整合規格における「現在適用の版」の調べ方(No.2):見方!

*CEマーキングを行うためには、それぞれの製品の「各指令(LCD,MD,EMC,RED,MDRなど)において、適合しなければならない整合規格が何か」を調べる必要があります。


 このページでは、この「整合リストの見方」を説明します。
整合規格の入手方法」別のページをご覧ください


整合規格リストの見方

*「欧州サイトの整合規格(Harmonised Standards)ページ」から入手できます。
(入手方法は当方の別ページ:Harmonised Standardsを参照下さい。)
・各指令毎に整合規格がリスト化されています。


*「 LVD(低電圧指令)の例」で、説明します。


・ダウンロードしたLVD整合規格リストは以下のようなものです。
(下図はトップページの部分です。全体は約90ページあります。)LVDの整合規格リストのトップ
*このリストの上部欄を見ると、それぞれの内容が分かります。
・見方は、左から①発行のEU規格機関、②規格番号+年号及び表題、③発行日、④廃棄の規格番号、⑤廃棄される規格の廃棄日になっています。

整合規格リストの見方


*製品の一例を下に示します。


・ICT機器、及び計測・制御・試験室用機器のリスト状況は下図のようになっています。
・a)マルチメディア機器の例です。又b)は計測・制御・試験室用機器の整合規格の状況です。
ICT機器、及び計測・制御・試験室用機器のリスト状況の例


尚、他のEMC指令、機械指令等の整合規格リストも同様になっています。


 

*関連記事.
整合規格リストの入手方法.


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・お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい。

整合規格における「現在適用の版」の調べ方(No.1):整合規格リストの入手方法!

*CEマーキングの「整合規格リスト」は、「欧州委員会のホームページ」から入手する。

・尚、「整合規格の見方」別ページをご覧ください。


*入手先はEUの”Harmonised Standards”ページ


(1)EU指令「整合規格」 のページに行く
・下のページは直接アクセスできますので、おすすめです。

Harmonised Standards(整合規格) のページ

(2)その他:間接的アクセス可能
European Commission (欧州委員会)のホームページ
Internal Market(EU内市場)ページ
Single Market Strategy(単一市場戦略)ページ
European Standards (欧州規格)の ページ


*Harmonised Standards(整合規格) のページからの入手手順


(1)Harmonised Standards(整合規格) のページに入る:
・上の(1)をクリックすると、下のようになる。
EUのHarmonised Standardsのページ
このページには、”各種のEU指令の名称”が表示されています。
(2)調べたい指令の整合規格ページへ行く。
・上図の(1)「Harmonised Standards」ページにおいて、目的の指令の名称(英文)をクリックする。例:低電圧指令(LVD)の場合は下図のLow Voltage(LVD)をクリックする。
Harmonised StandardsのLVDの箇所
(3)各指令の整合規格リストのページから整合規格リストを入手する。
・「LVD(低電圧指令)」で以下説明します。尚、EMC指令の整合規格も同様にできます。
①LVDの整合規格ページに入る:下図のようなものです。
LVDの整合規格のページ
②整合規格リストのダウンロードする。
・ダウンロードの箇所は下図の”各国語(略号)をクリックする”と、規格リスト(pfd)をダウンロードできます。
・尚、英語版は”en”です。
LVDの整合規格のページのOffical Journal箇所
例:LVD整合規格リストの英文(一部:トップ部分)
LVDの整合規格リスト
以上で、整合規格リストが入手できます。


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*関連記事.
整合規格リストの見方.

EUと米国の電源供給網について!

*米国とEUでは、工場への電源供給に関して、以下の点が大きく異なります。
従って、製品設計に大きな影響を与えます。
・海外向けの工場設備や制御盤を設計・製造する際に、それぞれの国の規格や要件に合わせた設計対応が不可欠であることを示しています。
・特に、電圧、周波数、安全規格、そして電線の色分けは、直接的な製品の適合性に関わるため、注意が必要です


*参考:「主なの違い」をまとめた表


構想/設計段階からサポートを行っております。ESTCJ

機械指令における電気装置の設計で、当初に確認する内容は!

機械のCEマーキングでは、その電気装置(制御盤)は電気安全規格(EN60204-1:2018)に適合することが必須です。


*最初に、「その装置の仕様、対応を確認する」が後戻り設計にならないために、大切です!


*この確認のためには、下表のような、チェックリストを利用することを推奨します。
・後戻りのない設計・製造につながります。


表、IEC60204-1設計当初のチェックリスト

IEC60204-1設計当初のチェックリスト-1IEC60204-1設計当初のチェックリスト-2


*この表は、以下のような場合に役立つ。


・機械の当初の仕様の確認。
・機械の「電気装置の適切な設計・適用確認」に利用できる。

・現場の環境条件が本規格の条件から逸脱しているかどうかが,明確になる。
・製造業者用の「チェックリスト」として用いる。
・「ユーザと製造者間」の、電気装置の基本条件及び使用者の要求事項に関して情報共有に使える。


*関連記事
機械指令の適合方法!.


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EMC指令におけるリスク分析とリスクアセンスメントはどのようにするのか!

*EMC指令で要求しているリスク分析とリスクアセンスメントがどの様なことか!


(1)EMC指令の「リスク分析とリスクアセンスメント」について
・EMC指令の「リスク分析とリスクアセンスメント」については、「EMC指令ガイドの4.2項」に解説されている。
・EMC指令でのリスクはEMC指令の付属書Ⅰ(EMC必須要求事項)に記載の(a)EMI(電磁妨害波)、及び(b)耐ノイズ性(イミュニティ)のことです。


(2)EMC指令のリスクアセスメントの手順は下図のようになります。

EMC指令のリスクアセスメントの手順


*EMC指令の「EMC評価」について
・EMC指令のEMC評価については「EMC指令ガイドの4.3項」で解説されている。
・「EMC評価(試験)」は使用するEMC環境を考慮し、実施しなければならない。

・この評価に際して、強制的に、第三者機関の関与は必要としません。従って、自社で行います。


*宮崎 青島
写真:宮崎 青島の

製品安全設計での組立要素の安全設計は重要です!

*重要安全部品の選定と、同様に重要な設計作業は、製品の「組立要素」毎の安全設計を確実に実施することです。


*下に列記した(1)~(10)の要素毎について、設計段階で安全設計の盛り込むことが必要です。
(1)筐体(金属/プラスチック)
(2)回路の分離
(3)接地とボンディング
(4)耐火性および難燃性
(5)回路ボード
(6)インターロック
(7)可動部品
(8)EMC対策
(9)圧力部品
(10)保守性
各組立て要素毎の安全性のチェック


*試作機の設計段階で、上記の組立要素毎に該当する規格に基づいて、確実にチェックしながら、設計することが重要です。


・即ち、規格の不適合による「後戻り作業(再設計&再試験)」が発生することによる、「コストアップ(開発費増大)、試験期間長期化等(出荷延期)のトラブル発生」の防止になります


*名古屋城
名古屋城

食品機械のCEマーキング認証の仕方について!

*食品機械を欧州に輸出する場合は、CEマーキングを行うことが必須です。


・日本では、欧州の機械指令のような規制がないようです。そのため、機械安全、EMC、電気安全、などの欧州機械指令には、そのままでは適合できていない機械が、多いようです。
・欧州では、不適合製品には、各国で「罰則とリコール」があります。


*食品機械のCEマーキングの適合(モジュールA)の流れ!


・食品機械のCEマーキングの流れは下図のようになります。
食品機械のCEマーキングの流れ

1.機械指令、機械指令の整合規格により、機械の適合性を検査します。
*機械指令の必須健康安全要件の適合
*「食品機械」は一般的機械と異なるのは、「衛生安全」関連の整合規格への適合が必須です。

2.ISO12000により、機械のリスクアセスメントを実施し、危険度のより、改善を実施します。
3.前記1.2より、食品機械のCE適合を考慮した設計を行う。
4.RoHS指令の対応のため、RoHS証明書等のエビデンスを購入メーカより、入手し、あらゆる部品のRoHSエビデンスを収集する。
5.ユーザに必須な取り扱い説明書等を作成する。
6.CE製品を製造する。
7.機械指令、及び整合規格で要求されている内容の検査、及び試験を実施する。そして、各テストレポートを作成する
8.技術文書をまとめる。
9.製品にCEマークを貼付する。そして、EU適合宣言書を作成し、署名する。
10.ずべて完了して、出荷します。
・技術文書、及びEU適合宣言書は10年間、保管がします。


*関連記事
機械指令の対象機械 と対象外機械は何か!


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製品がクレームにならないために、製品安全技術の習得が大切です!

*製品安全技術(IEC/JIS規格)が適用されていない製品は、出荷後、トラブルの発生率が高いようです。


・自社独自の検査の場合、製品に潜在する色々なリスクに対する検査がされずに、その一部の検査のみになりやすい。
・その結果、実際の現場は、色々な環境、使用状態などがあり、その結果、トラブルが発生する確率が高くなります。
・一方、IEC規格では、一般的に考えなければならないリスクについての検査・試験項目が、必ず入っています。


*CEマーキング製品等のグローバルな製品(IEC規格適合)を開発すると、トラブルが少なくなる。


*この安全な製品を製造するため、技術者の能力向上させる、製品安全技術の習得のために投資する必要があります。
・そうしなければ、企業の発展は期待できないようです。


*グローバルな製品を開発ためには、技術者、及び関連者は以下の知識が必要になります。
製品安全の知識


*この製品安全技術の取得には、欧州LVD(低電圧指令)を自社で体験する(自己検証)ことが、一番よいでしょう。


*「お問合せ

・東御苑の竹橋
東御苑竹橋

英語ホームページとCEマーキング取得の関係について!

*会社のホームページに英語ホームページに作成したら、CEマーキング取得が必要なります。


・それは、海外からの問合せが増えるのですが、欧米の顧客から、まず、CEマーキングを取得できていますかとの問合せがあります。
・この時点で、取得されていないと、商談成立の可能性が低くなります。
・慌てて、CEマーキングをしようとしても、製品がIEC規格に対応できていないため、ビジネスチャンスを逃しています。


*即ち、会社のホームページに英語ページを作成したら、「CEマーキング取得」を取り掛かると営業上有利になります!


・CEマーキング取得の流れは以下です。
(1)その掲載製品は国際規格(IEC,ISO)に該当するかどうかを調べる。
(2)該当規格の要求事項の内容を理解する
(3)要求事項の内容を「製品仕様」に定義する
(4)リスクアセスメントを行う
(5)製品設計において、IEC、ISOの内容を盛り込む。
(6)重要安全部品の選定を慎重に行う。
(7)製品を製造
(8)試験を実施。
(9)技術文書を作成する。
(10)CEマーク貼付と


*特に「海外展示会」に出展した場合も、有利になります!


・実際に、海外バイヤーから、「CEマーキング取得していますか」の質問が多くあります。その時に商談の成否が決まる確率が決まります。
・従って、海外展示会への出展の場合には、CEマーキング取得を達成してからの方が効果があります。


・横浜(ランドマークタワー)
ランドマークタワー

「自己認証と第三者認証の違い」と「EU適合宣言」との関係!

「費用抑制と取得期間の最短化」を実現するには、「適合性評価モジュール」の選択(A,B,C・・・)が重要です。!
◆CEマーキングの、「自己認証」、「第三者認証」の違い、EU適合宣言、コスト&評価期間、適合認証の選択について、説明します。


1.自己認証と第三者認証」の違い
・下図は
自己認証と第三者認証」の違いの概要図です。

図.自己認証と第三者認証のルート
*上図において、以下の違いがあります。
a)EU適合宣言には、 自己認証、又は第三者認証の2つがある。
「適合性評価モジュール」には、自社で行う「自己認証(モジュールA)」と、第三者機関に依頼する「第三者認証(モジュールBやCなど)」があります。これらは、費用や期間に大きな違いがあります。⇒「自己認証(モジュールA)が最も良」
b)自己認証の方がメーカにとって、最良である。
「自己認証(モジュールA)」は、「第三者認証(モジュールB、C、- – Hなど)」に比べて、
以下の点でも良です。
① 工程の簡略化

・下図のように、「自己認証(モジュールA)」は、第三者認証(モジュールB/C/–他)より、工程が少ない。
② 試験費用を抑制化
・「自己認証(モジュールA)」では、自社主体での試験ができるため「試験費用」を抑えられる。
③認証費用、および定期監査費用、年間管理費などが不要
・第三者機関が関与しない
試験日数短縮と認証期間スケジュールの管理が容易
・「自己認証(モジュールA)」では、試験所の都合で遅れることがなく、試験日数を短くできます。
・また、第三者認証機関が関与しないので、審査期間もありません。

注)但し、医療機器など、リスクが高い製品は、法律で第三者認証が必須な製品もあります。


2.「EU適合宣言」とは
*「製造者が全責任を負う」という宣言です。
・EU法(指令や規則など)内に明記されているように、「EU内に販売する製品がEU法に遵守している旨」を「製造者の全責任において」が自らが宣言するものです。
・認証機関などの第三者は責任を負いません。(例えば、認証機関が関与しても、トラブル時には責任を負いません)



参考
(1).「自己認証」とは、

・「自社で検査/試験を行い、また製品品質管理」も自社で行うことです。


*各種EU指令の適合性を、自社で検証し(モジュールA方式)、自社が「自己適合宣言」するものです。
*この自己検証(モジュールA)が可能な指令を下に列記します。
 ・LVD(低電圧指令):自己検証(モジュールAのみ)
 ・EMC指令:自己検証(モジュールA)、又はEU型式検査(モジュールB
 ・RoHS指令:自己検証(モジュールA)のみ
 ・RED(無線機器指令):自己検証(モジュールA)、EU型式検査(モジュールBorC)、又は総合品質保証(モジュールⅡ)
・MD(機械指令):ANNEXⅣ以外はモジュールAでよい)

*まとめると各指令におけるモジュール要求は下表のようになる。
表.主な指令と検証モジュールの選択
表.指令と検証方式の指定


(2).「第三者認証」とは


・自社で検証するのではなく、欧州の認定機関(NB)の関与による型式審査を受け、指令への適合証明に得て、自社が「自己適合宣言」を行うことです。
・この第三者認証が必須な法令は、リスクが高い製品に該当する指令/規則にあてります。例として、医療機器では、欧州認定NBによる審査が必須になります。
特に、MDR(欧州医療機器規則)、IVDR(体外診断用医療機器規則)などでは必須となります。
・第三者の検証費用が発生するため、この審査費用が掛かるため、試験/審査の費用が追加発生します。また、審査期間があるので、認証期間の伸びます。

*尚、「トラブルが発生した場合において、たとえ第三者認証の証明書があっても、全責任がメーカにある」とEU法(指令/規則)で規定されています。


(3).「適合適合宣言」と自己認証と第三者認証との関係


・1.(自己検証)2(第三者認証).のいずれであっても、製品に該当する欧州法令(指令・規則など)に適合している旨を「自社の責任」として宣言することです。
・即ち、上記いずれでも、メーカ自身が「適合適合宣言」をします。
・尚、この文書のことをEU適合宣言書と呼びます。
EU適合宣言書の例
 図. EU適合宣言書の例
(メーカ自身が作成し、EU法の適合している旨を宣言する文書)


(4).コスト、期間について


・(第三者認証)では、必ず「型式審査」のために、関与するので、試験費だけでなく、審査費、証明費、管理費が発生します。
、又は欧州NBのスケジュールなどの都合でかなりの期間が掛かります。
・この結果、当然①コスト、②期間は多く掛かります。
図.コストの違い← コスト図、期間の違い←期間


(5). 認証方式の選択方法
①コストと②期間を考慮して、決定すべきである。


・下図はEU法令(指令、規則等)で、自己認証、又は第三者認証(欧州NB)の判断の一例です。
適合認証の選択


(6).その他:欧米、中国の企業は多くのメーカが自己検証(モジュールA)を利用している!


・他国の企業は、「LVD、EMC、RED、機械指令(ほとんどの機械)では自己認証(モジュールA)でよいこと」を知っているので、ほとんどの欧州企業は「自己認証」でCEマーキングを行っています。
・もちろん、日本メーカでも、上記の状況をよく知っているメーカは利用しています。


*関連記事
CEマーキングについて.


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