RoHS指令の対象製品と使用制限物質は何か!

*RoHS指令の対象製品はほとんどの電気電子製品が対象になっています。(表1)
・これらの製品において、使用制限されている物質は現在10物質です。(表2)


表1.RoHS指令の対象製品と製品例RoHS指令の対象製品
表2.RoHS指令の制限物質と許容値、主な用途
RoHS使用制限物質


*関連記事
RoHS指令の対象、及び適用除外の機器は何か
RoHS適合は設計・部品選択の段階が最も肝心です
RoHS指令の適用除外用途となっているものは何か


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RoHS指令の適用除外用途となっているものは何か!

*RoHS指令では適用除外用途が使用されるものによって、期限付きで認められている
・適用除外用途は制限物質を含有するものの、技術的、科学的に代替が不可なものを期限付きで認めている。
・RoHS指令の付属書Ⅲ、Ⅳで規定されているが、逐次、見直して改訂されている。
RoHS指令の適用除外用途
 図.RoHS指令の適用除外用途の規定(付属書に記述)
・付属書Ⅲは全製品カテゴリーについて「水銀、鉛、カドミウム、6価クロム、フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)」適用除外用途のもの。
・そして、付属書Ⅳはカテゴリー8、9(医療機器、監視盛業機器の製品カテゴリ)の「水銀、鉛、カドミウム、6価クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)」適用除外用途のもの。尚、カテゴリー8、9は付属書Ⅲ+付属書Ⅳの両方が適用除外用途になる。


*RoHS指令の「適用除外用途」となっているもの
 (RoHS指令ー付属書Ⅲ、及び付属書Ⅳ)
・下のサイトにリストがあります。
・参考サイト:化学物質と法規制研究所
   –RoHS指令の適用除外用途リスト


*関連記事
RoHS指令の対象製品と使用制限物質は何か
 

MDRのNB審査はどのようなプロセスか!

・MDR規制では、多くの医療機器が、NBによる審査が必須になっています。
*MDR、又はIVDRのおけるNB審査のプロセスは下図のようです


NB審査プロセスの概要
・図.MDR-NB審査プロセスの概要
・MDR-NBへ発注から認証書受領まで、1年以上掛かるようです。


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米国、FDAの申請料金等はどのくらいか!2022年度

・米国へ医療機器を輸出するためには、FDAの審査を受けなければなりません。
・その際に、申請料金や登録料金が掛ります。


*2022年度 (2021年10月1日から 2022年9月30日まで)の料金は下です。


①2022年度の登録料:$5,672
②その他の料金
FDA 料金 2022年度


*関連URL
Medical Device User Fee Amendments (MDUFA).


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世界展開のため、グローバル製品化は必須です!

*グローバル製品への近道はCEマーキング取得です


・「世界展開の製品」において、「機能向上」のみならず、「安全性・環境適合性」が必須になります。
上記の要求を満たす製品は「CEマークキング取得品」になります。
・「安全性」としてはLVD指令(低電圧)、MD(機械)、MDR(医療機器)など
・「環境適合性」としては、EMC指令、RoHS指令、WEEE指令など


*CEマーキング取得によるメリット


1.世界展開のブローバル製品化に役立つ
・CEマーキング取得において、必須な指令、適合要求規格は、国際規格(IEC/ISO)をベースに規制されている。
⇒各国の規格も同様にIEC規格を基に規制されているので、各国にも対応し易い。
2. 製品出荷後のトラブルが減少する。
・IEC、ISO規格などに適合しているので、製品安全面でリスクの少ない製品になる。
・また、EMC、RoHS、WEEE指令適合のため、「世界的要求の環境性対応」になる。

3. 商談時に有利になる:

・特に、海外の展示会での商談の可能性が高ります。(宣伝に使用できる!)

⇒CEマーキングを取得しているかで、商談の話がスムーズに進む
!商談時に取得していない時は、その時点で不成立の場合が多い。
4.アジア諸国他にも販売しやすい:
・欧州の「電源/周波数は230v/50Hz」であり、また、「アジア、オーストラリア、中東、アフリカなどの地域も同じで、CEマーキング取得製品は受け入れてくれる場合が多い。
⇒したがって、電気的な設計の変更が少なくなり、製品化がしやすい。
5.社内技術向上など
・御社の製品安全技術力の向上が図れる。
(製品安全技術、EMC対策、リスクアセスメントなど。)

・製品設計技術の知識蓄積、水平展開が図れる。
(技術文書の作成等により、技術資料が残り、今後の設計に有効利用できる。)


*CEマーキング取得のためには、下のような流れで、製品を開発をする。


*CEマーキング取得のながれとサポート内容

CEマーキング取得とESTCJサポート


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MDR(クラスⅠ医療機器)適合手順と市販後管理!NB審査不要機器の場合

*EUの医療機器規制(MDR): EU 2017 / 745において、クラスⅠ機器の「MDR適合の手順、および市販後管理」を下図に示す。


MDR クラスⅠーNB審査不要
・図.MDR 適用のながれ(クラスⅠ機器)
1.クラスⅠの医療機器であることを確認

・MDRの付属書VIII(クラス分類の定義)により、この製品がクラスI機器として正しく分類されていることを確認する。
⇒ANNEX VIII of MDR (EU) 2017/745 
2.クラスⅠ機器でも、2つに分かれる。
・a)「通知機関(NB)審査要のクラスⅠ機器」、及び b)「NB審査不要のクラスⅠ機器」の2つである。
a) 医療機器は通知機関(NB)の審査を要する機器
 以下の「①、②、③のクラスⅠ機器」です。それ以外は、NB審査不要の機器です。
(付属書IXの第I章と第III章、または付属書XIのパートAに記載)

  -① 滅菌機器Is(コード:MDS 1005)
  -② 手術器具Ir(コード:MDS 1006)
  -③測定機能付き機器Im(コードMDS 1010)
  – MDCG 2019-14でコードを確認
・NBの審査要は上記①~③のクラスⅠ機器の場合は、NBの審査/認可が必須である。
b)「NB審査不要のクラスⅠ機器」
  (例:矯正メガネとフレーム、手動車いす)
・備考1:他の指令も該当するかを確認を要します。(EMC、RoHS,RED、MDなど)
・備考2:法定代理人の決定:EU域外の企業の場合は必須

3.「一般安全性とパフォーマンス(GSPR)」の要件に適合

・MDRの「付属書IのGSPR(一般的な安全性とパフォーマンスの要件)」を満たすこと。⇒ANNEX I (GSPR:GENERAL SAFETY AND PERFORMANCE REQUIREMENTS)of MDR (EU) 2017/745 
・この付属書Iは下の1~3章である。:安全性、設計&製造、情報に関する多数の要求事項を満たすこと。

  - 第1章:一般要求事項
  – 第2章:「設計および製造」に関する要求事項
  – 第3章:「機器に付属する情報」に関する要求事項
・機械指令2006/42 / ECの意味の範囲内にある「機械」に該当する機器では、この機械指令の関連要件も、適用される(第1条(12)による)。
・リスクアセスメント(ISO 14971)の実施
・その他(EN 60601シリーズ:製品安全規格適合、EMC、RoHS指令遵守など)

4.臨床評価を実施する
・リスク分類に関係なく、すべての機器は、MDRの技術文書要件の一部として臨床評価を実施する。
5.技術文書を作成する
・製造者は、機器がMDRの技術要件に準拠していることを示す技術文書を作成し、最新の状態に保つ。
・この技術文書は、付属書II(技術文書)およびIII(市販後調査に関する技術文書)に従って、EU適合宣言を作成する前に作成する必要がある。
・製造業者は、所轄官庁、権限のある代表者(該当する場合)、および通知機関(該当する場合)からの要請に、技術文書を即、提出できるようにする。
・次のような付属書IIおよびIIIに記載の全ての関連する内容を要する。
 – 医療機器としての資格の根拠とそれに起因するリスククラス
 – 機器の技術仕様
 – メーカーから提供される情報
 – 前世代の機器および同様の機器への参照
 – 設計および製造情報
 – 一般的な安全性と性能の要件(製品安全規格、EMC規格に適合)
 – 適合性のデモンストレーション
 – ベネフィットリスク分析(付属書Iのセクション1および8)およびリスク管理(付属書Iのセクション3)
 – 前臨床および臨床評価データ
 – 市販後調査手順(PMS)
 – 記
6.安全使用とラベル付けの指示情報を作成
・安全に使用し、潜在的なユーザーのトレーニングと知識を考慮して、機器と製造元および/または認定代理店を識別するために必要な安全性とパフォーマンスの情報を添付する。
・この指示情報には、ラベル、機器パッケージ、および使用説明書の記述が含まれる。
7.出荷前、「メーカーの義務」遵守事項の確認
・第10条に定められている「メーカーの義務」を確実に遵守するために、確認し認識する。
8.EU適合宣言書の作成
・製造業者は、第19条および第52条(7)に従って適合宣言(DoC)を作成する。
・機器を市場に出す国の各国語で書かれている必要がある。
・その他の指令にも準拠:RoHS指令など

9.医療機器のマーキング
・クラス1医療機器の製造業者は、「CEマーク」を貼付する必要がある。
・通知機関による承認が必要なクラス1医療機器の場合、CEマーキングには、関連する通知機関の識別番号を添付する。
・MDR要求の「機器毎のUDI(Unique Device Identification) 番号およびバーコード等」を貼付する。
・電気電子機器はWEEEにも準拠要。「車輪ゴミ箱×」マーク要

10.Eudamed(欧州医療機器データベース)への登録
・機器を市場に出す前に、クラスI医療機器のメーカーはEudamedに機器を登録する。
・製造業者に関するデータを検証した後、所管官庁はEudamedでそれを検証し、製造業者はSRN(単一登録番号)を取得します。
・製造業者は、第29条に基づく義務を履行するために、適合性評価およびEudamedへのアクセスをNBに申請する際に、SRNを使用する。
注:必要に応じて、Eudamedにアクセスしてデータを提供するために、認定代表者および輸入業者もSRNを取得するために登録する必要がある。
メーカーによるEudamedでの機器の登録には以下が含まれる。
 – UDI-DIの割当(基本UDI-DIを使用)
– セクション2.2を除き、付属書VIのパートAのセクション2で参照情報を入力するか、すでに提供されている場合は、Eudamedで確認する。
11.市販後調査システムの開始(計画と報告)
・クラスI医療機器を市場に出した後、製造業者は次のPMS(市販後調査システム)に従う。
 – 市販後調査から得られたレビュー結果:製造業者は、必要な市販後調査システム(PMS)を導入し、MDRの第83条に従ってこのPMSを積極的に最新の状態に保つ。

 – 欠陥:クラス1機器の製造業者は、現場の安全修正措置を報告する必要があり、各国当局に連絡する。
– 不適合製品:製造業者は、適切な修正を行うか、適切な是正措置を講じる必要がある。
12.品質管理システム(QMS)
 - 製造者の義務(第10条)の重要な1つである「MDRの適合を保証する品質管理システム(QMS):ISO13485」を確立し、文書化し、実施し、維持し、最新の状態に保ち、継続的に改善していく。


*MDR クラス分類の例


・医療機器は、リスクに応じて クラス「Ⅰ(a)~Ⅲd)」に分類され、リスクの低い順は下の通り
a)- ①Class I(NB審査なし):滅菌不要- 矯正メガネとフレーム、手動車いすなど
a)- ②
ClassⅠs(NB審査):無菌 – 個人保護キット、滅菌尿バッグ
再使用外科器具):(手術用メス、病院用ベッド、聴診器、車いす、石膏等)
a)- ③ClassⅠm(NB審査):測定機能付き – 聴診器、天秤
a)- ④ClassⅠr(NB審査): 再利用デバイス – 手術用鉗子 (SS/Tit 手術器具のすべてのタイプ
b)- Class IIa(電子血圧計、カテーテル、輸血用機器、注射器、補聴器、電子体温計等)
c)- Class IIb(超音波手術装置、輸液ポンプ、患者モニター、体外型除細動器、レントゲン、コンタクトレンズ、人工呼吸器、非吸収性外科用縫合素材等)、
d)- Class III(人工血管、人工心臓弁、脳外科用止血クリップ、非能動植込型医療機器、吸収性外科用縫合素材等)


*関連URL
・Medical devices : Regulation (EU) 2017/745.


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包装および包装廃棄物指令において、製造者が行うべきことは何か!

包装および包装廃棄物指令(94/62/EEC)は電気電子機器 (EEE) を製造、販売、または流通させる会社、および欧州連合内の消費者に適用されます。
・本指令の目的は、消費者教育を通じて、また回収およびリサイクリングの効果を向上させることによって、包装廃棄物を減少させることです。
例:梱包


*生産者 (製造業者、流通業者、および販売業者) に要求される事項

・包装材中または包装材構成部材(packaging components)に、鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの濃度レベルの合計が100ppm(重量比)を超えないこと。
・加盟国によって、規制当局へ登録、回収&リサイクリングスキーム参加などの異なる規制ある。(ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン、スペイン)


*関連URL
・EU、包装および包装廃棄物指令(原文)
 Packaging and packaging waste. 
・パッケージング廃棄物
デザインと廃棄物管理を含む、パッケージとパッケージ廃棄物に関するEU規則
 Packaging waste
EU rules on packaging and packaging waste, including design and waste management.


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英国、UKCAマーキングの完全義務は2023年1月1日まで延期を公表!2021年8月24日

*英国政府は、UKCAマーキングを1年延長し、2023年1月1日までとする旨、2021年8月24日に公表している。
 注意 ↓
*直前で、2025年1月1日に再延長した。
 ・関連記事「UKCAマーキング(英国)が期限直前で再延長!


UKCAマーク
 図1.UKCAマーク:英国(イングランド、ウェールズ、スコットランドの地域で有効)
*内容は以下です。

・CEマーキング取得を必要としていた全ての製品は、2022年12月31日までUKCAマーキングを使用する必要はない。
・企業は、英国の新制度の完全実施に向けて、できるだけ早く準備をすることが望む。
・しかし、企業が移行する時間を確保するため、本ガイダンスの対象となる CE マーキングされた製品で、EU の要求事項を満たしているもの(これらの要求事項が英国の要求事項と一致している場合)は、EU と英国の要求事項が同じであれば、「2022 年 12 月 31 日」まで引き続き、英国市場に投入することができる。
・これの中には、EUの公認通知機関(NB)によって評価された製品も含まる。

・2023年1月1日以降は、英国(GB)市場で製品を販売する際には、UKCAマークを使用する義務がある。
・EU市場から英国(GB)市場に製品を出荷する場合は、新たな輸入者責任を確実に果たすための措置が必要です。
UKCAマーキングの移行延長
 図2.UKCAマークの移行期間の延長


*現在は、下表のごとくになっている。
 表1. 英国の地域における「要求されるマーク」と「移行期間」の状況
英国のUKCAマーク、UKNIマーク、CEマークの関係


*注意:2の北アイルランド(NI)の販売について
・表1のごとく、1の地域とは異なり、「日本の製造者などはCEマーク」になる。UKCAマークは使用できない。
・尚、北アイルランドの事業者は、「UK第三者認証機関が関与する製品の場合」は「CEマーク&UKNIマーク」が必要になる。

 UKNIマーク
図2.英国(北アイルランド)UKNIマーク


・英国は4つの地域で構成されている
英国の4つの地域

図3.英国の4つの地域

*関連URL:
・News story
Businesses given more time to apply new product safety marking
Government confirms businesses will have an extra year to start using the new product safety marking – the UKCA marking.2021/8/24.
・Guidance
Placing manufactured goods on the market in Great Britain.2021/8/24.


*関連記事
英国ではEU離脱によるUKCAマーキングが開始しています!2021年1月1日.

製造者が作成する「EU適合宣言書」はどのようなものか!

*CEマーキング取得においては、製造業者は製品の適合性を表明すため、EU適合宣言書を作成することが義務になっている。
*製造者は市場に出す場合に、「自ら関連する全ての法令に適合している」旨を「自己宣言」する「EU適合宣言書」を作成する。
*「製造者とは」、欧州市場で自社製品を販売する「自社ブランド製造メーカ」、又は、他社が製造した(OEM)製品を販売する「ブランドメーカ(OBL)」も該当する。
・OEMメーカは自社の名前で市場に出さないので、EU適合宣言書は作成しない。この場合はOBLが作成する。

・最終的に、欧州に出荷・販売するメーカがDOC、TD(技術文書)を作成・保管し、その他の「製造者の義務」を果さなけれならない。


・EU適合宣言書に記載すべき項目は各指令(EMC指令、低電圧指令など)の附属書に記載されている。
・従って、この項目毎に、「それぞれの項目の内容」を追記し、作成する。


尚、EUのCEマーキングの下のWEBサイトから、フォーム(Word,PDF)をダウンロードできるので、これを利用すると簡単です。

EU DECLARATION OF CONFORMITY(フォーム)のページ.


・EU適合宣言書の例
EU 適合宣言書の例


*「EU適合宣言書」及び「技術文書」の作成を支援いたします!
・お気軽に「お問合せ」から、ご連絡下さい。