*CLP規則( EC 1272/2008)は「物質および混合物の分類、表示および包装」に関する規則です。
・EUで流通されるほぼすべての化学品を対象としている。
・尚、化学品をEU域内で流通するにはREACH規則とともに、CLP規則にも対応することが必要です。
*CLP規則の4つ義務
1. 分類
・EU域内の製造/輸入者は、化学品の上市前に、CLP規則の付属書に定められた基準に従い、危険有害性の分類をする。
・分類対象の化学品中の物質が、CLP規則の付属書VIの「危険有害性物質の調和化された分類および表示リスト」に含まれている場合には、原則として同リストで定められた危険有害性の分類結果を使用しなければならない。
2. 表示
・EU域内の製造・輸入者は、上記の分類の結果、危険有害性の有すると分類した化学品については、下の項目を記載したラベルを貼付しなければなりません。
– 製品の同定情報(製品又は化学品名:SDS 中の表記と同一)
– 絵表示
– 内容量:器に含まれる物質又は混合物の量
– 注意喚起語
– 危険有害性情報
– 注意書き
– 補足的情報::乾燥、水との接触、加熱等により生じる危険・有害性情報
– 供給者情報:名称、住所、電話番号
3. 包装
・EU域内に化学品の供給者は、「危険有害性のある化学品を入れる包装材」は、内容物が漏出しないようにしなければならない。
・また、分類の結果が「急性毒性や皮膚腐食性などの所定の危険有害性に該当する化学品」を一般消費向けに供給する場合、触覚による警告や子どもの誤使用防止のための留め具を使用しなければならない。
4. 届出
・EU域内の製造/輸入者は、届出の対象となる化学品を、物質ごとに分類・表示の結果を欧州化学品庁(ECHA)に届出る義務がある。(ただし、REACH規則の登録時にすでに分類・表示に関する情報が提出されている場合には、CLP規則に基づく届出は不要)
*関連URL
・CLP Legislation.