EUの輸入業者の責務は何か!

*第三国メーカ(EU以外)は、関わりのある「輸入業者の責務」を知り、確実のその責務を遂行してもらうための、管理が大切である。


EU輸入業者の責務
・EU法における「輸入業者の責務」は以下です。


1.法令に適合した製品のみ輸入
・輸入業者は、法令に適合した製品のみを市場に出さなければならない。
2.製品を市場に出す前の確認事項
・製品を市場に出す前に,輸入者は,製造者が適切な適合性評価手順を実施したことを確認しなければならない。
・また,製造者が技術文書を作成したこと,製品にCEマーキングを付し,必要な文書を添付していること,及び次項3.の要件に適合していることを確認しなければならない。

3.製品の適切な表示
・輸入者は,製品にその名称,登録商号又は登録商標及び連絡可能な郵便宛先を表示する。それが不可能な場合には,その包装又は製品に添付された文書に表示しなければならない。
・連絡先の詳細は,最終使用者及び市場監視当局が容易に理解できる言語でなければならない。
4.取説、安全情報の添付

・輸入者は、製品に、当該加盟国が定める消費者及びその他の最終使用者が容易に理解できる言語による説明書及び安全情報を添付することを確保する。
5.保管又は輸送条件における安全の遵守
・輸入者は、製品がその責任下にある間、その保管又は輸送条件が、EU法に定める安全を危うくしないことを保証しなければならない。
6.製品にリスクがあると判明した時の処置
・製品がもたらすリスクに関して適切とみなされる場合、輸入者は、消費者の健康と安全を守るために、市場で入手できる製品のサンプルテストを実施し、苦情、不適合製品、製品のリコールを調査し、必要であれば登録し、販売者にそのような監視について通知しなければならない。
7.不適合製品の是正措置
・市場に出した製品が指令に適合していないと考える、またはそう考える理由がある輸入者は、当該製品を適合させるために必要な是正措置を直ちに講じ、適切であれば撤回または回収する。
・さらに、製品が危険をもたらす場合、輸入者は、製品を市販した加盟国の管轄国家当局にその旨を直ちに通知し、特に、不適合と講じた是正措置の詳細を伝える。
8.EU適合宣言書、技術文書の保管
・輸入者は、製品が上市されてから10年間、EU適合宣言書の写しを市場監視当局が自由に入手できるように保管し、要求に応じて技術文書を同当局に提供できるようにしなければなりません。
9.管轄の国家当局からの合理的な要請に協力
・輸入者は,管轄の国家当局からの合理的な要請があれば,製品の適合性を示すために必要な紙又は 電子形式のすべての情報及び文書を,同当局が容易に理解できる言語で同当局に提供しなければならな い。
・当局の要請に応じて、市場に出した製品によってもたらされるリスクを排除するためにとる行動について協力しなければならない。


*罰則(Penalties)
・経済事業者に対し、違反に対する罰則あり。重大な違反に対して刑事罰が含まれる。尚、各国毎に罰則が定められている。
・尚、経済事業者とは、「製造者、輸入業者、販売業者および認定代理人」のことです。


*関連サイト
「ブルーガイド2022」のサイト.


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投稿者: EMC & Safety コンサルタント

*EMC&安全コンサルタント ・iNARTE認定(EMC & 製品安全)、都産技研(MTEP専門相談員)