指令(ATEX):防爆環境で使用する機器

・図.「機械指令/規則」の「CEマーキングに関連する指令」等



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投稿者: EMC & Safety コンサルタント

*EMC&安全コンサルタント ・iNARTE認定(EMC & 製品安全)、都産技研(MTEP専門相談員)