EMC指令の新ガイドを発行!

2018年3月12日付けで、EMC指令(2014/2014/30/EU)のガイドが発行されました。


・欧州向けの電気電子製品のEMC指令適合についての、参考となる情報(文書)ですので、参照することを推奨します。
主なポンイントを列記します。
*4章には適合評価の手順について記載されています。特に下図1(EMC指令の評価の流れ)の流れが参考になります。

*下図2(EMC指令の適用可否フロー図)一般製品、組込み品、及び固定設備の分類、それぞれが実施すべき内容が分かります。
*ダウンロードURL:Guide for the EMCD (2014/30/EU)


(1)目次
1 範囲
 1.1 一般
1.2 地理的適用
1.2.1 非EU諸国、国および地域における適用
1.2.2 相互承認協定(MRA)
1.2.3 適合性評価と合意(ACAAs)に関する合意
1.3 市場投入、サービス開始
1.3.1 市場投入
1.3.2 サービス開始
1.3.3 見本市等での機器に関する特別措置
1.4 機器および製品
1.4.1 電気、電子部品のない機器
1.4.2 EMC指令の除外品
1.4.4 本質的に良性の装置
1.4.5 カスタム構築の評価キット
1.4.6 装置または固定設備としての分類
1.5 装置の範囲の定義
1.5.1 完成した装置(アプライアンス)
1.5.2 組み合わせ完成製品
1.5.3 部品・サブアセンブリ
1.5.4 モバイルインストール
1.6 固定設備の適用の定義
1.6.1 固定設備設置
1.6.2 固定設備のための特定の装置
1.7 特定の場合:ジャマー
2 必須要求事項
3 経済事業者の義務
4 装置の適合性評価の手順
4.1 前書き
4.2 リスク分析とリスクアセスメント
4.3 EMC評価
4.3.1 一般概念
4.3.2 ENC整合規格の使用
4.3.3 該当する適用整合規格がない製品のEMC評価
4.4 EMC指令で必要な文書
4.4.1 技術文書
4.4.2 EU適合宣言書
4.5 CEマーキングと情報
4.5.1 CEマーキング
4.5.2 識別情報
4.5.3 トレーサビリティに関する情報
4.5.4 装置の使用に関する情報
4.5.5 住宅地域において必須要件の適合が確保されない場合の情報
5 固定設備
5.1 必須要求事項
5.2 文書
5.3 固定設備の責任者
5.4 所定の固定設備に対する特定の装置の要件
5.4.1 特定の装置に免除条項が使用されている場合の義務
6 EMCDの市場監視
7 通知機関(NB)
7.1 前書き
7.2 外注
7.3 情報交換
7.4 通知機関(NB)間の調整
7.5 NBが提供するサービスに関する苦情
付属書1 全体フローチャート
付属書2 整合規格の使用に関するガイド
附属書3 該当の規格が存在しないか、完全に該当しない場合のEMC評価
付属書4 指令2014/53 / EU、2014/35 / EUおよび2014/30 / EUの適用
付属書5 頭字語および略語
付属書6 組織と委員会


(2) 図1.EMC指令の評価の流れ
対象製品が該当する整合規格が「ある、一部ある、ない」により、評価が下図のように異なります。

・「該当する整合規格がない場合のEMC評価」については4.3.3に記載されています。


(3)文書の作成についての要求
・「作成しなければならないEU適合宣言書と技術文書」について以下の節に記載されています。
- 1.4.1 技術文書
- 1.4.2 EU適合宣言書


(4) 図2.EMC指令の適用可否フロー図(一般製品、組込み品、及び固定設備で実施すべき内容)

ICT(情報処理装置)のEMI規格:EN 55032の1GHz試験可否!

*欧州、EMC指令の情報処理機器(AV/ICT)のエミッション規格であるEN 55032:2012が2017年3月5日から、強制になっています。


・メーカ様より、EN 55032の放射エミッション(EMI)について「1GHz以上の試験の可否」についてお問合せがありました。


「1GHz以上試験の可否」はこの機器のクロック、又は信号等の最高周波数が何MHzなのかで、以下の①~⑤のごとく、試験範囲が異なります。
①装置内の最高周波数(Fx) ≦ 108MHzの場合: 30M~1GHzまで
②108MHz<装置内の最高周波数(Fx)≦ 500MHzの場合: 30M~2GHzまで
③500MHz<装置内の最高周波数(Fx)≦ 1GHzの場合: 30M~5GHzまで
④装置内の最高周波数(Fx)> 1GHzの場合: 30M~5×FxGHzまで(最大6MHz)
装置内の最高周波数(Fx)が不明な場合: 30M~6GHzまで


(参考)AV/ICT機器のEMC整合規格(2018/3/17時点
①エミッション(EMI):EN 55032:2012
②イミュニティ (EMS):EN 55024:2010
・尚2022年7月28日からは②はEN 55035:2017が強制になります。


一般商用コンセントから電源を供給されるAV/ICT機器ではさらに③、④への適合が必要になります。
③高調波エミッション EN 61000-3-2:2014
④ 電圧変動&フリッカ EN 61000-3-3:2013


*参考:EN 55032:2017の体系図
EN 55035:2017体系


 

CEマーキングのLVD適合性を簡易チェックすることが一番目です!

 *欧米はもちろん、多くの国でIEC規格に元に、規格化されています。したがって、色々な国に製品を輸出する場合、まず、IEC規格に適合することが必須になります。


*そのためには、開発製品が第一に、IEC規格に適合できる可能性を簡易チェックで確認することが有効です。
・この簡易チェックを行うことで、受験時の不適合による大幅な設計変更を減らすことができ、開発期間、と試験費用等の抑制ができます。


・第一にチェックすべきポイントは以下です。
1.筐体関係
・開口部の大きさ
・筐体アースの仕方、マーク表示
・表示(定格、LED表示色等、警告表示)
2.部品の規格適合
・一次側部品(コネクタ、スィッチ等)
・保護機能部品(ユーズ)
・モータ(ファン含む)
・電池(リチウム電池等)
3.プラスチック部品の難燃性
4.ノイズ部品の使用
など


*安全設計チェックリスト
・実用資料のページには、「安全設計チェックリスト」がありますので、ご利用下さい。


IEC

CEマーキングの重要な情報が得られる、EU公式WEBサイト!

*CEマーキングの重要な情報が公表されているWEBサイトがありますので紹介します。


・主なCEマーキングのWEBサイトを列記します。
1.CEマーキングの総合サイト
・欧州委員会のCEマーキングを解説しています。
・CEマーキングのWEBサイト
 CEマーキングのWEBサイト
2.整合規格リスト一覧
・EU指令の整合規格(harmonised standard)の最新リストを参照できます。
・例えば、LVD,EMC,MD,MDD他多数参照できます。
・整合規格のWEBサイト
整合規格のWEBサイト

3.市場監視のサイト(RAPEX)
・市場監視などで通報された危険な製品を公表しています。
・RAPEXのWEBサイト
RAPEXのWEBサイト

4.ブルーガイド
・製品規則の実施に関するガイドです。
・メーカー、輸入販売代理店のような製品のサプライチェーンなど全経済事業者が、ユーザーに安全な製品を提供するためのガイドです。
・内容は、欧州調和法の適用、供給者の義務、製品の要求事項、適合性評価、認定、市場監視、EU内での製品の自由な移動について解説しています。
・ダウンロードしたブルーガイドの表紙

ダウンロードしたブルーガイドの表紙
5.低電圧指令(LVD)のサイト
・電気電子機器の製品安全に関する法律(指令)のサイトです。各種情報が見れます。
・LVD指令のWEBサイト
LVD指令のWEBサイト


*「お問合せ

CEマーキング適合の流れ:No.3

3.規格適合設計
(1) 対象製品の指令と整合規格を明確にする
①適用する規制(指令)及び該当規格を選定する
第一に、対象製品の法規制・規格を明確にする必要があります。
手順は下の通り です。 

a)製品の仕様を決定します。   
 特に規格適合に必要な情報を次に示す。
・装置の概要(何を行うもの)
・意図する使用場所(国、家庭用、産業用)
・どの様なユーザが使用するのか(一般人、専門家等)
・電力入力仕様(電力出力があれば、その出力仕様)
・寸法
・重量
b)該当指令を決定します。
・EU指令から、製品に該当する指令を選択する。
・例:一般電気・電子機器は「LVD、EMC、RoHS、WEEE指令」は少なくとも該当します。
c)次に、各指令の整合規格を選択します。
・各指令の整合規格リストから、対象製品の該当規格を選択します。
・その節、各EN(IEC)規格内記載の項目「適用範囲(Scope)の記述内容に入っているか」を確認して、該当すべき規格を決定します。例として、計測・制御・研究室用機器の場合はEN61010-1(IEC61010-1)を選択します。
(2)整合規格の要求事項を盛込んだ設計を行う。
整合規格をよく理解して、感電、火災、機械、燃え広がり、放射、液体、などの危険源についての保護を設計に盛り込む必要があります。
(3)重要安全部品を選定して、認証品を使用する。
(4)製造前に設計レビューを実施する。

CEマーキング適合の流れ:No.2

(2)リスクアセスメントを実施する
EU指令では、リスクアセスメントの実施が「各EU指令の必須要求事項内」で要求されています。

電気・電子機器におけるリスクアセスメントの一般的な手順を記載します。
下図のように①~⑥を順次、行っていきます。

①製品の仕様に基づき、製品を使用する人、使用される場所・環境を限定する
②起こり得る危険源リスクを全て洗い出す
③各指令のどの必須要求事項が製品に適用されるのかを決定する。
④次に、洗い出して特定したリスクが、客観的に、世の中に受け入れられるレベルなのかを査定する。⑤安全でないリスクの場合はリスク低減の対策を実施する
⑥全てのリスクの評価後は、記録を残す。
備考:リスクアセスメントの実施には、以下の確認も必要です。
・リスクアセスメントの記録には製品及び環境に関する現象を明記する。
・製品の典型的な使用、予見可能な誤使用についても評価する。
・装置が色々と異なる構成を取りうる場合は、「あらゆる可能な構成において」、製品が必須要求事項を満たすことを確認する。
・整合規格の一部のみを適用した場合、又は、整合規格が該当する必須要求事項の一部でも、記述していない危険源がある場合は、その危険源のリスクについて、リスクアセスメントを行い、その結果を文書に残さなければならなりません。

CEマーキングの流れについて解説しますーNo.1!:No.1

*CEマーキングの流れについて解説します。


(1)仕様の確認と決定について


・CEマーキングを取得するためには、下図のような流れで、進めます。
図1.CEマーキングの流れ

図1.CEマーキングの流れ

(1)対象製品の仕様を確認し、決定します。


第一に、EU指令、及び整合規格を選定するために「仕様・環境条件・インターフェイス」を明確にする。

・例えば、低電圧指令(LVD)では、一般に次の仕様・環境条件の項目を確認して、特定します。
・装置の概要(何を行うもの)
・意図する使用場所(国、家庭用、産業用)
・どの様なユーザに販売するのか(一般人、専門家等)
・製品のモバイル性(ポータブル/ハンドヘルド/フロアスタンド/固定/ビルトイン)
・動作(連続/短時間/間欠)
・電力入力仕様(電力出力があれば、その出力定格)
・電源入力の接続法(恒久/着脱式コードセット/非着脱式コードセット/電池式)
・保護手段(クラスI(PE接続)/クラスII(絶縁))
・寸法(W x D x H)
・重量(kg)
・温度・湿度
・屋内・屋外使用/湿気場所使用の有無
・IP(IEC 60529)
・過電圧カテゴリ(II / III / IV)
・汚染度
・保護接地のクラス
・単一故障条件
・機器の操作条件
・換気条件
など


*次回は(2)リスクアセスメントについて解説します。

 

CEマーキングにはどの様なEU指令があるのか!

*EUの法律の一つであるEU指令は多くの指令が発効されています。


・EUの法律には指令の他にも規則などがあります。
・規則として有名なのは、医療機器指令(MDD)から格上げされた医療機器規則(MDR)、体外診断用医療機器指令(IVDD)から格上げされた体外診断用医療機器規則があります。


*欧州向け電気・電子機器が遵守しなければならないEU指令(法律)と日本の法律の現状


・欧州域内で販売する電気・電子機器はその機器に該当する全てのEU指令(法律)に遵守しなければなりません。
・尚、その電気・電子機器のカテゴリによって、遵守が必要になる指令あります。

・一方、日本では家電製品など一部の機器(電気用品安全法の指定品目)しか、強制化されていません(産業用は特になし)が、EUではあらゆる電子・電子機器が、EU指令の対象になっています。
・したがって、海外展開する場合に、EMCや電気安全などの規格に適合できていないため、国内販売製品をそのままでは、海外向けに輸出がほとんど困難な状態になっています。



*電気・電子機器でほとのどの機器が遵守しなければならないEU指令


・一般的な電気・電子機器では「低電圧指令(LVD)、EMC指令、RoHS指令、WEEE指令」が該当します。
3.CEマーキングの表示可否
・EU指令にはCEマーキングの表示可否(表1、表2)があります。一つでも、表示要求がある場合はCEマーク表示が必要です。
 表1.CEマーキングの表示を要求している指令
表1.CEマーキングの表示を要求している指令
 表2.CEマーキングの表示を要求しない指令
表2.CEマーキングの表示を要求しない指令


お問合せ.

CEマーキングはニューアプローチ制度から開始!


(1)オールドアプローチ制度時代:CEマーキング制度以前
   ・CE各種指令(法令)内に細部の技術基準を記載する方式だったため、色々なケースで不具合が生じていた。
(2)ニューアプローチ制度:CEマーキング制度発効
・この制度は(1)の方式ではなく、指令は各指令内の大きな範囲、要求事項のみの記述とし、細部の技術基準は別に整合規格として制定した。
(3)NLF(新枠組み)制度:ニューアプローチ制度の見直しの追加制度
・上記(2)ニューアプローチ指令の各指令の見直しを行い、不統一な事項、製造者・輸入者等の義務、及び市場監視の強化などを明確化した。

CEマーキングは継続しています。

CEマーキング取得費用を削減するために何を行うのか!

*欧州に電気・電子機器を輸出するには、CEマーキングが必須です。そのために、「①相当な費用と②時間が掛かっている」のが、現状の模様です。困った


・例えば、第三者認証(NB関与)の場合には、「試験費等で、相当な取得費用(数百万以上)が掛かっている」のが実情のようです。
図. 自社検証と第三者検証の流れ
図. 自社検証と第三者検証の流れ


・特に、国内向けの製品をそのまま、適合させるための試験を実施する場合は、設計変更の発生や再試験、又は技術文書作成のために、コスト増加だけでなく、開発期間が長くなることが発生します。
表.CE対応状況と取得期間&費用
表.CE対応状況と取得期間&費用


*CEマーキング取得の費用を削減するため、「自己検証方法で自己宣言を行う」いいね


・CEマーキングの評価手順を自社主体で行う自己検証(モジュールA)を使用すると、費用を少なくすることができます。
この評価手順を使用できる指令は、LVD(低電圧)、EMC指令、RoHS指令、RED指令などがあります。
これらの指令(法律)では自社検証(モジュールA)が規定されいます。
一方、欧州NBが検査、審査などを行うモジュールB(第三者認証)があります。
・相当な試験・認証費が掛かる欧州認定機関を関与させないで、自社の検証により、試験・検査を実施することにより、CEマーキング取得費用を大幅に削減できます。
①自社検証(モジュールA)
でよい指令
  ・低電圧指令(LVD)
  ・EMC指令(電磁環境適合性)
  ・無線機器指令(RED)
  ・RoHS指令(特定有害物質の使用制限) 等
②指令の対象除外機器として、自己検証の可能な指令
  ・機械指令(MD):付属書Ⅳ以外は可能
  ・圧力機器指令(PED):原則最高許容圧力0.5bar以下は適用外、又、PEDで危険分析カテゴリⅠに該当し、他の指令(機械指令・リフト指令、低電圧指令、ガス器具指令、防爆指令等)が適用されているもの。
表.自己認証と第三者認証(NB関与)の適用可否
表.自己認証と第三者認証(NB関与)の適用可否


 

*自社検証(モジュールA)の効果効果がある


・試験費用削減のみならず、様々な効果があります。
 下の①の「試験費用削減」のみでなく、その他の様々な効果(②~⑤)が期待できる
①認証・試験費の大幅削減です。
②少量生産品の場合は特に有効です。
(第三者機関の費用は少量生産品でも、ほとのど同じ。)
③開発期間の厳守
・開発から出荷までのスケジュールが試験所の都合ではなく、自社主体で立てられて、開発期間を厳守できる。(試験所の空き状況に左右されない)

④自社の設計、品質管理部門の規格知識レベルが大幅に向上する。
(認証試験機関に依存の場合は、ただ単に規格適合した結果のみしか残らないことが多く、大切な点がどこであったかが不明になり、次の設計に生かすことができない。)
⑤次機種などへの設計ノウハウが蓄積されため、海外展開が容易になる。


*結果として、製品での、CEマーキング費用削減効果だけでなく、様々な効果により、今後の製品開発に生かされて、製品開発の競争力向上が図れます。


「お問合せ」先


・CEマーキング(自己認証)をサポートしております。
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