MDR(医療機器規則)の章と項目は何か!

*EUの新しい医療機器規則の章と項目は下のような構成です。
*MDR(医療機器規則)の章と項目
第1章 範囲および定義
・対象及び範囲(第1条)
・定義(第2条)
・定義の一部変更(第3条)
・製品の規制状況(第4条)
第2章 機器の上市及び使用開始、経済事業者の義務、再加工、CEマーキング、自由移動
・ 上市と使用開始(第5条)
・ 遠距離販売(第6条)
・ クレーム(第7条)
・ 調和規格の使用(第8条)
・ 共通仕様(第9条)
・ 製造者の一般的義務(第10条)
・ 認定代理人(第11条)
・ 認定代理人の変更(第12条)
・ 輸入業者の一般的義務(第13条)
・ 販売業者の一般的義務(第14条)
・ 規制遵守の責任者(第15条)
・ 製造者の義務が輸入者、販売者等に適用される場合(第16条)
・ シングルユース機器とその再加工(第17条)
・ インプラントカードおよびインプラントされた機器を持つ患者に提供すべき情報(第18条)
・ EU適合宣言(第19条)
・ CE 適合マーク(第20条)
・ 特殊用途の機器(第21条)
・ システム及びプロシージャーパック(第22条)
・部品・コンポーネント(第23条)
・ 自由な移動(第24条)
第3章 機器の識別とトレーサビリティ、機器と経済事業者の登録、安全性と臨床性能の概要、医療機器に関する欧州データベース
・ サプライチェーン内の識別(第25条)
・ 医療機器の命名法(第26条)
・ 機器固有識別番号制度(第27条)
・ UDIデータベース(第28条)
・ 機器の登録(第29条)
・ 経済事業者登録のための電子システム(第30条)
・ 製造者、認定代理人、輸入者の登録(第31条)
・ 安全性及び臨床性能の概要(第32条)
・ 医療機器に関する欧州データベース(第33条)
・ Eudamedの機能(第34条)
第4章 欧州認定機関
・ 欧州認定機関 に対する責任者(第35条)
・ 欧州認定機関 に関する要求事項(第36条)
・ 子会社及び再委託(第37条)
・ 適合性評価機関による指定の申請(第38条)
・ 申請の審査(第39条)
・ 届出申請に関する共同審査のための専門家の指名(第40条)
・ 言語要件(第41条)
・ 指定及び届出の手続き(第42条)
・ 欧州認定機関の識別番号とリスト(第43条)
・ 欧州認定機関の監視及び再査定(第44条)
・ 技術文書及び臨床評価文書の欧州認定機関 評価の見直し(第45条)
・ 指定・届出の変更(第46条)
・ 欧州認定機関 の能力への挑戦(第47条)
・ 欧州認定機関 担当当局間のピアレビュー及び経験の交換(第48条)
・ 欧州認定機関 の調整(第49条)
・ 標準料金表(第50条)
第5章 クラス分類及び適合性評価
・ 機器の分類(第51条)
・ 適合性評価手続(第52条)
・ 適合性評価手続きにおける通知機関の関与(第53条)
・ 特定のクラスIIIおよびクラスIIbの機器に関する臨床評価協議手続き(第54条)
・ 特定のクラスIIIおよびクラスIIbの機器の適合性評価に関する精査の仕組み(第55条)
・ 適合証明書(第56条)
・ 欧州認定機関及び適合証明書に関する電子システム(第57条)
・ 欧州認定機関の自主的な変更(第58条)
・ 適合性評価手続の免除(第59条)
・ 無償販売証明書(第60条)
第6章 臨床評価及び臨床試験
・ 臨床評価(第61条)
・ 機器の適合性を示すために実施される臨床試験に関する一般的要件(第62条)
・ インフォームド・コンセント(第63条)
・ 無能力者を対象とする臨床試験(第64条)
・ 未成年者の臨床試験(第65条)
・ 妊娠中または授乳中の女性に対する臨床試験(第66条)
・ 国の追加措置(第67条)
・ 緊急事態における臨床試験(第68条)
・ 損害賠償(第69条)
・ 治験の実施申請(第70条)
・ 加盟国による評価(第71条)
・ 臨床調査の実施(第72条)
・ 治験に関する電子システム(第73条)
・ CEマーキングを付した機器に関する臨床試験(第74条)
・ 治験の大幅な変更(第75条)
・ 加盟国が講ずべき是正措置及び加盟国間の情報交換(第76条)
・ 治験の終了時、一時中止又は早期終了の場合の治験依頼者からの情報提供(第77条)
・ 治験の調整評価手続き(第78条)
・ 調整済み評価手順の見直し(第79条)
・ 治験中に発生した有害事象の記録・報告(第80条)
・ 施行法第(81条)
・ その他の臨床試験に関する要件(第82条)
第7章 市販後調査、警戒及び市場調査

・ 製造者の市販後調査制度(第83条)
・ 市販後調査計画書(第84条)
・ 市販後調査報告書(第85条)
・ 定期的な安全性更新報告(第86条)
・ 重大事故と現場安全是正措置の報告(第87条)
・ トレンド報告(第88条)
・ 重大事故と現場の安全性に関する是正措置の分析(第89条)
・ 警戒データの分析(第90条)
・ 実施行為(第91条)
・ 警戒及び市販後調査に関する電子システム(第92条)
・ 市場監視活動(第93条)
・ 許容できないリスクまたはその他のコンプライアンス違反の疑いがある機器の評価(第94条)
・ 健康及び安全に対する許容できないリスクを呈する機器に対処するための手順(第95条)
・ 国の措置を連合レベルで評価するための手続き(第96条)
・ その他の不順守(第97条)
・ 予防的健康保護措置(第98条)
・ 良好な行政実務(第99条)
・ 市場監視に関する電子システム(第100条)
第8章 加盟国間、医療機器調整会、専門家試験所、専門家委員会及び機器登録の協力
・ 所轄官庁(第101条)
・ 協力(第102条)
・ 医療機器調整会(第103条)
・ 欧州委員会による支援(第104条)
・ MDCGの任務(第105条)
・ 科学的、技術的及び臨床的な意見及び助言の提供(第106条)
・ 利益相反(第107条)
・ 機器登録とデータバンク(第108条)
第9章 秘密保持、データ保護、資金調達及び罰則
・ 機密保持(第109条)
・ データの保護(第110条)
・ 手数料の徴収(第111条)
・ 欧州認定機関の指定及び監視に関する活動の資金調達(第112条)
・ 罰則(第113条)
第10章 最終規定
・ 委員会の手続き(第114条)
・ 委任の行使(第115条)
・ 委任された権限が異なる場合の別個の委任行為(第116条)
・ 指令2001/83/ECの改正点(第117条)
・ 規則(EC)No 178/2002 の第 2 条第 3 項に、追加(第118条)
・ 規則(EC) No 1223/2009の改正点(第119条)
・ 経過措置(第120条)
・ 評価(第121条)
・ 撤廃(第122条)
・ 発効及び適用日(第123条)
付属書
I 一般的な安全性および性能に関する要求事項
II 技術文書
III 市販後調査に関する技術文書
IV EU 適合宣言
V 適合性のCEマーキング
VI 第29条4項及び第31条に基づく機器及び経済事業者の登録時に提出すべき情報、第28条及び第29条に基づきUDI-DIとともにUDIデータベースに提供すべき中核データ要素、並びにUDIシステム。
VII ノーティファイドボディが満たすべき要件
VIII 分類規則
IX 品質管理システムに基づく適合性評価及び技術文書の評価
X 型式審査に基づく適合性評価
XI 製品適合性確認に基づく適合性評価
XII ノーティファイドボディが発行する証明書
XIII オーダーメイド機器の手続き
XIV 臨床評価及び市販後臨床フォローアップ
XV 臨床試験
XVI 第1条第2項にいう医療目的でない製品群のリスト
XVII 相関表

 

WEEE指令の適用となる機器、及び適用外の機器は何か!

*EUへ「電気電子機器」を輸出する場合には、WEEE指令への適合は必須です。尚、「EU各国WEEE管理当局への登録・報告」が必須(義務)になっています。(罰則あり)


1.WEEE指令の概要
*このWEEE指令は「電気電子機器の廃棄」に関するEU法である。
・本指令の目的は、WEEE(電気電子機器の廃棄物)の発生を抑制し、再利用やリサイクルを促進して廃棄されるWEEEの量を削減することで、加盟国および生産者にWEEEの回収・リサイクルシステムの構築・費用負担を義務付けている。
・これは、生産者責任原則、つまり環境に負荷を与える物を製造した者が、その処理(回収、リサイクル、再利用)などのコストを負担するという考え方に基づいている。
・備考:現在は販売前に、販売する各国のWEEE担当当局に届け出を出すことが義務になっており、又、回収手段を構築する必要があるので、事前に各国の当局に状況を問い合わせルことを推奨します。
2.適用機器と適用外機器の概要
・「ほとんどの電気電子機器(EEE)」が、この指令の対象になっている。
・適用機器と適用外機器の分類は下図のごとくである。

WEEE指令の適用機器・適用外機器
  図.適用機器と適用外機器(まとめ)


3.WEEE指令の適用機器
・適用(対象)の機器は、下の(1)~(6)の分類機器である。


(1).温度変換装置
*この分野の機器の例:
 冷凍庫、冷蔵庫、冷蔵製品を自動的に運搬する装置、空気調整装置、除湿装置、ヒートポンプ、オイルを含むラジエーターおよび温度交換用に水以外の液体を使用するその他の温度交換装置
(2).スクリーン、モニター、および表面積が100cm2以上のスクリーンを含む装置
*この分野の機器の例:
 スクリーン、テレビジョン、液晶フォトフレーム、モニター、ラップトップ、ノートブック
(3).ランプ
*この分野の機器の例:
 直蛍光灯、コンパクト蛍光灯、蛍光灯、高圧ナトリウムランプを含む高輝度放電ランプ、およびメタルハライドランプ、低圧ナトリウムランプ、LED
(4).以下の大型装置 (外形寸法50cm以上)
(1)家庭用電化製品、(2)情報通信機器、(3)民生用機器、(4)照明器具、(5)音や映像を再生する機器、(6)音楽機器、(7)電気・電子工具、(8)玩具・レジャー・スポーツ用品、(9)医療機器、(10)監視・制御機器、(11)自動販売機、(12)電流発生用機器など
この分野には、分野1~3に含まれる機器は含まれません。

*この分野の機器の例:
 洗濯機、衣料乾燥機、食器洗浄機、調理器、電気ストーブ、電気ホットプレート、照明器具、音声または映像再生装置、楽器 (教会に設置されるパイプオルガンを除く)、編み物および織物用装置、大型コンピュータメインフレーム、大型印刷機、コピー装置、大型コインスロットマシン、大型医療装置、大型監視および制御装置、製品および貨幣の自動デリバリ大型装置、太陽光パネル
(5).以下を含む小型装置 (外形寸法50cm以下)
(1)家庭用電化製品、(2)民生用機器、(3)照明器具、(4)音や映像を再生する機器、(5)音楽機器、(6)電気・電子工具、(7)玩具・レジャー・スポーツ用品、(8)医療機器、(9)監視・制御機器、(10)自動販売機、(11)電流を発生させる機器
この分野には分野1~3と6に含まれている装置は含まれていない。
*この分野の機器の例:
電気掃除機、カーペット掃除機、裁縫用電気製品、照明器具、電子レンジ、排気装置、アイロン、トースター、電気ナイフ、電気湯沸し器、掛け時計および腕時計、電気シェーバー、秤、ヘアー及びボディケア用電気製品、計算機、ラジオセット、ビデオカメラ、ビデオレコーダー、ハイファイ装置、楽器、音声または映像再生装置、電気電子玩具、スポーツ用装置、バイク、ダイビング、ランニング、ローイング用コンピュータ、煙感知器、熱調節機、温度計、小型電気電子工具、小型医療装置、小型監視制御装置、製品自動デリバリ小型装置、集積太陽光パネル小型装置
(6).小型ITおよび遠隔通信装置 (外形寸法が50cm以下)
*この分野の機器の例:
 携帯電話、GPS、携帯計算器、ルーター、パーソナルコンピュータ、プリンター、電話機


4. 適用外の電気電子機器(EEE)
・下の(1)~(3)、及び(a)~(g)の電気電子機器(EEE)は適用でない。


(1) 特に軍事目的を目的とした武器、軍需品および戦争資料を含む、加盟国の安全の本質的な利益の保護に必要な機器
(2) この指令から除外されている、またはこの指令の範囲に含まれない別の種類の機器の一部として特別に設計および設置された機器。その機器の一部である場合にのみその機能を果たすことができる。
(3) フィラメント電球
更に
(a) 宇宙に送るように設計された機器
(b) 大規模な固定産業用ツール
(c) 大規模な固定設備
 ただし、それらの設備の一部として特別に設計および設置されていない機器は除く
(d) 型式承認されていない電気二輪車を除く、人または物の輸送手段
(e) 業務用にのみ利用可能にされた非道路移動機械
(f) 研究開発のみを目的として特別に設計され、企業間取引でのみ利用可能となる機器
(g) 医療機器およびそのような機器が寿命の前に感染性であると予想されるインビトロ診断医療機器、およびアクティブな埋め込み型医療機器


*詳細はWEEEの公式サイト、本サイト「便利リンク」ページ、3項(11)WEEE(電気電子機器の廃棄)より、WEEE指令を参照ください。


*関連記事
WEEE指令において、プロデューサーの登録/報告が2020年1月1日から適用.:プロデューサー(生産者)の必須責務.


 

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CEマーキングにおいて、「製造業者の必須な義務」は何か!

*CEマーキングにおける製造業者の義務は各種規格試験の合格とCEマーキングすることだけではありません。
・製造業者は下表1の「1~8の義務」を行なわなければなりません。
・「出荷後」にも、義務(管理/作業/協力など)があります。
・表1.製造業者の義務(項目)
製造業者の義務


1.安全製品の製造と評価
  ・安全である製品を設計・製造し、評価する

2.技術文書とEU適合宣言書の作成、及びCEマーキング
  ①技術文書を作成、及び適合性評価手順を実施
  ②安全性が実証された場合はEU適合宣言書を作成し、CEマーキングをする

3.技術文書およびEU適合宣言書の保管
  ・製品が市場に出てから10年間保管しなければならない。

4.出荷後の管理
  ①連絡生産における生産管理の確実な実施。
   (出荷先記録も大事)
  ②規格の変更があった場合には、十分に検討し、対応する
  ③製品にリスクがあると判断した場合、消費者の健康と安全を保護するために、市場に出回っている製品のサンプルテストを実施し、調査する
  ④必要に応じて苦情を記録する
  ⑤不適合な製品のリコール、および監視について販売業者に通知する。

5.1 製品の識別表示-No1
  ・製品に、タイプ番号、バッチ番号、シリアル番号、またはその他の識別表示を付ける
  ・製品のサイズまたは性質によって、これらの表示ができない場合は、必要な情報をその包装、又は製品に付属する文書に記載する

5.2 製品の識別表示-No2
 ・製品にその名称、登録商標または登録マーク、および連絡先の住所を表示しなけれらならい
 ・製品に表示が不可能な場合には、製品の包装または付属文書に表示しなければならない。
 ・住所は、製造者が連絡を取ることのできる単一のポイントを示すものでなければならない。

6.安全情報を添付
 ・EU加盟国が定める消費者およびその他の最終使用者が容易に理解できる言語による指示および安全情報を添付する。
 ・安全指示と安全情報、およびラベルは、明確で、理解しやすく、分かりやすいものでなければならない。

7.製品がEU指令に適合していないと判明した場合は、是正処置を実施
 ①製品が指令に適合していないと考えられる、あるいは理由がある場合は、当該製品を適合させるために必要な是正措置を直ちに講じなければならない。
 ②不適な場合にはそれを撤回し、あるいはリコールしなければならない。
 ③さらに、製品がリスクをもたらす場合には、製造者は、製品を市場で入手できるようにした加盟国の管轄国家機関にその旨を直ちに通知し、特に不適合の詳細と講じた是正措置の詳細を報告しなければならない。

8.監視当局からの要請に協力
 ①管轄国家当局からの要求に応じて、製品がEU指令に適合していることを証明するために必要な紙媒体または電子媒体によるすべての情報および文書を、当該機関が容易に理解できる言語で当該機関に提供しなければならない。
 ②また、自らが市場に投入した製品がもたらすリスクを排除するためにとるあらゆる行動について、当該当局の要請に応じて協力しなければならない。
 ③市場監視機関から要求された場合、機器をどの事業者に供給したかを示さなければなりません。
 

RoHS指令の対象、及び適用除外の機器は何か!

*RoHS(特定有害物質の使用制限)指令は、ほとんどの電気電子製品(EEE)が適用範囲になるが、いくつかの適用除外の製品がある。


*「RoHS指令の適用対象の判断」は下図のように判断する。
 1. 電気電子機器か
 2. RoHS指令に記載の適用除外機器か
 3.対象機器のパーツにおいて、適用免除と指定されているパーツか。

RoHS指令の対象の判断


1.適用製品について:RoHS指令の第3条に記述がある。
・表1.RoHS指令適用の機器・関連パーツ等
ROHS指令適用の機器

2.適用除外製品について:RoHS指令の第2条4項(a)~(j)に記述がある。
・表2.RoHS指令適用除外の機器
ROHS指令適用除外の電気電子機器


*(まとめ)RoHS指令の適用と適用除外
RoHS指令の適用と適用除外機器(まとめ)
 図2. RoHS指令の適用と適用除外(まとめ)


*(参考)RoHS指令の適用機器のカテゴリNo
 表.RoHS指令の適用製品とカテゴリNo(付属書Ⅰによる)
RoHS指令の適用製品とカテゴリNo


・尚、詳細はRoHS指令の原文は、本サイト「便利リンク」ページ3項(3)RoHSより、参照ください。
・また、本サイト「役立つ資料」ページ5項に「RoHS指令の適用、または適用除外機器について(まとめ)の資料がありますので、参照ください。

日本企業は欧州内に任命代理人等の設置が必須! 2021年7月16日から施行

・「市場監視とEU法遵守」に関する法律:Regulation (EU) 2019/1020を公示しました。
・この法律適用は「2021年7月16日」から、施行 


*「重要点」:「EU域外の第三国メーカ」「欧州に支店、EU輸入業者経由、EU内に任命代理人設置済(下図②③④)」でない場合は、今後、EU任命代理人の設置、またはEU輸入業者経由でないと、輸出できない。
・4.4条には「経済事業者(②、③、④、⑤)の名前、登録商標または登録商標、および住所を含むEU内連絡先を、製品またはそのパッケージ、小包または添付書類に記載されなければならない。」の規定がある。
・従って、製品の包装箱などに「EU任命代理人(EU-REP)の連絡先(名前&住所)」がない場合には、通関で破棄される恐れがあるようです。
・インターネット販売(eコマースなど)をしている企業も、同様に必須である。
・任命代理人(Authorised representative):EU内の会社又は個人でもよい。

・即ち、下図のごとく、①直接の販売は不可です。

市場監視とEU第三国企業
図1.EU任命代理人等の設置と必要性
 (EU第三国メーカは①はNG、②~④はOK)

*この法律の対象製品は電気・電子機器だけでなく、多くの各種製品も対象(70製品分野)です。
・食品、飼料、ヒトおよび獣医用の医薬品、生きた植物および動物、ヒト由来の製品、および植物および動物の将来の繁殖に直接関係する製品以外の製造品に関する「付属書Iに記載されている法律の製品分野」で「70の法律」が対象である。
・機械指令(表1No.5)・EMC指令(表1.No.12)・LVD指令(表1.No16)・無線機器指令(表1.No.17)、RoHS(表1.No.8)の製品も、ほとんどの一般製品は該当している。
 尚、下表は一部ですので、本規則で確認ください。
 表1.対象製品の主な製品分野:注)附属書Ⅰー全部で70製品分野が該当する。
市場監視の対象法律(一部)
*EU任命代理人の連絡先情報を表示する必要があります。
(尚これは、製品、そのパッケージ、小包、または付随する文書に行うこと)


*参考:EU認定(任命)代理人の定義・選定/契約/費用等:
 ・「任命代理人」(Authrised Representative)とは、EU域内で設立された「自然人または法人」で、関連するEU調和法または本規則の要件に基づく製造業者の義務に関して、「特定の業務を代行する」よう製造者から書面による委任を受けた者をいう。
 ・尚、本EU任命代理人は特別な「資格は不要」であり、「EU内に住んで知るの個人」でもよい。この場合も、製造業者(メーカ)が、業務内容(EU代理人の義務)を契約し、任命すること)で設置できる。
 ・EU任命代理人の年間費用は様々です。非常に高いところもあるようです。
 ーLVD/EMC/MD/RED/MR等の任命代理人の費用は、一般的には(数百ユーロから数千ユーロの費用)のようです。即ち、任命代理人契約書の打合段階で、見極めが必要です。
 注):医療機器規制(MDR)の「MDR認定代理人」は今回の任命代理人の義務とは異なり、行うべき業務・義務が多く、MDRで資格/経験などが要求されています。欧州MDR公認代表者協会(EAAR) などがあります。


*本規則(市場監視とEU法遵守)の重要な要求事項!
上記以外に重要な要求事項が第4条に規定されている。それは、EU市場への製品の販売する経済事業者に次のことを要求している。
(1)経済事業者(製造業者、輸入業者、任命代理人、流通業者)はEU内に存在。
(2)必要なすべての適合宣言と技術文書を維持し、その文書を、特定の製品に適用される法律で要求される期間、市場監視当局が利用できるようにする。
(3)当局の要求に応じて、適用されるすべての規制および要件への準拠を実証するために必要なすべての情報および文書を市場監視当局に提供する。
(4)製品が安全上のリスクをもたらす可能性がある場合は、市場監視当局に問題を迅速に通知する。そして、当局と協力して、コンプライアンス違反の場合に直ちに是正措置を講じたり、製品に関連する緊急のリスクを軽減する。
(5)規則の第4.4条には、経済事業者がその製品が経済事業者の名前と連絡先情報に関する情報を提供することを確実にするための措置を講じること。この情報は、製品自体、製品のパッケージ、または製品に付属のドキュメントで行う。
*下図2のような状態になる
市場監視と経済事業者の責務
図2. 市場監視の強化と経済事業者の責務


この法律(規則)のURL
REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019
:「(製品の市場監視と法令遵守に関する指令(2004/42/EC) の改正」


ご注意


一般機器と医療機器の認定代理人(European Authorised Representative)はレベルが異なります。
 →
医療機器の認定代理人(European Authorised Representative)は「医療機器について経験がある資格者(認定代理人)が従事すること」になっている。
 一方、一般の任命代理人は特別資格がなくても、EU内の法人または個人でもなれるようです。
注)契約に当っては、「契約内容を十分に精査する」必要があります。

・悪徳認定代理人:各国当局からの要請に応じて対応するときに、所有している技術資料等を人質に多額の追加手数料(弁護士への依頼費用)を製造者に要求する事例もあるようです。
EU認定代理人を委任する場合は信頼できる企業であること、又、そして料金/EU認定代理人の責務等に関する契約内容を十分に精査することが大事です。


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半導体工場火災を防ぐために、装置の安全性規格への適合を確認しよう!

*最近、半導体製造工場で火災事故が2件発生しています。
・原因は、過電流に対する保護機能の不備による発火と、発火後のプラスチック材への延焼で、燃え広がったようです。
・過電流による発火の例
過電流による発火


*この様な事故を起こさないために、半導体製造装置の安全規格である「IEC 60204-33規格」の要求事項に適合させることは、事故防止に効果があると思われます。


・この規格には、今回の原因である過電流保護の保護を設けることが「7.2項.過電流保護」に記載されています。
・又、この規格では「その他の各種危険」について、「保護の要求」も記載されています。


*今後も同様な事故を防ぐために、すでに稼働中の「現状機の過電流保護」の「有無と有効性」について、見直しましょう。


*参考:
・半導体製造装置の安全規格(IEC 60204-33)の体系図→役立資料ページ
・家電品の火災事故では下の情報があります。
 Which Causes Most Fires? Washing Machines, Irons or Tumble Driers?(出火件数が多いのは?洗濯機、アイロン、タンブル乾燥機?)
火災事故対応で見るルネサスの大きな変貌.
・その後:ルネサス那珂工場、電源盤から煙…今月17日に一部再開したばかり

・半導体工場の火災、原因はめっき装置の過電流による発火.

EMC指令の整合規格リストが更新されています!2021年3月15日

*2021年3月15日に、CEマーキングのEMC指令の整合規格リストが更新されています。
・主な規格の更新は下表の通りです。
・2021年3月15日から有効で移行期間になります。
・IT機器、AV機器において重要な規格の置換えです。
「2022年9月16日までに、置換える」必要があります


表.2021年3月15日 EMC指令整合規格リストの更新
EMC整合規格リストの更新20220315


*関連情報:COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/455 of 15 March 2021

 

圧力機器指令(PED)の適用判定と対応!

*EU指令の一つであり、圧力機器に対する安全性を要求している法律である。


1.圧力機器指令(PED)の圧力機器とはどんな機器か
本指令では次の(1)~(5)が対象範囲の機器です・
・(1)容器(Vessel)、(2)配管、管類(Piping)、(3)安全用付属品(Safety Accessory)、(4)圧力用付属品(Pressure Accessory)、(5)個別の圧力機器を組合せた圧力機器
・下の3項(対象外の圧力機器)は含まれない。
表1.圧力機器の種類と定義
表.圧力機器の種類と定義


2.圧力機器指令(PED)の適用対象外機器
下表2の(1)~(3)(対象外機器)の機器は適用範囲外になる。
・下表2の(2)のカテゴリの可否は指令の付属書Ⅱの各図から判断する。
表2.圧力機器指令(PED)の適用対象外機器
圧力機器指令の適用外機器


3.圧力機器指令(PED)の適用の「可否と対応」
上表1、2と下図1により、範囲外または対応要を判定します。





初めて製品をCEマーキングに適合させるために、重要なことは何か!

・初めての、海外向け製品の開発においては、規格適合が必須になる。
・この適合のために
、実施しなければならない「重要な作業」がある。


*「初めて規格適合が必要になった製品」は、「実績製品のモデルチェンジなどの製品」の場合とは違う。
・下図の(1)~(4)ように、行わなければならない作業が、発生する。

・Aは「初めて規格適合が必要になった製品」で、特にCE・IEC・ISO、UL等などの特に規格に適合・評価したことがない製品の作業です。
・Bは、既に、各国の規制や、規格に適合実績のある製品において、次のモデル変更などで、適合が必要になった場合の作業です。
図.初めて規格適合が必要になった製品の必須な作業と流れ
図.A
初めて規格適合が必要になった製品とB実績製品モデルの更新の場合の作業


*A、B共に、重要な作業(1)、(2)、(4)について
(1)適合設計前の作業
・LVD、EMC規格を元に、対象製品における適合性のチェックし、不適合な箇所を洗い出す
・具体的な改善案を策定する
(2)規格への適合設計の作業
・不適合箇所の改善を盛り込んだ設計を実施する
・適合設計後、改善漏れがないかを再び、設計レビューする
(4)試験作業
・試験時における試験構成、試験時動作モード、誤動作判断等を決定したテストプランを策定する。
・試験時に必要な関連機器、動作プログラムなどの準備する。


・通常、Aの「初めて規格適合を要する製品」は、今まで特に規格を考慮していないため、そのままでに試験にパスすることは困難です。
・即ち、上図Aの(1)、(2)、及び(4)の作業を実施しないで、取り敢えず、受験すると、結果は予定外の
費用と期間が、2,3倍掛かることになる。
従って、Aの(1)適合設計前の作業、(2)適合設計作業、又、(4)試験作業(試験前の試験プラン策定や、試験準備作業)を確実に実施することが、最短ルートになる。
・B「実績製品のモデル更新製品」の場合は、既製品で実績があり、Bの(1)、(2)を実施することにより、より確実な達成が可能になる。


*従って、CEマーキング取得の実施においては、当方のような専門家(LVD/EMC)のサポートを受けると費用抑制と取得がスムーズに進捗します!
①製品の規格をよく理解しており、該当規格を選定できる。
設計時点から不適合内容をチエックできる。
③改善するための具体的な方策を提案できる。

④CEマーキング等の規格適合を実際に経験した者です。


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・CEマーキングをサポートしております。
お気軽に「お問合せ」ページから、ご連絡下さい


 

 

LVD,EMC指令等の整合規格が更新された時、何をしなけらばならないのか!

*CEマーキングでは、3年~5年で、整合規格が更新される。
この時、製造メーカは以下の作業が必要になる。


・廃棄期日までに、更新(変更)の内容が現製品が影響があるのかを、調べ、又は相談して、影響の有無を確認する。
・影響がある場合は、製品を修正すると共に、文書(技術文書と適合宣言書)も修正が必要である。
・影響がない場合は、製品の修正は必要ないが、文書の修正は必要である。


*下図に流れを示す。
図.整合規格が更新された場合の作業