RoHS適合は設計・部品選択のステップが最も肝心です!

*RoHS指令において、下図ような流れで、対応します。
1.設計段階、2.部品発注前において、「使用する全部品、アセンブリ、材料などが、RoHS適合であるものを選択すること」が肝心です。
・また、「RoHSの技術文書作成」のため、サプライヤーから、「RoHS適合の証明書などのエビデンスの入手」が必須です。
・選択する際には、「エビデンスの入手可が、購入の条件」です。


RoHS対応の主な流れ
   図.RoHS対応の主な流れ


「RoHS指令の技術文書」の作成をサポートします
・お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい。


 

MDR技術文書の項目はどのようなものか!

*MDR技術文書の項目は下のようなもの(一例)です。
・膨大な量です。
・事前にどのような項目なのかを確認しておく必要がある。
・①MDR技術文書と②QMS文書(EN ISO 13485)の作成は、NB審査申請までに必須


MDR技術文書の項目(一例)
1. 医療機器の説明と仕様
1.1. 医療機器の一般的な説明、そのバリエーションとその意図された目的
 1.1.1. 製造者の名称と住所
 1.1.2. 医療機器/医療機器グループ/医療機器タイプの概要 例:UDI-DI(該当する場合)を含む、名称とREF番号への参照を記載した表
 1.1.3. 医療機器が上市されているすべての商品名
 1.1.4. 意図された目的、適応症、禁忌、警告、対象となる患者グループ、診断/治療/モニタ リングされる病状を含む機器の説明と仕様
 1.1.5. UMDNS/GMDN 分類(該当する場合)
 1.1.6. 機器の特性、寸法、性能属性など、機器の技術仕様
 1.1.7. 医療機器のバリエーション/コンポーネント/コンフィギュレーションおよび付属品
 1.1.8. 正確なソフトウェアバージョン(該当する場合)
 1.1.9. 新しい特性および新しい意図された目的/適応症の説明
1.2. UDI(実装され次第又は義務付けられ次第)
技術文書がカバーするすべてのバリエーションを考慮した基礎UDI-DIの記述 UDI要求の完全な実装まで、少なくともTDがカバーするすべてのバリエーション(サイズ、形状、コーティングなど)を明確に表現すること。
1.3. 指定/分類
医療機器としての指定の正当性、及び適用される分類規則の正当性、適用されるインデントの正確な識別、分類に関する記述を含む機器の分類の記述。
1.4. 適合宣言書(DoC)
附属書IV MDRまたはMDD(EK-MED-Beschluss 3.9 A4を考慮)に従ったDoC。
初期認証(例:MDR)の場合、DoCはドラフト状態で提出されなければなりません。
1.5. 装置の動作原理と作用機序の説明
該当する場合、主要な機能要素(例:部品/コンポーネント、ソフトウェアを含む処方/構成)の説明を含む、他のコンポーネント/付属品との組み合わせで、第三者が理解できる装置の動作原理とその作用機序の説明。
1.6. 安全性及び臨床性能の概要
Art. 32 MDR (SSCP)に基づく安全性及び臨床性能の概要。32 MDR (SSCP) に基づく安全性及び臨床性能の概要 ? 埋め込み型機器、カスタムメイド又は治験用機器を除くクラス III 機器にのみ必要です。
1.7. 原材料、部品、包装材料
 1.7.1. すべての原材料、部品、包装材の概要(例:部品表) 
 1.7.2. 原材料/コンポーネント/サブアセンブリの仕様(例:技術仕様、特徴、寸法、性能属性) 統合された原材料と身体に直接または間接的に接触する物質を含む医療機器とあらゆるバリエーション/コン フィギュレーションについて。
 1.7.3. 包装材(一次及び二次包装)の仕様
 1.7.4. サプライヤーからの分析証明書、材料証明書、検査証明書(該当する場合)
 1.7.5. 人体に直接または間接的に接触する物質の特定
1.8. 特定物質に関する宣言書
 1.8.1. 医療機器がヒト由来の組織、細胞、またはその派生物を利用して製造されている場合 の正式な記述
 1.8.2. 医療機器が動物由来の組織または細胞、あるいはその派生物を利用して製造される場 合は、正式な声明文。
 1.8.3. 装置が、個別に使用した場合、指令 2001/83/EC の第 1 条の 2 項の意味において医薬品とみなされる可能性がある物質(第 1 条(8)の最初のサブパラグラフで言及されている、ヒト血液又はヒト血漿に由来する医薬品を含む)を一体として組み込んでいる場合の正式な陳述書。
1.9. 前世代及び類似世代
 1.9.1. 製造者が製造した装置の前世代(複数)の概要
 1.9.2. 欧州連合内または国際市場で入手可能な類似世代の装置の概要
1.10. QM-システム(MDD 手順の場合のみ)
QM システムの説明 – 通常、該当する証明書の提出、またはその代わりに QM 文書(品質マニュアル等)の提出によるものです。
– この側面は、MDD に基づく文書にのみ要求されます。
2. ラベリング/使用説明書
2.1 販売を意図する加盟国で受け入れられているすべての言語によるラベル付け(製品、単体包装、販売用包装、特定の管理条件の場合の輸送用包装)。
2.2. 機器の販売を意図する加盟国で通用するすべての言語による使用説明書
3. 設計・製造情報
3.1. 設計の説明
 3.1.1. 適用された設計プロセスの説明、装置の設計に適用された段階(マイルストーンなど)、及びこれらの段階の結果の概要。
 3.1.2. 設計プロセスが実施されたすべての拠点の特定(例:外部委託設計部門、研究拠点など)
3.2. 製造に関する記述
 3.2.1. 製造に関する理解しやすい記述(例:手順書、フローチャート、サンプルバッチプロトコル…)
 3.2.2. すべての製造拠点の住所と製造工程に関する情報
 3.2.3. 特定の工程とそのバリデーションに関する情報(例:コーティング工程、射出成形、はんだ付け、接着、 溶接、凍結乾燥、洗浄など)。
 3.2.4. 特定の製造工程が実施される管理条件に関する情報
3.3. 品質管理に関する記述
受入基準を含む品質管理(受入検査、工程内管理、最終検査)の説明(手順書、フローチャート、試験仕様書、サンプル試験プロトコールなど)。
3.4. 外注工程、外注業者
 3.4.1. 表形式による外部委託工程の概要および委託先企業の名称・所在地
 3.4.2. 外注先の資格を証明するもの(証明書、認定証等)
 3.4.3. 外注生産工程の外注先との品質保証契約書、無菌機器の場合は包装及び/又は滅菌の外注先との品質保証契約書。
4. 一般的な安全性と性能に関する要求事項
4.1. 一般安全性能要件に適合していることの体系的な証拠(チェックリストの形式が望ましい) 以下の項目を含む。
– 要求事項の適用/非適用の正当な理由
– 適用される共通仕様、規格またはその一部への言及(適用される発行日への具体的な言及)。
– 準拠の証拠として管理された文書や記録への言及
– 要求事項が満たされているかどうかの評価
– 責任者による承認(日付、署名)。
4.2. 適用規格及び共通仕様のリスト
適用された問題を含む適用された規格の最新リスト、および該当する場合、規格のどの部分が適用されていないかの表示。(この項目は MDR では 4.1 の一部であるが、指令 93/42/EEC では明示的に要求されている)。
5. 5. ベネフィット・リスク分析およびリスク管理
ライフサイクル全体をカバーする現在のリスクマネジメントファイルから、以下の項目を提出する必要があります。
5.1. リスク管理計画書
5.2. リスク管理策を含むリスク分析
5.3. リスク管理報告書(残存リスク評価、リスク利益率評価含む) 5.3.
6. 製品の検証およびバリデーション
以下の各項目について、試験の概要評価または非該当の旨を記載すること。
参照した試験について、試験報告書を提出すること。
認定または公認の試験所での試験実施は義務ではないが、一般的に適合性の証明を容易にする。
6.1.  生体適合性
患者または使用者と直接または間接的に接触する(可能性のある)すべての構成要素及び材料は、 以下の点を考慮しなければならない。
 6.1.1. 材料の化学的特性評価
 6.1.2. 文献調査
 6.1.3. 実施した生物学的試験の試験報告書
 6.1.4. 完成品に関するすべてのデータ及び試験結果の総括評価
6.2. 物理的、化学的及び微生物学的試験
適用される試験パラメータ(例:原材料及び最終製品の物理的組成、化学的特性及び純度、 最終製品の微生物学的状態等)に関する機器の特性評価及び前臨床適合性の証拠。
 6.2.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.2.2. 実施した試験の試験報告書
 6.2.3. データ及び試験結果の評価
 6.3. 電気安全及び電磁両立性 EMC(該当する場合)
 6.3.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.3.2. 実施した試験の試験報告書
 6.3.3. データ及び試験結果の評価
6.4. ソフトウェアの検証及び妥当性確認(該当する場合)
 6.4.1. ソフトウェア開発プロセスの記述(例:EN 62304 に基づく) 
 6.4.2. ソフトウェア設計の記述(例:EN 62304、EN 62366に基づく) 
 6.4.3. 完成した機器に使用されるソフトウェアのバリデーション:例えば、a. 実施した検証、バリデーション及びテストの結果の概要(社内またはシミュレートされた、あるいは実際のユーザー環境において)。
6.5. 安定性(保存期間を含む
 6.5.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.5.2. 定義された保存期間中にデバイスが定義された仕様を満たしていることの証拠。以下の側面に関する個々の安定性試験及び評価の結果。
 6.5.3. 保存安定性(加速経時変化(例:アレニウス方程式)及び実時間データ) 
 6.5.4. 輸送安定性
 6.5.5. 使用中の安定性
 6.5.6. ライフサイクル全般にわたる保守・点検の考え方
 6.5.7. データ・試験結果の評価
6.6. その他の前臨床試験
6.1 から 6.5 に記載されていないその他の前臨床試験。
 6.6.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.6.2. 実施した試験の試験報告書
 6.6.3. データ及び試験結果の評価
6.7. 臨床評価
 6.7.1. 臨床評価(指令 93/42/EEC の場合,できればEDDEV.2.7.1 に従ったもの)著者の資格に関する情報を含む
 6.7.2. レビューされた文献
 6.7.3. 以下を含む、実施された臨床試験の証拠
  - 臨床試験計画書
  - 臨床試験報告書
  - 倫理委員会の議決事項
  - 臨床試験に関する規制当局の承認
  - 臨床試験不実施の正当な理由(クラス III 及び体内埋込型機器)
 6.7.4. 市販後臨床フォローアップ(PMCF)を実施した証拠
6.8. 指令2001/83/ECの意味における医薬品(該当する場合-協議機関の規定に基づく-BfArMの規定に基づく以下の文書)。
 6.8.1. 一般的な情報
 6.8.2. 活性物質の組成の説明。
 6.8.3. 医薬品の含有量の妥当性に関する記述
 6.8.4. 医薬品の製造に関するGMP証明書
 6.8.5. 医薬品に関連する製造工程の説明書
 6.8.6. 活性物質の管理(例:医薬品の品質に関する宣言書) 6.8.7.
 6.8.7. 医薬品に関連する医療機器の工程内管理の記述
 6.8.8. 医療機器の最終品質管理に関する記述(例:同一性、純度、含有量、放出、適合性) 
 6.8.9. 安定性試験(又は 6.5 章に記載された情報への言及)
 6.8.10. 毒性 – 薬理学的/毒性学的プロファイル
 6.8.11. 薬物動態
 6.8.12. 局所適合性
 6.8.13. 臨床的文書化(または6.7章参照)
 6.8.14. ラベル/使用説明書(または第 2 章参照)
6.9. 動物由来の組織又は細胞(該当する場合)
 6.9.1. 動物由来でない代替品と比較した場合の動物由来の材料使用の説明/正当性
 6.9.2. 動物の由来、飼育、給餌、年齢の証拠
 6.9.3. 動物の屠殺と組織の準備・取り扱いの証拠
 6.9.4. 伝染性病原体の低減・除去の証拠となるもの
 6.9.5. 製品に関するトレーサビリティの記述
 6.9.6. EN 22442-1、-2、-3 及び規則 (EU) 722/2012 に適合する証拠。
6.10. 人体への導入が意図される物質(該当する場合)
 6.10.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.10.2. 吸収、分布、代謝、排泄のエビデンス
 6.10.3. 対象集団及び関連する病状を考慮した、これらの物質又はその代謝物と他の機器、医薬品又は他の物質との人体における相互作用の試験
 6.10.4. 生体適合性試験 – 特に局所適合性、単回投与毒性、反復投与毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、 発育毒性に関するエビデンス。
6.11. CMR または内分泌かく乱作用(該当する場合)
 6.11.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.11.2. 実施した試験の試験報告書
 6.11.3. データ及び試験結果の評価
6.12. 滅菌装置及び滅菌される装置(該当する場合) 6.12.
 6.12.1. 製造又は洗浄及び包装中の環境条件の記述
 6.12.2. 洗浄の説明
 6.12.3. 包装に関する記述
 6.12.4. 滅菌前のバイオバーデン(初期微生物数)(EN ISO 11737-1)
 6.12.5. パイロジェン/エンドトキシン
 6.12.6. 滅菌方法及び滅菌のバリデーションの記述(該当する場合) 
6.13. 測定機能(該当する場合)
 6.13.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.13.2. 実施した試験の試験報告書
 6.13.3. データ及び試験結果の評価
6.14. 他の機器との組合せ(該当する場合)
 6.14.1. 実施した試験の計画及び概要
 6.14.2. 実施した試験の試験報告書
 6.14.3. データ及び試験結果の評価
6.15. 機器の衛生的な(再)処理(該当する場合)
 6.15.1. 使用説明書に明記された洗浄・消毒工程のバリデーション
 6.15.2. 使用説明書に指定された滅菌工程のバリデーション
 6.15.3. 指定された再処理サイクルの回数を証明するもの
 6.15.4. 使用説明書に明記されている維持管理及び機能管理の証拠
7. 市販後調査に関する技術文書
7.1. 市販後サーベイランス計画書(PMS-Plan)
7.2. 市販後臨床フォローアップ計画書(PMCF-Plan)
7.3. 第86条に基づく定期的な安全性更新報告書(MDRのみ)
7.4. 第 85 条に基づく市販後調査報告書(MDR のみ)


*関連URL
・Medical devices : Regulation (EU) 2017/745.


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デジタルマルチメータ,オシロスコープなどの感受性の高い計測器のEMC規格は何か!

*デジタルマルチメータ,オシロスコープなどの感受性の高い計測を行う計測器のEMC規格は、IEC 61326-2-1である。


デジタルマルチメータ
・機器の例としては、オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、アナログ機器、デジタルマルチメータ(DMM)、ボードテストシステムなどが該当する。

・製造者が使用上・機能上からEMC保護ができない試験・測定回路(機器の内部または外部,あるいはその両方)を有する機器が該当する。
・本規格(IEC 61326-2-1)は,IEC 61326-1(共通規格)より、これらの機器の固有な試験構成,運用条件,および性能基準を規定している。
・EMC指令ではEN 61326-2-1が該当する。


*本規格の個別の要求内容は以下です。


1.  5.2.4.101項: 試験・計測用のI/Oポート
  ①試験および測定用の入力ポートは、製品のエミッションおよびイミュニティ性能の測定に適さない動作状態になる場合を除き、キャップおよびショートしなければならない。
・入力信号が必要な場合は、メーカーが指定するテストリードやプローブを用いて適切な入力信号を印加すること。
・EUT の本質的な機能を評価するために必要とされない試験および測定出力ポートは、キャップおよび/ま たは終端処理されるものとする。
②静電気放電は、シールドされたポートまたはケーブル・コネクタの内部ピンではなく、「ハウジング・シールド に印加すること」とする。
・この静電気試験の例:以下のようなもの。
 BNC、D-subminiature、IEEE 488(IEC 60488)、R8232およびIEEE 1284-B(パラレルプリンタポート)など。
③注1

・試験中に入力信号を試験・計測ポートに印加するために使用しないプローブやテストリードは、接続する必要はない。
(このようなテストリードは、アプリケーションによって大きく異なり、また、カバーが取り外された機器に接続されることが多く、内部のテストポイントにアクセスするために様々な段階で分解されることがあります。接続されたテストリードは、特定の用途において、エミッションを増加させたり、イミュニティを低下させたりする可能性があるため。)
④注2
キャップとは、局所的にスクリーンやシールドで覆うこと。

2. 5.3.101項: 動作条件
・(1)バッテリとAC電源の両方のオプションが利用可能な場合,両方の動作モードに適合すること。

3. 5.3.102項: オシロスコープ
オシロスコープのポートは、最大掃引速度、最大感度、連続取得モードに設定しなければならない。ただし、他のモードでは通常の用途では最悪のエミッションまたはイミュニティの結果となることが知られている場合はこの限りではない。
4. 5.3.103項: ロジックアナライザー
・ロジックアナライザは、エミッション測定時にはデータ解析モードに設定し、イミュニティ試験時には連続データ収集モードに設定しなければならない。
・ただし、他のモードでは通常のアプリケーションにおいて最悪のエミッションまたはイミュニティの結果が得られることが知られている場合はこの限りではない。
5. 5.3.104項: デジタルマルチメータ(DMM)
・代表的な設定としては、ピーク検出、最大感度(通常はオートレンジがあればそれでよい)、連続取得モードなどがある。
6. 5.3.105項: その他の機器
・5.3.102~5.3.104に記載されていない同様な仕様の機器については、以下の理念を適用するものとする。
・機器のすべての機能ではなく、最も典型的な機能のみを試験できることを考慮して、代表的な動作モードを 選択すること。
・通常の使用における推定ワーストケースの動作モードを選択すること。
7. 6.4.101項: 過渡的な電磁現象を伴う試験

・IEC 61326-1 の表 1、2 又は 3 の性能基準 B に割り当てられた過渡的な電磁現象を伴う試験の間、 EUT は機能又は性能の一時的な劣化又は喪失があるかもしれないが、それは自己回復すること。
・10 秒を超える自己回復時間は,製造者がユーザのために機器の文書で規定しなければならない。
・トリガー機能は評価する必要はない。
・実際の動作状態の変化や保存データの損失は許されない。
8. 9.101項:  使用上の注意の追加
・製造業者は,テストリード及び/又はテストプローブを接続した場合,その機器がこの規格のイミュ ニティ要件を満たさない可能性があるという情報を提供し,妨害の影響を最小化するためにテストリード及び/ 又はテストプローブをどのように使用するかの指針を追加しなればならない。


*「ESTCJ」では本規格(IEC61326-2-1)や計測・制御・試験室機器のEMC評価の支援などを行っております。
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無線機器指令の共通EMC規格は固定・車両・携帯の用途により、試験項目が異なる!

*無線機器指令の3.1(b)要求されている共通EMC規格「ETSI EN 301 489-1」は、用途により、試験項目が異なる。
・無線機器のEMC試験のテストプラン作成時にチェックしよう。
・以下の表のごとくです。
REDの共通EMC規格(ETSI EN 301 489-1)の用途別試験項目

 

無線機器指令(RED)の必須要求事項は4つである!

*無線機器指令(RED)の必須要求事項の4つは、指令の3条に記載がある。


・下図のように、1.~3.は「全ての無線機器」に要求される、また4.は「特定の無線機器」に対して要求する。
無線機器指令の必須要求事項
図. 無線機器指令(RED)の必須要求事項は4つ


*関連URL
・無線機器指令(原文)は「便利リンク」のページ、「3.(7)RED指令のURL」より、参照できる。


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無線機器指令(RED)の適合を製造者が自己宣言できる!

*RED(無線機器指令)では、認証手順は3つの選択がある。
・手順はRED指令の付属書II,III,IVに記載されている。
無線機器指令の認証手順の選定
図.無線機器指令の認証手順の選択:(1)~(3)
  ⬇
・上図のように、多くの無線機器(低電力短距離デバイスは当然)の場合、付属書II(モジュールA)による、①REDに従った内部生産管理と②各機器の該当する整合規格の試験要求に基づいて行えば、「製造者の自己宣言(自己認証)」が可能です

・LVD(3.1(a))及びEMC(3.1(b))は上図のごとく、自己宣言です。


*参考:低電力短距離デバイスにおける無線スペクロラムの整合規格の例を下に示す。
・ETSI EN 300 220-  :Garage door openers, remote keyless entry
・ETSI EN 300 330-  :①9kHzから25MHzーShort Range Device,②9kHzから30MHzーRadio Frequency Identification (RFID), Near Field Communication (NFC) and Electronic Article Surveillance (EAS) 
・ETSI EN 300 440-  :RC Toys and RFID
・ETSI EN 300 328- (2.4GHz wideband Tx/Rx) :WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, Zigbee
・ETSI EN 301 893- (5GHz wideband Tx/Rx) :WiFi 802.11 a/n/ac

EU向け機器にバッテリーを組み込む場合は電池指令が適用される!

*EU向け製品に電池(バッテリー)を使用する場合には、EUの電池・蓄電池・廃棄物に関する指令(2006/66/EC)が適用される。


*電池・蓄電池・廃棄物に関する指令(2006/66/EC)の概要


1.禁止物質(4条)
下記に示す禁止物質を、電池重量ベースで指定の含有率を超えて含有する電池を、EU市場で販売してはいけない。
①水銀: 5ppm
②カドミウム:20ppm
2.ラべリング(21条)
全ての電池および蓄電池には、分別回収を示すシンボルマーク)を電池に表示する。マーク必須(図1,図2)
 尚、コイン形電池などの小型電池の場合には、梱包に表示してもよい。
電池指令の対応マーク
3.機器からの電池取り外し容易化(11条)
・使用済みの電池を容易に取り外せるように機器を設計する。
 但し、エンドユーザー自身又は機器メーカの認定を受けた外部の専門業者が取り外すことが可能な場合、この条件を満足していると見做す。
・取扱説明書への記載 組み込まれた電池を安全に取り除く方法を示す取扱説明書、またはそれに類する文書を付属させること。


*関連URL
 ・電池指令(原文)は「EUサイト」より、参照ください。


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介護ロボットはどの安全規格に適合すべきか!

*高齢者の見守りや介助などを支援する介護ロボットを使用中の事故が2020年11月までの1年間に少なくとも70件以上発生していたことが、厚生労働省の委託調査でわかったとのこと。(介護ロボット事故の記事
*介護ロボットなどの生活支援タイプのロボットには下の安全規格があります。
・これらの安全規格をもとに、評価・適合することを推奨します。


・国際ISO規格:ISO13482(パーソナルケアロボット:生活支援ロボットの安全性)
・日本JIS規格:JISY1001
・EU規格:EN ISO 13482
関連URL:ロボットサービスの安全規格(JIS)を制定


ロボット・イラスト
*関連記事
ロボットのCEマーキングにおいて、どの規格に適合しなければなないのか!.
生活支援ロボットの安全規格検証の流れはどのようなものか!.

MDRの適用に関するQ&Aが公表!2021年5月26日付け

*EUのRDR(医療機器規則:医療機器の安全性)のQ&Aが、2021年5月26日に、EU公式サイトに掲載されました。


・質問は1~13です。尚、回答は下のEU公式サイトで閲覧ください。
1. なぜ医療機器の新規則が必要なのか?
2. 患者さんにとっての主なメリットは何か?
3. 新規制で、影響を受ける製品はどのような製品か?
4.新しいルールは、今後の進歩に追いつくことができるのか?
5. 旧ルール(MDD)で認証された医療機器は、再申請しなければならないのでしょうか? ⇒以前の指令に基づいて発行された証明書は「遅くとも2024年5月まで有効」と規定しています。
6. 新規則により、医療機器の安全性はどのように向上しますか?
7. ノーティファイドボディの役割は何ですか?
8. 高リスク機器の評価のための精査メカニズムはどのように機能しますか?
9. 使い捨て機器の再処理に関するルールは?
10.医療機器規則の付属書XVIに記載されている、医療目的のない製品に関するルールはどうなっていますか?
11.医療機器におけるナノマテリアルの使用に関する規制はありますか?
12.医療機器データベース「EUDAMED」の状況はどうなっていますか?
13. 医療機器規則の適用が1年延期された理由は?


EU公式サイト:Questions & Answers: Application of Regulation on Medical Devices – EU rules to ensure safety of medical devices.
*関連記事:MDR(医療機器規則)が強制になりました!2021年5月26日.

機械指令の電気安全規格「EN 60204-1:2018」の変更点は何か!

*機械指令において、機械電気装置の安全規格は旧版「EN 60204-1:2006 + A1:2009」から新版「EN 60204-1:2018」に2021年10月2日、置き換わります。
・この規格EN 60204-1は重要な機械安全規格の1つであり、色々な機械の電気機器に適用されます。
・機械メーカー、コンポーネントメーカー、エンドユーザー、メンテナンスエンジニアは、電気機械の安全性適合のために、理解が必要となります。


*重要な変更点


*この規格には旧版から重要な変更なものは下の事項です。
 ・パワードライブシステム(PDS)に関する用途を取り扱うための要求事項の追加
 ・EMC要求事項の改定(4.4.2)
 ・過電流保護の要求事項の明確化(7.2)
 ・電気機器の短絡電流定格の決定に関する要件の追加(7.10)
 ・保護接合(ボンディング)の要求事項、と用語の改訂(8.2)
 ・9章の再構成と改訂(PDSの安全なトルクオフ、緊急停止、制御回路保護に関する要件等)
 ・制御装置のアクチュエーター記号の改訂(表2,3)
 ・技術文書の要求事項の改訂(17)
 ・現行の国別の特殊条件、規範規格及び引用参考文献の全面的な更新


*EN 60204-1:2018体系図
EN 60204-1:2018体系図


*機械指令の整合規格リストは本サイト「便利リンク」ページ、3項(4)MD(機械)指令のURLより、MDの整合規格リストを参照ください。


*関連URL
OJ L 102 – 02/04/2020.


お問合せ先:
・機械指令「自己宣言」を支援しています。
*また、新EN 60204-1:2018適合をサポートしています。

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