機械指令(MD)をスムーズに適合するながれ!

*機械メーカが欧州の機械指令の適合において、試験コスト増加、適合まで期間延長などで、後で、後悔しない、スムーズな適合方法を説明します。


*自己認証(モジュールA)を選択して、自己認証する!


・機械指令の適合方法は、機械指令で「Annex IVで指定されている機械において、整合規格がない機械の場合や、整合規格に基づかない場合等」を除き、その他の多数の機械は欧州NB(欧州認定機関)の関与による認証(モジュールB)は必須ではありません。
・即ち、多くの機械は、欧州NBの関与なしの自社自身による「自己認証」(モジュールA)で、適合宣言ができます。

・多くの欧州メーカは、この方法で適合宣言を行っています。


*機械指令(MD)の「自己認証」を示します。


*下図は機械指令の自己認証の流れです。
・自社にて検証(モジュールA:自己認証)の方法で進めます。
機械指令の自己認証のながれ


*但し、機械指令の付属書Ⅳ(特定機械)において、「①整合規格に従って製造されていない場合,②整合規格に部分的にしか従っていない場合,③整合規格が関連する本質的な安全衛生要件をすべてカバーしていない場合,又は④問題の機械に対して整合規格が存在しない場合」,に該当する場合は、機械指令の付属書Ⅸ(EC型式検査)にょる適合手順になります。


・欧州NB関与の場合は、NBと打合せにより、適合の流れを決めて、審査を受審することになります
・付属書Ⅳ内の機械で、整合規格がない場合:モジュールB
・表. 機械指令のEU認定機関が関与する機械(Annex IV の機械)
機械指令 ANNEXⅣ


*関連記事
自己認証の手順について.


*お問合せ
・機械指令/規則の自己認証をサポートしています。

お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい

 

機械指令の対象機械 と対象外機械は何か!

*機械指令は、欧州では、MD(Machinery Directive)と呼ばれています


・機械指令での機械は「人や飼育動物の直接的な力以外の駆動システムと組合せたものや組立てを意図する組立て品のことで、連結した部品または構成部材の集合で少なくとも、そのうちのひとつが適切な作業装置、制御、動力回路などによって動くものです”」と規定されています。


1.どんな機械が機械指令の対象か?


・この指令の対象の機械は、「機械指令の1条 Scope(範囲)で規定されています」。
(1)対象機械
 a)機械類(machinery)
 b)交換可能装置(interchangeable equipment)
 c)安全用構成部品(safety components)
 d)持ち上げ機用附属品(lifting accessories)
 e)チェーン、ロープ、および帯ひも(chains, ropes and webbing)
 f)取外し可能な機械式伝達装置 (removable mechanical transmission devices)
 g)半完成機械(partly completed machinery)
・尚、それぞれの詳細は2条の定義に記載されています。
(2)代表的な対象機器(例)
・工作機械
・NC(Numerical Control)マシーン
・旋盤
・輪転機
・成型射出機など部品または製品の製作
・加工機


2.機械指令の対象外の機械は何か


・対象外の機械についても「機械指令の1条 Scope(範囲)で規定されています」。
*対象外の機械、及び機器
a) その機械類の元の製造業者が供給する、同一のコンポーネントの交換部品としての使用が意図された安全コンポーネント
b) 遊園地や娯楽施設で用いられる特殊な機器
c) その故障が放射性物質の放出を引き起こし得る、原子力用途のために特別に設計され、あるいは使用される機械類
d) 火器やその他の武器
e) 以下の輸送手段用:
– 農業用/林業用トラクタの、指令2003/37/EC でカバーされるリスク
– 指令70/156/EEC でカバーされる自動車やトレーラ
– 指令2002/24/EC でカバーされる車両
– 競技専用の自動車
– 空路、水路、あるいは鉄路での輸送手段用
f) 海上航行船、移動式海上設備、及びそれらに搭載された機械類
g) 軍や警察のために特に設計された機械類
h) 研究所で一時的に使用される、研究のために特に設計/製作された機械類
i) 鉱山用巻き上げ機
j) 上演に際して演者を移動させるための機械類
k) 低電圧指令(LVD)でカバーされる、家庭用器具、オーディオ/ビデオ機器、情報技術機器、通常のオフィス用機器、低圧スイッチギア/コントロールギア、及び電動機(モータ):これらの機器はLVD適合品を使用する。
l) 高圧スイッチギア/コントロールギア、高圧変圧器


*関連記事
機械指令の機械メーカの後悔しない適合方法について

*関連WEBサイト

Machinery.(EUの機械のページ)


・代表的な対象機械
代表的な対象機械


「お問合せ」先


・機械指令の自己認証をサポートしています。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい

機械指令における電気装置の設計で、当初に確認する内容は!

機械のCEマーキングでは、その電気装置(制御盤)は電気安全規格(EN60204-1:2018)に適合することが必須です。


*最初に、「その装置の仕様、対応を確認する」が後戻り設計にならないために、大切です!


*この確認のためには、下表のような、チェックリストを利用することを推奨します。
・後戻りのない設計・製造につながります。


表、IEC60204-1設計当初のチェックリスト

IEC60204-1設計当初のチェックリスト-1IEC60204-1設計当初のチェックリスト-2


*この表は、以下のような場合に役立つ。


・機械の当初の仕様の確認。
・機械の「電気装置の適切な設計・適用確認」に利用できる。

・現場の環境条件が本規格の条件から逸脱しているかどうかが,明確になる。
・製造業者用の「チェックリスト」として用いる。
・「ユーザと製造者間」の、電気装置の基本条件及び使用者の要求事項に関して情報共有に使える。


*関連記事
機械指令の適合方法!.


「お問合せ」先


・機械指令(自己認証)をサポートしております。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい

食品機械のCEマーキング認証の仕方について!

*食品機械を欧州に輸出する場合は、CEマーキングを行うことが必須です。


・日本では、欧州の機械指令のような規制がないようです。そのため、機械安全、EMC、電気安全、などの欧州機械指令には、そのままでは適合できていない機械が、多いようです。
・欧州では、不適合製品には、各国で「罰則とリコール」があります。


*食品機械のCEマーキングの適合(モジュールA)の流れ!


・食品機械のCEマーキングの流れは下図のようになります。
食品機械のCEマーキングの流れ

1.機械指令、機械指令の整合規格により、機械の適合性を検査します。
*機械指令の必須健康安全要件の適合
*「食品機械」は一般的機械と異なるのは、「衛生安全」関連の整合規格への適合が必須です。

2.ISO12000により、機械のリスクアセスメントを実施し、危険度のより、改善を実施します。
3.前記1.2より、食品機械のCE適合を考慮した設計を行う。
4.RoHS指令の対応のため、RoHS証明書等のエビデンスを購入メーカより、入手し、あらゆる部品のRoHSエビデンスを収集する。
5.ユーザに必須な取り扱い説明書等を作成する。
6.CE製品を製造する。
7.機械指令、及び整合規格で要求されている内容の検査、及び試験を実施する。そして、各テストレポートを作成する
8.技術文書をまとめる。
9.製品にCEマークを貼付する。そして、EU適合宣言書を作成し、署名する。
10.ずべて完了して、出荷します。
・技術文書、及びEU適合宣言書は10年間、保管がします。


*関連記事
機械指令の対象機械 と対象外機械は何か!


機械規則のセミナーのご案内
「欧州の新機械規則対応」セミナーを、「1月30日(火)」に開催します!
■メニュー「お知らせ:セミナー情報など」をご覧ください。


「お問合せ」先
・CEマーキングをサポートしています。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい


 

CEマーキング取得費用を削減するために何を行うのか!

*欧州に電気・電子機器を輸出するには、CEマーキングが必須です。そのために、「①相当な費用と②時間が掛かっている」のが、現状の模様です。困った


・例えば、第三者認証(NB関与)の場合には、「試験費等で、相当な取得費用(数百万以上)が掛かっている」のが実情のようです。
図. 自社検証と第三者検証の流れ
図. 自社検証と第三者検証の流れ


・特に、国内向けの製品をそのまま、適合させるための試験を実施する場合は、設計変更の発生や再試験、又は技術文書作成のために、コスト増加だけでなく、開発期間が長くなることが発生します。
表.CE対応状況と取得期間&費用
表.CE対応状況と取得期間&費用


*CEマーキング取得の費用を削減するため、「自己検証方法で自己宣言を行う」いいね


・CEマーキングの評価手順を自社主体で行う自己検証(モジュールA)を使用すると、費用を少なくすることができます。
この評価手順を使用できる指令は、LVD(低電圧)、EMC指令、RoHS指令、RED指令などがあります。
これらの指令(法律)では自社検証(モジュールA)が規定されいます。
一方、欧州NBが検査、審査などを行うモジュールB(第三者認証)があります。
・相当な試験・認証費が掛かる欧州認定機関を関与させないで、自社の検証により、試験・検査を実施することにより、CEマーキング取得費用を大幅に削減できます。
①自社検証(モジュールA)
でよい指令
  ・低電圧指令(LVD)
  ・EMC指令(電磁環境適合性)
  ・無線機器指令(RED)
  ・RoHS指令(特定有害物質の使用制限) 等
②指令の対象除外機器として、自己検証の可能な指令
  ・機械指令(MD):付属書Ⅳ以外は可能
  ・圧力機器指令(PED):原則最高許容圧力0.5bar以下は適用外、又、PEDで危険分析カテゴリⅠに該当し、他の指令(機械指令・リフト指令、低電圧指令、ガス器具指令、防爆指令等)が適用されているもの。
表.自己認証と第三者認証(NB関与)の適用可否
表.自己認証と第三者認証(NB関与)の適用可否


 

*自社検証(モジュールA)の効果効果がある


・試験費用削減のみならず、様々な効果があります。
 下の①の「試験費用削減」のみでなく、その他の様々な効果(②~⑤)が期待できる
①認証・試験費の大幅削減です。
②少量生産品の場合は特に有効です。
(第三者機関の費用は少量生産品でも、ほとのど同じ。)
③開発期間の厳守
・開発から出荷までのスケジュールが試験所の都合ではなく、自社主体で立てられて、開発期間を厳守できる。(試験所の空き状況に左右されない)

④自社の設計、品質管理部門の規格知識レベルが大幅に向上する。
(認証試験機関に依存の場合は、ただ単に規格適合した結果のみしか残らないことが多く、大切な点がどこであったかが不明になり、次の設計に生かすことができない。)
⑤次機種などへの設計ノウハウが蓄積されため、海外展開が容易になる。


*結果として、製品での、CEマーキング費用削減効果だけでなく、様々な効果により、今後の製品開発に生かされて、製品開発の競争力向上が図れます。


「お問合せ」先


・CEマーキング(自己認証)をサポートしております。
お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい