REACH 規則の概要

*REACH 規則は、「化学物質」の「登録、評価、認可および制限のEU制度」であり、ほとんどの「化学物質」を対象としている。
(化学物質そのものだけでなく、混合物、または衣服、家具、プラスチック製品、電気電子機器の成形品などに使用されている化学物質も対象です。)
・2007 年 6 月 1 日に発効
・REACH規則の目的は、「化学物質がもたらすリスクから人の健康と環境を守ること」、「化学物質のEU域内の自由な流通」「EU化学産業の競争力の維持向上と革新の強化」などです。
・REACH規則では、既存・新規を問わずEU域内で1トン/年以上の化学品を販売するには、一部例外を除き、欧州化学品庁(ECHA)への「登録」が必要です。
また、製品についても意図的な放出がある場合は「登録」、有害性に関して高い懸念のある物質(SVHC)が含まれている場合は「届出」や「情報伝達」等の対応が必要です。


*REACHは「すべての化学物質」に適用される。
・工業プロセスで使用される化学物質だけでなく、例えば、クリーニング製品や塗料、衣類、家具、電化製品などの日常生活で使用される物質にも適用されます
・したがって、この規制は各種の製造企業等に影響を及ぼします。


*REACHは、企業に立証責任を課しています。
・規制を遵守するために、企業はEUで製造・販売する物質に関連するリスクを特定し、管理しなければなりません。企業は、その物質がどのように安全に使用できるかをECHAに証明しなければならず、リスク管理策をユーザーに伝えなければなりません。
・リスクが管理できない場合、当局はさまざまな方法で物質の使用を制限することができます。
・長期的には、最も危険な物質は、より危険度の低い物質で代替されなければならない。


*REACHの機能
・物質の特性や危険性に関する情報を収集し、評価するための手順を定めている。
・企業は自社の物質を登録する必要があり、そのためには、同じ物質を登録している他の企業と協力する必要がある。
ECHAは、個々の登録が遵守されているかどうかを受け取り評価し、EU加盟国は、人の健康または環境に対する初期の懸念を明らかにするために、選択した物質を評価します。当局とECHAの科学委員会は、物質のリスクが管理可能かどうかを評価します。
・リスクが管理できない場合、当局は有害物質の使用を禁止することができます。また、用途を制限したり、事前認可の対象としたりすることもできます。
ECHA(欧州化学品庁)


*企業への影響と責任
・自社が化学物質に関わっているとは思っていない企業も含め、下記のような様々な分野の企業に影響を与える。
・製造企業:自社で使用するため、または他の人に供給するために化学物質を製造している場合(輸出の場合も含む)、おそらくREACHの下でいくつかの重要な責任を負う。
・輸入業者: EU/EEA域外から何かを購入する場合、REACHの下で何らかの責任を負う可能性がある。それは、個々の化学物質、外販用の混合物、あるいは衣類、家具、プラスチック製品のような完成品に拘わる。
・川下ユーザー:産業活動や専門的な活動で化学物質を扱っている場合は、その義務を確認する必要がある。何らかの責任を負っている可能性がある。
EU域外に設立された企業:Uの関税地域に製品を輸出していても、REACHの義務に拘束されることはないが、登録などのREACHの要件を満たす責任は、欧州連合内に設立された輸入業者、または欧州連合内に設立されたEU域外メーカーの任命代理人になる。


*登録:R ←企業の義務(1)
・「1企業1物質1年間1トン以上」を、EU域内で製造または輸入している製造業者や輸入者に対して登録の義務がある。
EU域内では登録されていなければ販売できず、「No Data-No Market
:データのない物質は市場から淘汰する」といわれる。
登録はECHA (European Chemicals Agency:欧州化学品庁)のITツール「IUCLID 6」 で行う。登録時にはテクニカルドシエといわれる文書のなかでさまざまな技術データの提出が要求される。要求される技術データは登録するトン数帯(年間販売量)により積み上げ方式で増える。


*評価:E
・評価はECHAが登録データについて5%抽出し、実施する。
・動物実験データについては、 全登録データについて必要性について評価する。
・登録データから、さらにリスク評価の必要性があれば、評価の優先対象リストとして、 ECHAは欧州共同体ローリング行動計画(Community Rolling Action Plan : CoRAP) を3 年にわたって毎年作成する。
・2016年4月に319物質が公開されている。


*認可:A
・認可対象物質はCandidate List(認可候補物質リストンに収載された物質(通称SVHC) から選定され、附属書XIVに収載(ECHAのWebで公開)され、認可を受けないと物質毎に設定された日没日(sunset date)以降は販売も使用もできない。
Candidate Listは半年に1回(6月と12月頃)追加される。


*制限:もうーつのR
・制限は、使い方の条件を制限するものである。制限の事例では、「カドミウムを樹鵬の着色剤として0.01重量%(l00ppm) 以上含有させてはならない」や「アスベストファイバーを意図的に含有させてはならない」などがある。制限はRollS(II)指令の義務と同じといえる。


*情報提供の義務: ←企業の義務(2)
・REACH 規則には情報提供義務がある。
・従来企業間取引では、化学物質等安全データシー ト(SafeW Data Sheet: SDS)を使って情報提供をしている。
・REACH規則では、化学物質の発がん性や生殖毒性などの有害性(これをハザードという)だけでなく、オープンな環境で使うのか、密閉して使うのかなどの使用方法(ばく露シナリオという)による健康に対するリスク情報が求められる。
・使い方によるリスクは、物質の製造業者による開発段階でのマーケティング調査や、顧客からの情報で特定する。使い方をばく露シナリオにして、化学物質の安全性評価(Chemical Safety Assessment : CSA)を行い化学物質安全報告書(CSR)にまとめるのが要求手順である。
・CSRから、許容できるリスクであるばく露シナリオについて、SDSの附属書にばく露シナリオの要約を記載する。通常のSDSと異なるので拡張SDS (Extended SDS/e-SDS)といわれる。
・CSRやe-SDSなどの作成支援ツールとしてChesar があり、ITツールのIUCLID 6からインポートして、補足情報を追加してCSRやばく露シナリオが作成される。
・e-SDSの意図するところは、ハザード管理からリスク管理へ、ということである。
・さらに、REACH 規則では、SVHC(高有害性懸念物質)を0.1重量%(1,000ppm) 以上含有する成形品について、 顧客企業だけでなく、消費者にも求めに応じて45日以内に情報提供する義務があると定めている。
・これは企業の消費者への「知らせる義務」 といえる。


* SVHC(高有害性懸念物質)とその義務: ←企業の義務(3)
・REACH 規則は化学物質だけでなく、「化学物質の混合物、化学物質を含有させた製品」にも適用される。
・このSVHC「Candidate List(認可候補物質リストンに収載された物質の基準」は、「発がん性物質」、「変異原性物質」、「生殖毒性物質」や「難分解性・生物蓄積性・有害性物質」などで、この中からリスク評価などの手順を経てCandidate List に収載される。
SVHCが成形品中に0.1重量%(1.0叩ppm)を超えて存在し、かつ、3年間の移動平均で年間1トン以上製造または輸入していれば、届出義務が生じる
1トン未満でも、SVHCを0.1重量%以上含有していれば、顧客(含む消費者)に、物質名称と安全取り扱い情報を提供する義務がある


*REACH 罰則の明記:
・10 万ユーロ以下の罰金または 2 年以下の懲役に相当する罰則が、REACH 規則の不遵守に対して課せられている。
・また、人々の健康・生命・財産を危険に晒すよう なケースでは、最大 5 年の懲役が科せられる。


*REACH 関連URL:
REACH 規則Regulation (EC) No 1907/2006.
EU REACH規制への対応.


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LVD指令の試験前に目視チェックを行うことはコスト削減になります

*CEマーキングのLVD指令の試験前に、目視レベルのチェックを行って、後戻りをなくしましょう。


・LVD試験の仕方は、①試験器を使用して試験すること、②目視検査の2つです。
図.LVD試験の仕方


*まず、自社において、①目視検査を行ってから、次に②試験器による試験をすることが後戻りをなくす方法です。
・この目視検査を行わないで、受験の場合は、試験器による試験後に、目視検査でNGの場合、試験器による試験を再受験になる可能性が高いからです。
・この目視検査は、試験器がなくても、自社で出来ることなので、規格内容が理解できれば、容易に実行できます


*従って、対象製品に該当する規格で、自社による目視チェックを行い、「再試験費用や試験期間延長」を防止しましょう。


*下図はLVD試験での自己試験の流れです。
図.LVD試験での自己試験の流れ


*参考:LVD指令の目視チェック(一部)
表.LVD指令の目視検査

EMC試験の受験前に、「適合可能か」を確認しよう!

*初めてCEマーキング取得において、陥り易いパターンは、「取り敢えず、EMC、又はLVD試験を受験するパターン」です。


→結果は、1回でパスできない場合が多い。
・そして、EMC発生源の探求や対策のための「各種費用の追加」が発生し、「再試験の追加費用」も発生する。⇒費用の増大
・又、一般的試験所では、時間の制限などで、試験の合否結果しか残らず、「どこが原因なのか」を探求できない。
・通常、一般試験所では、EMC対策はサポートしない。


事前に受験対策を考えていない場合、一度で、パスすることは難しい。その結果は、「試験費用の増大とCEマーキング取得期間の延長になる」ことが多い!


*主な理由は下のような状況のためです。
・ほとのどの場合、「EMC試験は多数の試験項目(8項目程度)があるため、全部を一度にパスすることは難しい。また、全試験項目の試験日数は3日以上も掛かかる。
・特に、初めてEMC試験を受ける場合は、EMC対策を検討してない場合が多く、全項目のパスができない。
・一方、LVD試験も、EMCと同様に、規格で要求している要求内容に適合した設計を行っていない場合は、ほとんど全試験項目をクリアできない。


*結論、最悪の場合は下のようになります。
・何回も再試験を繰り返す。→ 試験費の増大(数百万以上)、及びCEマーキング取得期間の延長(3ヶ月~1年以上)など。


EMC&Safetyコンサルタント
*上記のような結果にならないためには、一般的に合格が難しい試験項目の適合の可能性を、受験前に考えて、選択して、その試験項目のみを評価する法がよい!


*「EMC受験前の適合可能性を確認」により、適合性が高くなってから、全項目試験を受験すると、前記のような、混乱状態に陥いることなく、CEマーキングが取得できるようになる。


*まとめ
「EMC再試験を繰り返さないためのEMC試験の流れ」
*1.EMCテストプラン作成と2.EMC適合性確認により、結果的にスムーズに適合できる。
・スムーズにEMCをパスするために、下図の「1.EMCテストプラン作成」、および「2.EMC適合性確認」を行うのがよい。
EMC再試験を繰り返さないためのEMC試験の流れ


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車載機器の「アフターマケット製品」は「R10型式認証」、「EMC指令適用」か!

*自動車に搭載する「アフターマーケット機器」を、EUで販売する場合、当然、EU法令を遵守しなければならない。
(即ち、EMC自動車法の型式認証、又はEMC指令への適合を満たさなければならない。)


このアフターマーケット車載機器が、①EMC型式認証の対象となるのか、又はEMC指令の対象になるのかを判断する必要がある。


*下表1、及び下図1は、市販機器が、改正された規則 (EC) 661/2009 (UNECE Regulation 10) に従って型式承認を必要とするか、または EMC 指令の適用範囲に入るかの指針です。
 ・表1. ECE R10認証の要否
R10 or EMC

アフターマッケット製品のR10適用要否
・図1. アフターマッケット製品のR10認証の要否


*関連URL
国連自動車規則のサイト.
規則 EC 661/2009.


*後付の車載機器で上記のR10に該当しない機器は、容易にCEマーキングが取得可能です


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・上記のR10認証要否のコンサルを行っております。
・アフターマケット車載機器のCEマーキング取得をサポートします。
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CEマーキングのEMC試験前に行う重要なことはEMCテストプランです!

*CEマーキングのEMC指令のEMC試験の前に、行うべき重要なことはEMCテストプランの作成です。


図.EMCテストプランの作成の分かれ道EMCテストプランを作成せずに、いきなりEMC試験を行うと、後戻りが発生します
試験費用増加だけでなく、EMC試験のやり直しのよるEMC試験期間の延長など、重大なトラブルが発生になりかねません
・従って、EMCテストプランはEMC試験前に作成して、トラブルの防止をしなければなりません。
・EN61326-1(計測・制御・試験室機器のEMC)では規格要求になっています。


*EMCテストプランを作成しない場合の不具合の例


・対象製品に該当する規格を間違う。
・規格内のグループ、又はクラス分類が違う。
・試験時のシステム構成が間違っている。
・周辺装置との信号ケーブルが接続されず、単体測定になっている。
・動作モードが電源ONのみで試験している。など


*EMCテストプランの要求内容は以下です


1.試験時のEUTと周辺機器の構成


(1)該当EMC規格を正しく選定する。更に、規格のグループとクラスを正しく選定する。
(2)製造業者が指定する代表的な組合せとする。

(3)EUTに附属している全ての機器,ラック,モジュール,ボードなどをEMC試験計画に記載する。
(4)ソフトウェア:バージョンを記載する。
(5)EUTの組合せ EUTの内部及び外部の構成が変化する場合には,形式試験は,通常の使用状態の一つ以上の代表的な構成で試験する。
(6)各種類のモジュールは,1回以上,試験を行う。
 ・これらの組合せの選択理由をEMC試験計画に記載する。

 ・ I/Oポートが複数あり,これらの全てが同一種類で,他のケーブルを接続することによって試験結果が大きく影響しないことを示すことができる場合は,その一つのポートにケーブルを接続するだけでもよい。
(7)種々の周辺装置を使用する場合には,実際の動作状態を模擬するために,それぞれの種類に対して一つ以上の周辺装置を選択して試験する。
(8)周辺装置は,模擬の装置でもよい。

(9)接続ケーブル及び接地接続は,製品の仕様に従って接続する。追加の接地接続は行わないこと
*上記を考慮したEMC試験時の構成図を作成する。又、EUT、周辺機器、接続ケーブルの表を作成して、EMC試験時の状態を明確にする。


2.試験中のEUTの動作条件


(1)代表的な動作モードは,EUTの全機能ではなく,最も典型的な機能だけを試験する
(2)動作モードは,通常の用途で推定できる最悪条件を選択する。
(3)試験中のEUTのソフトウェアの様々な動作モードを模擬するために使用するソフトウェアは,文書化する。


3.イミュニティ試験時の動作モード及び試験に対する機能性能判定条件


・それぞれの動作モード及び試験に対する機能性能は,可能な限り定量的に規定し、文書化する。


*スムーズにEMC試験をパスするための流れ
・下図のごとく、1.EMCテストプラン作成がまず、第一番です。
スムーズにEMC試験をパスするための流れ


 

CEマーキングとEUの法律の関係について!

*製品の適合性に関係するEUの法律は下の5つです。


・効力は1,2,3,4,5の順です。
1.規制(Regulation)

2.指令(Directive)
3.決定(Decision)
4.勧告(Recommendation)
5.意見(Opinion)


*規制(Regulation)はEU全体の法律として直接効力がある
・個々の加盟国による承認を必要としない。
・例、認定と市場監視の要件を規定する765/2008規則がある。
・最近では、MDD(医療機器指令)がMDR(医療機器規則)に格上げ。


*指令(Directive)は加盟国を拘束する。
・加盟国は、自国の法律に組み込む。
・委員会の専門家によって作成された広範な法的ガイドラインです。
・すべての指令がCEマーキングを要求しているのではなく、指令により、その要件を満たすとCEマーキングを要求している。


*決定(Decision)は、加盟国、会社、又は個人に宛てられた当事者にのみ拘束力を持ちます。
・具体的な行為の実施、あるいは廃止に関するもの。


*勧告(Recommendation)は、拘束力がない。
・実施を期待する事項である。


*意見(Opinion)は、拘束力がない。
・欧州委員会の意思表明です。


*まとめ(表. EU法の体系)

製造業者がCEマーキングで行うべことは何か!

*欧州の公式WEBサイトでは、製造業者がCEマーキングで行うべきこと(義務、安全性確認、CEマーキング適合手順)が解説されています。


製造業者の責任と安全性確認


・製造業者は、欧州経済地域(EEA)の単一市場に販売する製品の安全を確保する。
・製造業者は、自社の製品がEUの安全、健康、および環境保護の要件を満たしていることを確認する責任がある。
・適合性評価の実施、技術ファイルの作成、EU適合宣言書の発行、および製品へのCEマークの貼付は、メーカーの責任である。
・前記の安全性等の確認後、この製品はEEA市場で取引できる。


製造業者の一般的6つの適合手順とCEマーキング


1.製品に該当する指令、及び整合規格を特定する
2.対象製品に対する指令、及び整合規格の要求事項を評価する
3.欧州認定機関(NB)のよる第三者適合性検査が必要かどうかを調べ、特定する
4.製品を試験し、適合性を審査する
5.技術文書を作成し、保管する
6.製品にCEマーキングをする。又、EU適合宣言書を作成し、署名する。
・CEマークのロゴ
図.CEマークのロゴ

・EU適合宣言書のテンプレート(EUサイトから引用)
EU適合宣言書のテンプレート


*備考


製品によっては、上記の適合評価手順が異なるため、これらの6つのステップは製品によって異なる場合があります
・製造業者は、CEマークの貼付を指定している指令が1つも該当しない製品には、CEマーキングを貼付してはならない。
・ガスボイラーのように安全性のリスクが高い製品については、メーカーのみで安全性を確認することはできません。これらの場合、独立した組織、具体的には国家当局によって任命された通知機関が安全性審査を受ける必要がある。メーカーは、製品にCEマークを付けることができるのは、これが行われた後のみです。


 

EU公式WEBサイトでの、CEマーキングの解説内容は!

*CEマーキングについては、各WEBサイトで色々と解説されていますが、正規EUのWEBサイトでは下のような内容になっています。


・「CEマーク」は、欧州経済領域(EEA)の単一市場で取引される多くの製品に表示される。
・このマークは、EEAで販売される製品が高い安全性、健康、および環境保護の要件を満たすように評価されていることを示している。
・欧州経済領域(EEA)内では電話、玩具、またはテレビなどを購入すると、必ずCEマークが付いている。
・CEマーキングは、すべての企業が同じ規則に責任を担うことで公正な競争をしている。
CEマーク


*CEマークを付けることは何か


・メーカーは、CEマーキングを製品に付けることにより、その製品がCEマーキングのすべての法的要件を満たし、欧州経済領域(EEA)全体内で販売できることを宣言する。
・他の国で製造された製品を、EEAで販売する場合にも適用される。


*CEマーキングがEEA内の企業と消費者にもたらす主な利点は2つある。


・企業は、CEマークが付いた製品をEEAで取引できる。
・消費者は、EEA全体を通じて同じレベルの健康、安全、および環境に対する保護を受ける。


*EUの管理体制


・CEマーキングはEUの整合法の一部であり、主に国内市場、産業、起業家、および中小企業のため、総局によって管理される。
・有害物質の制限に関するCEマークは、環境総局によって管理される。
・EU製品ルールの実装に関する包括的なガイダンスは、ブルーガイドに記載されている。


*注意他


・すべての製品にCEマーキングが必要なわけではない。
・CEマーキングは、New Approach Directivesの対象となるほとんどの製品にのみ必須になっている。
・対象になっていない製品にCEマーキングを付けることは禁止されている。


*正規CE markingのWEBサイト
CE marking.

 

EMC指令に適合するために基本的なEMC対策は何か!

*EMC指令に適合するためには、製品の設計段階でEMC対策を盛り込むことが必須です。
・しかしながら、WEBなどの情報は、EMC対策に関するバラバラな情報が多く、まとめたものが少ない。そこで、下に基本的な対策をまとめました。


*EMC対策設計の重要なポイントを表に示します。


・EMC対策は下表のように、筐体、構造、回路構成、回路、基板、部品選択など、各部での対策が必要です。

表.EMC対策設計のポイント
表.EMC対策設計のポイント


 

EMC試験の費用の増大を防ぐため、受験前の適合性評価が必須!

*CEマーキング取得において、EMC、LVD、RoHSの内、一番、試験費用が掛かるのが、EMC試験の費用です。


*EMC指令のEMC試験費用はどの程度、掛かかるのか。(初回の平均150万円)


・民間のEMC試験所の場合では、1日の電波暗室やシールドルームの費用は、試験所又は規模により、20~35万円/日程度は掛かります。
・EMC指令のEMC試験では、試験項目(電磁妨害&耐ノイズ性)が多いため(6項目以上)、一般に、試験日数は3~5日掛かかります。
・更に、EMCテストレポート代(15万以上)も別途、必要です。
・上記を合計すると、合計金額は少なくても、100万前後、多い場合は200万以上も掛かかります。民間認定試験場では平均150万程度のようです。
・尚、不合格の場合は再EMC試験による費用が発生し、増大につながります。
・海外の試験所費用では、試験正確性レベルはまちまちで、日本ほどでないにしても、上記の1/3~1/2程度の模様です。


従って、EMC試験費用を最小限に抑えるためには、「1回目の全試験で合格する」こと即ち、再試験をしないこと!
困った顔


 ⬇
*EMC試験費用の増大のリスクを下げるためには、受験前EMC適合性評価とその結果のノイズ対策が必須です!


*以下の手順を推奨します!
*本番試験前に、本当にEMCを実践し、対策ができる人(実践的専門家)による、①トラブルの確率が高い試験項目を選定・評価をして、②適合性を確認し、③不適合の場合にはノイズ対策を行い、本番受験することです。

・尚、評論家・理論メインのコンサルでは、実践はできません。当然ながら、実践の経験のある人が適任です。
・多少の費用は発生しますが、EMCノイズ対策でよく陥る「再試験の繰り返し」(EMC費用の増大)を防ぐことが、できる。


*受験前のEMC適合性評価のその他の効果
・「追加試験費用の発生防止」だけでなく、EMCノイズ対策が自由に試すことができ、「対策技術の習得」に役立ちます。
・その結果、次の製品開発に役立ちます!


参考:EMC指令では第三者試験所又はEU・EMC試験所による、試験は要求しておらず、自社EMC設備等での試験でも、OKです
・従って、部分的でも、自社試験所、または各都道府県のEMC試験所を利用して、試験費用を抑制することができる。