機械指令の適合評価手順はどのようにおこなう!

*機械指令では、適合手順がどのように、規定されているかを説明します。


*12条に規定されています。
・リスクの高い付属書Ⅳ(特定の機械)以外は、自社内部による適合評価(モジュールA)でよい。
・付属書Ⅳ(特定機械)において、「①整合規格に従って製造されていないか,②整合規格に部分的にしか従っていない場合,③整合規格が関連する本質的な安全衛生要件をすべてカバーしていない場合,又は④問題の機械に対して整合規格が存在しない場合」,に該当する特定機械が、,認定機関NBが関与する「EU型式検査」が必要になります。
*即ち、付属書Ⅳの特定機械においても、「整合規格がある機械」は内部評価が可能である。


・機械指令では、(a),(b),(c)の3つの適合評価手順です。


(a)自社内部による適合評価手順
・付属書Ⅳに記載されている機械以外は附属書Ⅷの手順で適合評価を行う。
(b)EU型式検査、及び自社における製造品質管理検査
・付属書Ⅳに記載されている機械で整合規格がない機械
(c)EU型式検査、完全な品質管理保証
・付属書Ⅳに記載されている機械で整合規格がない機械
・付属書Ⅸで規定


*結論、整合規格がある機械は内部評価(モジュールA)が可能です。!


・参考:機械指令の12条の適合評価手順の記載箇所(原文)
機械指令の適合評価手順(原文)-1
機械指令の適合評価手順(原文)-2

参考:表.機械指令(付属書Ⅳの機械)
機械指令 ANNEXⅣ


*関連記事
機械指令の機械メーカの後悔しない適合方法について

 

CEマーキングの自己認証の手順について!

CEマーキングの認証手順は大きく2つの手順があります。
・自己認証、と第三者認証(EU型式審査)です。


*CEマーキングの自己認証はどのようにしたらよいのかを説明します。


・欧州のEU指令では自己認証ができる適合評価手順はモジュールAです。


*以下のような主な指令では、自己認証です!
・LVD(低電圧指令)、EMC、RoHS、RED(無線機器)、機械指令(付属書Ⅳ以外)
・各指令内に記載があります。


*下図は自己認証の手順です。
CEマーキングの自己認証の手順

上図のごとく、以下の5ステップで行います。


まず、製品に該当する指令にモジュールA(自社適合評価)の記載があるかを確認します。
有りであれば、自己認証を下の手順で行います。
1.整合規格を正しく選択する。
・この時、各規格の適用範囲で、対象製品であることを確認すること。
2.製品の検査・試験を規格に基づき、実施し、合格のテストレポートを作成する。
3.技術文書を作成する。
・指令が要求している技術文書の内容を作成すること。
4.品質管理体制の構築
・製造においてISO9000による品質管理体制を維持する
5.CEマーキングとEU適合宣言
・CEマークを製品に貼付する。
・EU自己宣言書を作成する。
以上です。


*一度、自己認証のやり方を習得することにより、優位になります。


*既に、この自己認証(モジュールA)での適合方法でよいことを、知っている国内外のメーカは、当然、利用しています!


「お問合せ」先


・CEマーキング(自己認証)のコンサルをおこなっております。
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機械指令(MD)をスムーズに適合するながれ!

*機械メーカが欧州の機械指令の適合において、試験コスト増加、適合まで期間延長などで、後で、後悔しない、スムーズな適合方法を説明します。


*自己認証(モジュールA)を選択して、自己認証する!


・機械指令の適合方法は、機械指令で「Annex IVで指定されている機械において、整合規格がない機械の場合や、整合規格に基づかない場合等」を除き、その他の多数の機械は欧州NB(欧州認定機関)の関与による認証(モジュールB)は必須ではありません。
・即ち、多くの機械は、欧州NBの関与なしの自社自身による「自己認証」(モジュールA)で、適合宣言ができます。

・多くの欧州メーカは、この方法で適合宣言を行っています。


*機械指令(MD)の「自己認証」を示します。


*下図は機械指令の自己認証の流れです。
・自社にて検証(モジュールA:自己認証)の方法で進めます。
機械指令の自己認証のながれ


*但し、機械指令の付属書Ⅳ(特定機械)において、「①整合規格に従って製造されていない場合,②整合規格に部分的にしか従っていない場合,③整合規格が関連する本質的な安全衛生要件をすべてカバーしていない場合,又は④問題の機械に対して整合規格が存在しない場合」,に該当する場合は、機械指令の付属書Ⅸ(EC型式検査)にょる適合手順になります。


・欧州NB関与の場合は、NBと打合せにより、適合の流れを決めて、審査を受審することになります
・付属書Ⅳ内の機械で、整合規格がない場合:モジュールB
・表. 機械指令のEU認定機関が関与する機械(Annex IV の機械)
機械指令 ANNEXⅣ


*関連記事
自己認証の手順について.


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食品機械のCEマーキング認証の仕方について!

*食品機械を欧州に輸出する場合は、CEマーキングを行うことが必須です。


・日本では、欧州の機械指令のような規制がないようです。そのため、機械安全、EMC、電気安全、などの欧州機械指令には、そのままでは適合できていない機械が、多いようです。
・欧州では、不適合製品には、各国で「罰則とリコール」があります。


*食品機械のCEマーキングの適合(モジュールA)の流れ!


・食品機械のCEマーキングの流れは下図のようになります。
食品機械のCEマーキングの流れ

1.機械指令、機械指令の整合規格により、機械の適合性を検査します。
*機械指令の必須健康安全要件の適合
*「食品機械」は一般的機械と異なるのは、「衛生安全」関連の整合規格への適合が必須です。

2.ISO12000により、機械のリスクアセスメントを実施し、危険度のより、改善を実施します。
3.前記1.2より、食品機械のCE適合を考慮した設計を行う。
4.RoHS指令の対応のため、RoHS証明書等のエビデンスを購入メーカより、入手し、あらゆる部品のRoHSエビデンスを収集する。
5.ユーザに必須な取り扱い説明書等を作成する。
6.CE製品を製造する。
7.機械指令、及び整合規格で要求されている内容の検査、及び試験を実施する。そして、各テストレポートを作成する
8.技術文書をまとめる。
9.製品にCEマークを貼付する。そして、EU適合宣言書を作成し、署名する。
10.ずべて完了して、出荷します。
・技術文書、及びEU適合宣言書は10年間、保管がします。


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機械指令の対象機械 と対象外機械は何か!